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自立の子に最大30万円 生活困窮者支援法が成立


自立の子に最大30万円 生活困窮者支援法が成立 主な改正内容
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 子どもの貧困対策や住居確保支援を強化する生活困窮者自立支援法などの改正法が17日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。高校などを卒業後、生活保護受給世帯から経済的に自立する子どもに、最大30万円の準備金を支給する。
 準備金は高校や中学を卒業し、就職のため生活保護受給世帯から自立する子どもが対象。転居する場合は30万円、転居しない場合は10万円が支給される。職業訓練を経て就職する場合でも受け取ることができる。
 困窮者向けの家賃補助「住居確保給付金」は、より家賃が安い物件への転居費用としても活用できるようにし、困窮世帯の自立を促進する。
 「貧困ビジネス」対策として、無料・低額宿泊所を自治体に無届けで運営する事業者に罰金を設ける。市町村が無届けの疑いがある事業者を発見した場合、都道府県への通知を努力義務とする。