陪審制度 (ばいしんせいど)


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 一般人が事実認定を行う裁判制度。米軍統治下の1963年3月、布令「刑法並びに訴訟手続法典」の改正第19号に基づく。米国民政府裁判所での民事及び刑事事件に大陪審か小陪審の裁判を受けることができた。

『最新版 沖縄コンパクト事典』2003年3月・琉球新報社発行、2,415円(税込)