知事「辺野古承認取り消しは正当」 国交相に意見書送付


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 翁長雄志知事は21日午後、県庁で記者会見し、前知事による名護市辺野古の埋め立て承認には瑕疵(かし)があり、県の承認取り消しは正当だとする意見書と弁明書を国土交通相に送付したと発表した。意見書と弁明書は行政不服審査が「行政作用で個別の権利の侵害を受けた私人を救済する制度で、外交・攻防といった一般的公益のためではない」とし、防衛局の請求を却下するよう国交相に求めた。

 翁長知事は記者会見で「沖縄防衛局長が一般国民と同じ立場だと主張し、政府が『辺野古が唯一の選択肢』との立場を明確にしている中で、同じ内閣の国交相に審査請求することは不当だ。訴える側と裁判官が一緒だ」と批判した。その上で「地方自治の趣旨からも逸脱している。沖縄の過重な基地負担を含め、承認取り消しは正当だと主張した」と述べた。
 執行停止に対する意見書の提出期限は22日で、国交相は早ければ翌23日に取り消しを執行停止し、埋め立て承認の効力が暫定的に復活する可能性が高い。その場合、県側は執行停止から30日以内に国・地方係争委員会への審査申し立てなどの対抗措置を取る。
 不服審査に対する弁明書は提出期限が11月16日だったが、県は意見書と併せて前倒しで送付した。
 翁長知事はこの理由について、県がことし3月に岩礁破砕許可違反を理由に辺野古の海上作業を停止するよう防衛局に指示した際、農相が即座に執行停止で効力を止めた一方、指示の妥当性をめぐる農相の裁決は今も出されていないことを挙げた。その上で「万が一執行停止が認められた場合は、迅速な裁決を求めるためだ」と説明した。裁決で防衛局側の主張が採用されれば、県は不服だとして「正当な第三者」の判断を求めて法廷闘争に入ることを検討している。

知事「辺野古承認取り消しは正当」 国交相に意見書送付


この記事を書いた人 志良堂 仁

 翁長雄志知事は21日午後、県庁で記者会見し、前知事による名護市辺野古の埋め立て承認には瑕疵(かし)があり、県の承認取り消しは正当だとする意見書と弁明書を国土交通相に送付したと発表した。意見書と弁明書は行政不服審査が「行政作用で個別の権利の侵害を受けた私人を救済する制度で、外交・攻防といった一般的公益のためではない」とし、防衛局の請求を却下するよう国交相に求めた。

 翁長知事は記者会見で「沖縄防衛局長が一般国民と同じ立場だと主張し、政府が『辺野古が唯一の選択肢』との立場を明確にしている中で、同じ内閣の国交相に審査請求することは不当だ。訴える側と裁判官が一緒だ」と批判した。その上で「地方自治の趣旨からも逸脱している。沖縄の過重な基地負担を含め、承認取り消しは正当だと主張した」と述べた。
 執行停止に対する意見書の提出期限は22日で、国交相は早ければ翌23日に取り消しを執行停止し、埋め立て承認の効力が暫定的に復活する可能性が高い。その場合、県側は執行停止から30日以内に国・地方係争委員会への審査申し立てなどの対抗措置を取る。
 不服審査に対する弁明書は提出期限が11月16日だったが、県は意見書と併せて前倒しで送付した。
 翁長知事はこの理由について、県がことし3月に岩礁破砕許可違反を理由に辺野古の海上作業を停止するよう防衛局に指示した際、農相が即座に執行停止で効力を止めた一方、指示の妥当性をめぐる農相の裁決は今も出されていないことを挙げた。その上で「万が一執行停止が認められた場合は、迅速な裁決を求めるためだ」と説明した。裁決で防衛局側の主張が採用されれば、県は不服だとして「正当な第三者」の判断を求めて法廷闘争に入ることを検討している。