離婚後に共同親権とした場合、子どもにとって重要な決定を迫られる局面で父母双方の同意が必要なのか―。改正民法の国会審議で論点となり、転居や進学先選びは「必要」、緊急手術は「不要」と政府は一定の線引きを示した。ただ、曖昧な部分も依然残り、施行までに具体例を示す予定だ。
改正法は、共同親権となった場合でも、「急迫の事情」がある時や「日常の行為」には、単独で親権を行使できると規定する。
進学先決定や、パスポートを取得する際は、婚姻中と同様に双方の同意が必要との運用が維持される見込みだ。一方、緊急の手術は「急迫の事情」で、修学旅行への参加可否を決めたり、風邪の診察で医療機関に通院させたりすることは「日常の行為」と判断される。
ただ、線引きが難しいケースも浮かび上がった。髪を染める行為は基本的に片方で判断できるとした一方、校則違反で退学の対象になるような場合は双方の同意が必要とした。
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緊急手術などは 一方の親で決定 転居や進学は双方合意
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琉球新報朝刊
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