対日講和条約 (たいにちこうわじょうやく)


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 サンフランシスコ条約とも呼ばれる。1951年9月8日調印、翌52年4月28日に発効した。同条約が発効するまで、米国は戦時国際法を根拠に沖縄を占領してきたが、同条約第3条で「合衆国は(略)住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有する」と定め、北緯29度以南の南西諸島を日本の行政権から切り離し、統治することを定めた。条約は前文と7章・27条から成り、平和、安全などを規定している。

『最新版 沖縄コンパクト事典』2003年3月・琉球新報社発行、2,415円(税込)