家計は大変じゃない?手当はもらえるの?~男性の育休を考える(2)☆えくぼママの沖縄子育て☆


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こんにちは!
「男性の育休を考える」シリーズ2回目です。

夫が育休を取った話をすると
「家計大変じゃない?」
「同時に取っても大丈夫なの?」
「育休制度がある会社いいな〜!」

など聞かれることが多かったので、今回はそもそもの制度についてもお話しできればと思います!

まず、育休(正式名称は育児休業)は1歳に満たない子どもを養育している親であれば取得することができます。
これは国の制度なので会社に規定がなくても、雇用期間が1年以上・子どもが1歳になった後も雇用契約が継続される予定などの条件を満たしていれば男女共に取ることができます。

育児・介護休業法に基づくもので、本人からの申し出があれば会社は断ることはできない。ということになってはいて、さらに育休を理由に不利益な取り扱いをしてはいけないとも決められているのですが・・・とは言え、休むことでやっぱり昇給や昇進が・・会社の人手が・・となかなか取得し辛いのが現実問題。
もういっそ、育休自体は基本強制で申し出により辞退することができる。くらいになったらいいのかもしれないですね・・。

子どもの出産8週間後から(出産翌日から8週間目までは産休)取れる育休。
男性の方には産休がないので(産まないので当然)お子さんの生まれた日から育休開始となります。

さてさて、育休中の収入を気にされる方が多いと思います。
実は育休と育休手当(正式名称は育児休業給付金)はまたちょっと別で、育休は既出の条件でしたが、育休手当をもらうには「雇用保険に加入していること」が必須となります。(育休開始前の2年間に11日以上働いている月が12ヵ月以上あること)
というのも、育休中は会社がお給料を支払う義務はなく、その代わりに雇用保険から手当が支払われるからです。
ただこの条件を満たしていれば夫婦で育休を同時に取っても、ちゃんとどちらも受け取ることができます。(でも条件を満たしていなければ休めても手当は受け取れません。)

気になる受け取れる額ですが、簡単に説明すると育休に入る前の6ヵ月の給与の平均額(額面)を基に計算されます。
たとえば、平均額面が30万円であれば、育休開始から6ヵ月目までは67%の201,000円が7ヶ月目から1年までは50%の150,000円が受け取れます。
額面30万円でも手取は大体24万円くらいになると考えると、意外にもすごく収入がなくなるから大変だ!ということはないかなぁと思います。

税金については、育休中は前年度の収入に対しての住民税の支払いはありますが、育休手当自体は非課税なので所得税はかからず、次の年の住民税の算定にも含まれません。
社会保険料も免除になった上で、年金は納めた期間として扱われ、保険証もそのまま使えます。

さらに政府は80%(実質100%)まで引き上げることも検討しているそうなので、収入面での心配はもっとなくなってくるかもしれませんね。

わが家も収入は減りましたが、産褥期に夫のサポートが受けられたこと。ほんのわずかな新生児期を家族で密に過ごせる時間が作れたこと。それはお金では絶対に買えなかったと思うので、今回夫が育休を取ることができて本当に助かっているし、よかったと思っています。

次回は男性の育休取得率についてもお話しできればと思います☆

(えくぼママライター みはる)

 

 

☆ プロフィル ☆

みはる
東京出身。浦添市在住。 元幼稚園教諭であり元保育士。現在えくぼママとして活躍中!
よく言われるのは、元気。いつも笑ってる。よく喋る。
2014年生まれのヤンチャな長男と穏やかな旦那さんとの3人家族。
自然派育児を楽しみながらマイペースに子育て中。
野望は家族で世界中に滞在することが仕事になること☆

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