小林製薬(大阪市)の「紅こうじ」サプリメントの健康被害問題で、消費者庁が設置した機能性表示食品制度の専門家検討会は23日、最後の会合で報告書をまとめた。対象事案や期限などを明確に規定した上で、事業者による健康被害の報告を法的義務とするのが適当と提言した。
対象事案としては「医師において、症状が当該食品に起因する疑いが否定できないとされた健康被害情報全て」とし、速やかに行政機関に提供することを求めた。
報告書では、サプリ形状の食品は、法令で定めた「GMP(適正製造規範)」に基づく製造及び品質管理を法的義務とすることも適当とした。
またパッケージの表示に関し、機能性表示食品であるという識別性を高めることや、安全性や機能性について国の評価を受けた食品でないと端的に示すよう改善することも求めた。
消費者庁は6回目となる同日の検討会で、小林製薬の問題を受けて始めた機能性表示食品の調査結果を公表。健康被害情報は82件で、問題となった小林製薬の商品を除く77件の評価を専門家に依頼し、被害との因果関係が「否定できない」ものが21件あったとした。
検討会ではこれまでに消費者団体などから意見を聞き、議論をしてきた。23日の構成員の意見で細かい文言を手直しし、来週、最終的な制度見直しの報告書を公表する。
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健康被害報告を義務化 機能性表示食品 専門家が提言
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琉球新報朝刊
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