休業要請「7業態」一覧 応じぬ業者は公表検討 東京都を参考に選定


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県が休業を要請した施設と業務継続業務

 玉城デニー知事は22日、新型コロナウイルス特措法に基づき休業を要請する7業態を発表した。県は23日に協力要請・依頼を出し、翌24日から5月6日まで施設や店舗を閉じることなどを求める。感染拡大の可能性がある施設や不要不急の外出につながる業務を停止し、県民の接触機会を減らすことで、感染者数の増加に歯止めを掛ける考えだ。休業などによって損失が生じる事業者に支援策を同時に打ち出すことで、要請への協力に理解を求めている。

 県が休業要請の対象業種としたのは、東京都が公表した例を参考としている。県は「施設の使用制限や停止」を盛り込んだ特措法第45条ではなく、第24条9項に基づく休業依頼として要請を出した。要請に応じない場合、施設使用の停止指示、施設名の公表なども含めて検討していく構えだ。

 県が示した対象施設は「遊興施設」(キャバレー、バー、ネットカフェ、カラオケなど)、床面積が千平方メートル超の「大学、学習塾」、「文教施設」(幼稚園、小中高校、特別支援学校など)、「運動、遊技施設」(体育館、スポーツクラブ、パチンコ店など)、「劇場」(映画館など)、「集会・展示施設」(床面積が千平方メートル超の博物館、美術館など)、床面積が千平方メートル超の「商業施設」など。床面積が千平方メートル以下の大学・学習塾、商業施設には、施設の使用停止や催事の中止などの協力を依頼する。

 24日から5月6日までの休業に応じた事業者には「感染症拡大協力金」として20万円を給付する。協力金は東京都が休業要請に応じた中小事業者に50万~100万円を給付するなど、自治体の財政力によって水準にばらつきが出ている。

 一方、社会生活に必要な施設は感染症防止対策を求めた上で、休業要請はしない。病院やスーパー、コンビニ、ホームセンター、公共交通機関や銀行、理髪店などは、事業の継続が可能となっている。

 飲食店は休業要請の対象には含まれないが、宅配やテークアウトを除いて、営業時間を「午前5時~午後8時まで」「酒類の提供は午後7時まで」とし、時短営業を求める。営業を継続する店舗に対して、店舗内の換気や消毒、店舗利用者の入場制限や行列をつくらない工夫など「3密」防止、テレワークなどで出社する従業員数の制限など、適切な感染症対策を求めている。

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