【東京】新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、中小企業庁は18日までに、信用保証協会を通じたセーフティーネット保証の認定基準を緩和した。従来の基準では事業者に1年1カ月以上の業歴が必要だったが、業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者向けに緩和した基準を適用する。起業から1年未満の事業者も支援の対象となる。開業率が高い沖縄でも効果がありそうだ。
中小企業庁によると、従来の基準では最近1カ月の売上高と前年同月の売上高を比較するなどして業績の落ち込みを判断していた。このため、1年1カ月以上の業歴が必要だった。
今回緩和した基準では、最近1カ月の売上高と、最近3カ月の平均売上高を比較するなど、複数の要件を設けた。業歴が3カ月以上あれば、保証の認定基準を満たすことになる。
直近1年の間に新規出店したなどの理由で、売上高を前年と単純比較するだけでは業績の落ち込みを測ることが難しい事業者も、緩和した基準の対象となる。
国場幸之助衆院議員(自民)が、認定基準の緩和を求めていた。