ビラ配布“事前運動”指摘も 県選管「公選法抵触の可能性」


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各陣営が配布するうちわ型のビラ

 11月16日投開票の県知事選に向け、立候補予定者らは有権者との接触機会を増やすのに必死だ。最近よく見るうちわ型ビラの配布もその一つだ。有権者への「うちわ」配布で松島みどり前法相が辞任に追い込まれたのは今週のことだ。

現在出回っている各陣営のうちわ型ビラに問題はないのか。県選挙管理委員会は「形状については問題ない。ただ配布時期と内容は公職選挙法に抵触している可能性がある」という認識を示している。
 19日に行われた那覇大綱挽会場では、仲井真弘多氏と翁長雄志氏、下地幹郎氏の陣営が候補予定者の写真やイラスト、名前、政策が印刷された円形のビラを来場者に配布していた。風をあおげる程度の厚紙で、持ちやすくするためか小さな穴が開いている。うちわ型ビラについて、作製していない喜納昌吉氏の陣営を除く3陣営とも「問題はない」との認識を示している。
 選挙管理委員会も「ビラの形状について特に規定があるわけではない。柄もついていないので(公選法上の寄付に当たる)物品配布にはあたらないだろう」としている。
 一方で配布時期や記載内容などについては「公選法の事前運動の禁止に当たる可能性はある」と指摘する。選挙活動用のビラは告示後にしか配布できない。「この(選挙を控えた)時期に写真や似顔絵、氏名が目立って記載されるビラを配布すると選挙運動と捉えられかねない」としている。「『政策ビラ』『内部資料』と記載したからと言って、何でも配って良いわけではない」と苦言を呈した。