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両親育休14日 手取り10割 25年度から拡充 男性取得向上へ


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 厚生労働省は13日、労働政策審議会の部会を開き、両親が共に育児休業を取った場合、育休給付を手取りの実質8割から10割へ拡充する方針に関し、14日以上の育休取得を条件とする案を示した。給付日数は最大28日間とする。厚労省は育休給付の拡充を少子化対策の一環として掲げている。2024年通常国会に関連法案を提出し、25年度から制度を開始する。
 現在、男性の育休取得者の約5割が2週間未満しか取っていない実態を踏まえ、条件を14日以上とした。男性の「産後パパ育休」取得を促すとともに、育児中の家庭の経済的負担を軽減させるのが狙い。男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内の育休が対象となる。
 現行の育休給付は、休業前の賃金の67%が雇用保険から支給される。社会保険料が免除されるため、実質的に手取りの8割がカバーされる。
 配偶者がいない場合や、どちらかが自営業者やフリーランスなど育休を取れないケースは、育休を取れる側が14日以上取得すれば実質10割の給付とする。
 また、2歳未満の子どもを養育している労働者が育休明けに短時間勤務をした際は、労働時間や日数の制限を設けずに賃金の一定割合を上乗せして支給する。柔軟な働き方を推進させるのが目的。