<社説>高江米軍ヘリ炎上 海兵隊の撤退求める


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 米軍普天間飛行場所属のCH53大型輸送ヘリコプターが東村の県道70号沿いの民間地に不時着し、炎上した。最も近い住宅から200メートルしか離れていない。一歩間違ったら大惨事になっていた。

 事故を起こしたヘリと同型機は、2004年に宜野湾市の沖縄国際大学に墜落している。昨年12月に名護市安部で発生した垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの墜落から1年もたたない。
 事故原因が究明されるまでの事故機と同型機の飛行中止を求める。同時に海兵隊機が使用する名護市辺野古の新基地建設断念と米軍北部訓練場に整備された六つのヘリパッドの使用禁止、県民の命と財産に脅威となり続ける在沖米海兵隊の撤退を強く求める。
 CH53ヘリが炎上した現場は北部訓練場近くの牧草だ。日米両政府は、北部訓練場の過半を返還する条件として、東村高江集落を取り囲むように6カ所のヘリパッドを新設した。その過程で建設に反対する住民に対して昨年、県外から機動隊を投入し、力ずくで押さえ込んだ。
 そして昨年12月の北部訓練場過半の返還を記念した式典で、菅義偉官房長官は「今回の返還は日本復帰後最大の返還であり、沖縄の米軍施設の約2割が返還され、沖縄の負担軽減に大きく寄与する」と強調した。
 しかし、菅氏の言う「負担軽減」の結果、高江集落で騒音が増大し、住民生活に重大な影響を与えている。今回はヘリまで炎上した。これが現実だ。安倍政権にとっての「負担軽減」とは「負担強化」の言い換えにすぎない。
 海兵隊は今回の事故について「飛行中に火災が発生し緊急着陸した」と発表した。映像や写真を見ても「緊急着陸」と表現するのには無理がある。昨年の名護市安部のオスプレイの墜落を「緊急着水」と情報操作したことと重なる。
 憲法25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と明記している。同13条は環境権(幸福追求権)を定め、前文は生命や健康が危険にさらされない平和的生存権を認めている。
 しかし、これらの権利が、沖縄では施政権返還後も著しく侵害され続けている。
 児童を含む17人が死亡した1959年6月の沖縄本島中部の石川市(現うるま市)宮森小学校ジェット機墜落事故をはじめ、68年にはベトナムに出撃するB52戦略爆撃機が嘉手納基地で離陸に失敗して墜落した。
 沖縄県の統計によると、72年の沖縄返還以降も米軍機の墜落事故は48件(16年末)に上る。単純計算で年に1件のペースで米軍機が墜落する都道府県が全国のどこにあるだろうか。
 今回の衆院選は辺野古新基地過重負担が主要な争点になる。有権者はしっかり判断してほしい。

英文へ→Marines should leave Okinawa after U.S. military helicopter goes up in flames in Takae