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国立大「運営会議」義務化 改正法成立 「政府介入」反発も


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 大規模な国立大に、予算や経営計画の決定権を持つ合議体「運営方針会議」の設置を義務付ける改正国立大学法人法が13日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。施行は来年10月1日。研究力向上に外部専門家の意見を取り入れる狙いがあるが、会議委員の任命には文部科学相の承認が必要となるため、各地の教授らから政府の介入が強まるとの反発が相次いでいた。
 理事が7人以上で、収入・支出額や学生数などが特に大きい国立大が対象となり「特定国立大学法人」に指定される。運営方針会議は3人以上の委員と学長で構成し予算・決算や6年間の中期計画を作成する。学長選考に関しても意見を述べることができる。文科省は、学外有識者を委員に想定する。
 同会議は、世界最高水準の研究を行う「国際卓越研究大学」を国が認定するに当たり、ガバナンス(組織統治)強化策として検討されてきた。現時点で卓越大候補に選ばれたのは東北大だけだが、同会議設置は他にも波及する。文科省は東大、東海国立大学機構(岐阜大と名古屋大)、京大、大阪大も対象と見込む。法改正に反対する団体の呼びかけには、教授ら4万人以上の署名が集まった。