「憲法則し判決を」 高江ヘリ妨害禁止訴訟で住民


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 米軍北部訓練場の一部返還に伴う東村高江のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)の工事現場付近で建設反対運動をする住民に対し、沖縄防衛局が通行妨害禁止を求めた訴訟の控訴審弁論が11日、福岡高裁那覇支部(今泉秀和裁判長)であり、同日結審した。

判決は6月25日午後2時に言い渡される。
 一審で通行妨害禁止命令を受けた住民の伊佐真次さん(51)は「何度もここ(裁判所)に足を運び、時間も労力も取られている。生活に負担がのしかかっているのは確実だ」と話し、「日本には戦争をしない、戦力を持たないという立派な憲法がある。ならば軍事基地を造るのは許されない。ぜひ憲法にのっとった判決をお願いしたい」と意見陳述した。
 住民側は同訴訟について、国側が提訴することで住民活動を萎縮させる効果を狙った「スラップ訴訟」だと指摘している。住民側の加藤裕弁護士は「国は反対する住民とも話し合い、説得してから施策を進めるべきだ。民事訴訟で押さえ込むのは、異例で許されないことだ」と国を批判した。
 裁判所は、住民側の求めていた研究者の証人尋問を不採用とした。
 同訴訟は、国がヘリパッド建設のため、通路にしようとした土地に住民らが座り込むなど、通行を妨害したとして住民2人を提訴。2012年3月の一審判決では、1人について通行妨害と認め、もう1人については国の請求を棄却した。