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「大麻使用罪」法成立/抽出薬の使用は可能に


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 大麻草から抽出した成分を含み安全性と有効性が確認された医薬品を使用可能にする大麻取締法などの改正法が6日、参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立した。大麻も麻薬取締法の対象にして他の規制薬物と同様に使用罪が適用できるようにする。
 現在は、大麻草から製造された医薬品は法律に使用禁止規定があり医療現場で使えない。欧米では大麻由来成分カンナビジオール(CBD)を含む難治性てんかん治療薬が既に薬事承認されており、日本の患者団体などは、海外で使えるのに国内で使えないドラッグ・ラグを解消するよう要望していた。
 法改正では、大麻と、有害な大麻由来成分テトラヒドロカンナビノール(THC)を麻薬と位置付け大麻由来成分を含む医薬品は、痛み止めなどに使われる他の麻薬と同様に免許を取得すれば使用できる。
 改正で大麻取締法は、栽培に特化した「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称を変更。栽培者免許を医薬品の原材料としての目的か、それ以外かの2区分とする。