大学生の非常勤講師へ「臨時免許」交付せず 沖縄県教育委、文科省の助言受け方針改める


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この記事を書いた人 Avatar photo 嘉数 陽

 県教育委員会は17日、教員免許取得予定の大学生らを公立小中学校で非常勤講師として任用する取り組みについて、当初予定していた臨時免許状の交付はせず、特別非常勤講師として任用する方法に改めたことを明らかにした。文部科学省教育人材政策課は16日までに、県教委に対して「教師としての資質向上が目的であれば、特別非常勤講師や学習指導員としての任用が適切」と助言した。県教委は助言を受けて方針を改めた。

 臨時免許状は制度上、普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、例外的に授与される。文科省同課によると、臨時免許状を大学生に与えた事例は2015年頃、福岡県の中学で教員を確保できず、免許取得見込みの大学4年生2人に授与した1例のみ。

 県教委は「今回は応募者が希望すれば、勤務期間が数カ月になる可能性がある。そのため特別非常勤講師としての任用は、その期間などが運用に合わず、臨時免許状を与えて任用する方法がいいと考えていた」と説明した。特別非常勤講師は地域の人材や専門分野の社会人を学校現場に迎え入れ、教科の一部を担当させる時に登用される。通常、長期の任用は想定されていない。

 盛山正仁文部科学相は17日、閣議後の記者会見で県教委の取り組みに関する質問を受け、「教師としての資質能力を身に付ける上では大変有意義」とした上で、「(臨時免許状の)制度の趣旨理解が少し不十分ではないかと助言した」と述べた。

(嘉数陽)

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