「公用地暫定使用法」 (こうようちざんていしようほう)


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 復帰前に公用地として使用されてきた土地は、土地所有者の同意がなくても継続使用できるという法律。5年間の時限立法として復帰と同時に施行され、1977年、地籍明確化法の付則でさらに5年間延長された。

『最新版 沖縄コンパクト事典』2003年3月・琉球新報社発行、2,415円(税込)