金銭トラブルか、暴力団員2人に中止命令 那覇署と宮古島署


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 那覇署は8日、2月上旬に飲食店経営の30代男性に対し、飲食代の請求に言い掛かりをつけ不当に支払いを免れようとしたとして、指定暴力団旭琉会南洲一家幹部の男性(44)に暴力団対策法(暴対法)に基づく中止命令を出した。

 また、宮古島署は同日、4月27日に60代の会社員男性に威力を示し、不当に金を要求したとして、同会功揚一家構成員の男性(60)に同じく中止命令を出した。両者とも「命令の内容を理解し違反しません」などと話し命令書を受け取った。