有料

外国人材も訪問介護従事 「特定技能」業務拡大へ


外国人材も訪問介護従事 「特定技能」業務拡大へ
この記事を書いた人 Avatar photo 共同通信

 厚生労働省は22日、介護現場で「特定技能」の在留資格などで働く外国人材が、現在認められていない訪問介護サービスに従事することを解禁する方針を有識者検討会に示した。大筋で了承されたため、早ければ2024年度中にも解禁される見通しとなった。介護分野は人手不足が深刻化しており、外国人材の業務範囲を拡大し、労働力を確保するのが狙い。

 自宅に出向く訪問介護は、高齢者と日本語で十分に意思疎通できるかどうかといった懸念があり、これまで特定技能の外国人らの従事を認めていなかった。このため必要な研修を行うことなどが条件となる見込みだ。

 解禁する在留資格は特定技能のほか、技能実習、経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者。この三つの資格を持つ計約4万6300人が介護現場で働いている。

 厚労省はこの日の検討会で(1)利用者との意思疎通や日本の生活様式などに関する研修の実施(2)訪問時の緊急対応のためタブレット端末やデジタル技術を活用(3)ハラスメント対策の相談窓口設置―など事業者に求める条件も明らかにした。

 高齢者への対応に心配がないとして訪問介護を可能とする外国人は現在、EPAの介護福祉士と「介護」の在留資格を持つ計約8600人。

 政府が提出した関連法案が成立すれば、技能実習は27年にも新制度「育成就労」となる。新制度でも訪問介護への従事は認められる見通し。

(共同通信)