コロナ労災32件認定 沖縄県内 申請8割が医療従事者


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沖縄労働局(那覇労基署)=2020年12月

 沖縄労働局は、勤務中に新型コロナウイルスに感染したとして申請があった80件のうち、先月26日時点で32件を労災と認め、労災保険の支給を決定したと、3日までに発表した。医療従事者が申請者の8割弱を占めた。

 申請者本人への聞き取りや保健所への問い合わせで業務上の感染かどうか、確認している。審査の結果、1件は不支給となり、残り50件で調査を進めている。

 労働者が勤務中に新型コロナに感染し、休業した場合、事業主は「労働者死傷病報告」を最寄りの労働基準監督署(労基署)に提出する義務がある。

 感染した本人は労災保険の給付を申請できる。業務上での感染が認められた場合、治療費は全額補償されるほか、療養で休業している期間は賃金の8割が補償される。

 厚生労働省によると、業務上の感染が明らかである場合のほか、職場内で複数の感染者が確認された場合や、顧客との接触機会が多い労働環境下での業務で感染した可能性が高い場合に労災保険給付の対象になる。医療従事者は、業務外での感染が明らかな場合を除き、原則として対象となる。

 労基署では労災保険に関する相談を受け付けている。