<社説>岩礁破砕許可不申請 法秩序を乱していいのか


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 辺野古新基地建設のためなら関係省庁が手を組んで法律をねじ曲げる。断じて認められない。沖縄防衛局は、3月末に期限切れとなる岩礁破砕許可の更新を申請しないと県に通知した。

 名護漁業協同組合が漁業権を放棄し、岩礁破砕許可の前提となる漁業権が消滅したため、再申請は必要ないというのである。水産庁に照会して得た見解を「不要」の根拠の一つとした。
 県は(1)漁協が放棄を決めた漁業権はキャンプ・シュワブ周辺の一部で、法的には漁業権の「一部放棄による漁場の縮小」という「変更」として扱われ、変更には知事の免許が必要(2)必要な手続きをしていないため、漁業権は存続している-としている。
 県の主張に正当性があるのは明らかだ。その証拠に、新基地と同じく漁業補償を受けて漁協が漁業権放棄を決定した那覇空港の第2滑走路建設工事で、沖縄総合事務局は岩礁破砕許可の更新を申請している。
 漁協が漁業権を放棄しても、公共財である漁業権は消滅することなく存在し、岩礁破砕許可は必要であると国が認識していることの何よりの証しである。
 同じ国の機関でありながら対応が異なることは、法律に反しても新基地建設を優先する安倍政権の反「法治主義」の表れである。
 防衛省関係者は「県漁業調整規則の運用自体が法定受託事務だ。法律の解釈権は国にある」としている。国が解釈権を乱用して恣意(しい)的解釈をしなければ、新基地と那覇空港滑走路の手続きで、このような矛盾が生じるはずはない。
 1985年の政府答弁書は「漁業権を変更しようとするときは漁業法上、都道府県知事の免許を受けなければならない」「漁協の総会で『共同漁業権の一部放棄』が議決されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものではない」とした。
 「一部放棄」は漁業権の「消滅」とはならず、その議決によって「変更」されることもなく、手続きが必要ということだ。
 そもそも「二重基準」で法律を解釈・運用すれば、法的安定性は失われる。法律の恣意的解釈・運用がまかり通れば、法秩序に対する国民の信頼を維持することはできない。国が法秩序を乱していいのか。