家事事件に詳しい太田啓子弁護士の話 改正民法では、父母双方の合意がなくても家庭裁判所の判断で共同親権とできる。
ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の恐れがあれば単独親権にすると定めてはいるが、「恐れ」の定義は曖昧で、家裁に適切な認定ができるとは限らない。共同親権下では子の転居時に父母の同意が必要とされ、必然的に同居親の居場所が相手に知られる。DV被害者が加害から逃れられなくなる可能性がある。
家裁は新たに大きな役割を果たすことが求められるが、現在の態勢では不十分で、今後の整備にも期待できない。制度導入後はさまざまな混乱が起こるだろう。
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DV被害者が 逃避不可能に
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琉球新報朝刊
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