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名護市の新基地建設に伴うボーリング調査の結果について、2018年6月に沖縄防衛局が「不存在」を理由に開示しなかったのは違法だとして、沖縄平和市民連絡会の北上田毅氏が国を相手に不開示決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決が29日、那覇地裁(山口和宏裁判長)であった。山口裁判長は「不開示決定は適法」などとして、原告の訴えを退けた。原告側は控訴するかどうか検討している。
判決では原告が主張する、沖縄防衛局による文書保有の可能性について「首肯し得る点もある」とした。一方で明確な証拠がないことなどを理由に「(文書保有を)推認することができない」と判示し、原告が求めた文書開示義務付けの訴えなどを退けた。