きょう控訴審判決 高江ヘリパッド通行妨害訴訟


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 米軍北部訓練場の一部返還に伴う東村高江でのヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)の建設工事現場付近で反対運動をする住民に対し、沖縄防衛局が通行妨害禁止を求めた訴訟の控訴審判決が25日午後2時、福岡高裁那覇支部(今泉秀和裁判長)で言い渡される。

 昨年3月の一審、那覇地裁判決では、住民2人のうち1人については国側の請求を棄却した。しかし、伊佐真次さん(51)の、作業員の間で両手を高く上げたことやトラックの前に立つ行為を「純然たる表現活動の範疇(はんちゅう)を超えている」として通行妨害行為と認定した。
 住民側は、暴力的ではない抗議活動に対し、国が個人を民事で提訴することにより、活動を萎縮させることを目的とした「スラップ訴訟」だと主張。訴権の乱用に当たり不当だと強く反発している。伊佐さんの活動は憲法上の表現の自由に根差した行為で、妨害には当たらないとして一審判決を破棄し、国の請求を棄却するよう求めている。
 国側は伊佐さんの行為を「明らかな妨害行為で、作業が邪魔されている」と主張している。
 控訴審では、裁判所が国に提訴の法的根拠について異例の釈明を求めた。