【中国時報】中国大陸での浮気、台湾国内法適用も


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 中国大陸で妻が浮気をしたとして、台湾人の夫が台湾の警察機関に訴えた事件で、台湾の法曹関係者は、中国大陸は法律上、中華民国の「領土」とされているため、外国ではなく、台湾の国内法である姦通(かんつう)罪が適用される可能性が高いとみている。

 現在、中国の刑法には台湾の姦通罪に相当する罪がないため、大陸で浮気した配偶者を刑事罰に処することはできない。そのため、今回訴え出た夫は「妻がホテルで売春行為をしている」と中国の警察に訴えたが、逮捕には至らなかった。
 ただし、中国でも現役軍人の妻であると知りながら、同居などの形で、女性と関係を持った男性は、最高3年以下の拘留もしくは懲役とされているため、台湾の法曹関係者は、大陸で人妻と浮気をする時は、夫の身分を確認した方がいいとアドバイスしている。