日米安全保障条約 (にちべいあんぜんほしょうじょうやく)


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 1951年9月8日、サンフランシスコでの対日講和条約と同時に調印され、翌52年4月28日発効。極東の平和と安全の維持や日本に対する外国からの攻撃や内乱の鎮圧のため、米軍が日本国内とその周辺に駐留配備することを認めた。しかし日本はいわゆる平和憲法で軍隊を持つことを禁じられているので、米側は自衛力のない日本との双務的取り決めはできないと主張、米軍は日本防衛の義務はないとして片務的なものとなり、同時に日本に自衛力の増強を要求してきた。条約の有効期間は10年であったので58年から改定交渉が始まり、60年1月に調印された。改定安保では、極東における日米いずれかに対する武力攻撃には共同で当たることを定め、また米軍の日本の基地からの戦闘行動や装備の重要な変更、(たとえば核保有など)の場合は事前協議すること、さらに経済面での協力が加わった。条約の有効期間は、70年以降毎年自動延長されて今日に至る。

『最新版 沖縄コンパクト事典』2003年3月・琉球新報社発行、2,415円(税込)