辺野古埋め立て 公開質問状全文


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〈審査請求に関し〉
 質問1 辺野古沿岸部の埋め立て事業は、日本政府が日米両政府間合意の履行として、閣議決定に基づき実施されている「国家の事業」であることは明らかだと考えるがいかが。
 質問2 上記埋め立て事業が「国家の事業」であるとすると、沖縄防衛局の埋め立て申請は必然的に「国」(固有の資格)としての埋め立て申請と解されるのが自然であるかと考える。何ゆえに、同申請が「私人」としての申請と解されることになるのか。

 質問3 公有水面埋立法が、埋め立て申請につき、「私人」の申請と「国」の申請を区別していないということであれば、同法で、「国以外の者」の申請と「国」の申請を区別して定めている理由をどのように考えればよいか。貴職の見解を明らかにしてほしい。
 質問4 平成11年の地方分権一括法により、地方自治法の中に国が地方自治体の判断に介入する「関与の制度」(第11章 国と地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係)が新設されている。国と地方公共団体との紛争は、同手続きを利用して解決されるべきであるというのが同制度の趣旨と思われるが、貴職は何ゆえに同制度の利用にとどめず、あえて行政不服審査法に基づく審査請求制度を利用して、行政内部で「執行停止」の決定をしたのか、その意図を明らかにしてほしい。
〈関与の制度に関し〉
 質問5 地方自治法245条の8第1項は、国による代執行等の手続きについて、「本項から第8項までに規定する措置以外の方法によってその是正を図ることが困難」な場合に限って勧告、指示を行うことができ、同指示に知事が従わないときに高等裁判所に訴えを提起できると規定されている。
 今回、国土交通大臣は勧告書において「貴職が行った取り消し処分について、法その他の法令には他の機関がこれを取り消す規定はなく」と述べ、代執行等の手続きによらなければ「その是正を図ることが困難」であるとしている。
 その一方、勧告に先立ち、国土交通大臣は沖縄防衛局の行った審査請求を適法な申請と認めて執行停止決定を行っている。この決定は、国土交通大臣が、自らには本件審査請求における裁決によって沖縄県知事の行った埋め立て承認取り消し処分を取り消す権限を有すると判断したことを意味するものと考える。
 すなわち、国土交通大臣は、当該埋め立て承認取り消しに関して、一方では審査請求での解決が可能と考えており、他方では、代執行等の手続きによらなければその解決を図ることが困難として、勧告を行っていることになる。
 何ゆえに、このような矛盾した判断がなされているのか、分かりやすいご説明をいただきたい。