有料

長期欠席議員 報酬減 那覇市議会条例 1年超は支給せず


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 那覇市議会(野原嘉孝議長)は20日の11月定例会最終本会議で、議員が長期欠席した時などの議員報酬の在り方について定めた特例条例を全会一致で可決した。議員報酬を減額する基準を91日以上と定め、欠席期間が1年を超えると議員報酬は支給しない。一方、災害や妊娠出産、感染症などを起因とする欠席の場合は適用しない。
 条例の名称は「那覇市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例」で、月内に施行する。議員報酬の減額幅について、欠席届を提出した日や本会議、委員会などを欠席した日から数えて、91日以上180日以下は100分の75、181日以上270日以下は100分の50、271日以上365日以下は100分の25を支給し、366日以上はゼロとした。
 同条例は、那覇市有地を巡る議員の現金収授問題の発覚を機に制定した政治倫理条例を受けて10月から議論を始めていた。 (吉田健一)