米軍関係の飛行機愛好家による余暇組織所属の軽飛行機が6月28日に座間味村の慶良間空港に着陸の際に滑走路を外れた事故で、国土交通省が「重大インシデント」の可能性が高いとみていながら、日米地位協定に基づく航空法の特例で同機を米軍機扱いとし、調査を見送ったことが分かった。
一方、事故機はそのまま残されており、空港は事故の影響で1日も運用停止が続いた。県空港課は沖縄防衛局を通じて米軍に早期の機体撤去を求めている。
国交省によると重大インシデントは機体が滑走路を逸脱し、自力で戻れない場合に認定する。今回はプロペラも破損していたことから同省は「認められる可能性はあった」としている。
定期便は就航していないが、空港課は「急患搬送に使われることもあり、早期の機体撤去と滑走路補修が必要だ」と話している。
通常は機体を撤去し、事後に費用請求を行うこともできるが、県は「勝手に米軍の資産を動かせるかという問題が生じる」と地位協定上の問題が生じるとしており、処理が滞っている。
沖縄防衛局は取材に対し「空港の早期再開に向けて調整中だ。滑走路の補修が必要と思われ、費用分担は関係機関で綿密に調整する」と答えた。