医療負担、一部引き下げ 難病助成拡大 更新手続き26日期限


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 来年1月から、子どもの難病である小児慢性特定疾患と、難病の患者に対する医療費助成制度に関し、助成を受けることができる疾患が増える。所得に応じて設定される医療費の自己負担上限額も変更されるが、すでに助成を受けている患者は、3年間は自己負担上限額が一部低く設定される。この措置を受けるには年内に受給証の更新手続きをする必要があるため、県は期限である26日までに管轄する保健所で手続きするよう呼び掛けている。

 小児慢性特定疾患は児童福祉法改正により、難病は難病医療法成立によりそれぞれ新制度に移行する。両新制度とも医療費の自己負担割合は現在の3割から2割に下がり、自己負担上限額も変更される。助成を受けることができる疾患は、小児慢性特定疾患が現在の514疾患から705疾患、難病が現在の56疾患から110疾患に増える。
 助成の上限額は所得の額によって分かれている。小児慢性特定疾患と難病で上限額は異なるが、小児科慢性特定疾患の場合、月額の上限は、現行の最大1万1500円から最大1万5千円になる。一方、すでに助成を受けている人は2017年末までの3年間、最大で1万円になる。両制度とも入院時の食費は新制度で2分の1の自己負担が生じるが、適用者は全額公費負担が3年間継続する。
 県によると小児慢性特定疾患と難病の両方とも、既受給者の約3割がまだ手続きを終えていない。期限を過ぎると、この措置は受けられない。小児慢性特定疾患を所管する県健康長寿課の担当者は「所得によっては3年間で負担額が30万円以上増加する可能性もある」などとして、年内の手続きを促している。
 問い合わせは小児慢性特定疾患が県健康長寿課(電話)098(866)2209。難病が県薬務疾病対策課(電話)098(866)2215。