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共同親権、立民修正要求 「父母の合意」条件に


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 衆院法務委員会で審議中の離婚後共同親権を導入する民法改正案を巡り、立憲民主党は5日、自民党に修正協議を申し入れた。立民の米山隆一氏が明らかにした。父母間が合意できない場合でも家庭裁判所が共同親権と決定できるとの規定を改め、父母の合意を条件とするなどの内容。自民党は対応を検討し、週明けにも両党で協議する。
 立民の修正案ではこのほか(1)家裁の判断時には「子どもの意思」を考慮すると明記(2)単独で親権行使できる場合を定めた「急迫の事情」の文言を「必要かつ相当な場合」に変更(3)共同親権が原則ではないことの明文化―など、付則を含め約10項目の見直しを要求した。
 5日の法務委の質疑では、立民から修正への見解を問われた小泉龍司法相が「修正は必要ないと考えている」と答弁。一方、修正案を受け取った自民の笹川博義氏は報道陣に「内容を検討し、協議する」と述べた。
 改正案では、父母が親権について合意できない場合のほか、共同親権になっても子どもに関する意見が対立した場合には家裁がその都度、決定者を父母どちらにするか判断。
 5日の質疑では与野党双方から「家裁の人的、物的な体制拡充は必須だ」との意見が相次ぎ、最高裁は「適切に役割を果たせるよう、施行に向けて体制整備に努める」と答弁した。