沖縄県「支給対象は県内全域」見解を示す 観光事業者向けコロナ一時支援金


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 沖縄総合事務局は16日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国が発出した「緊急事態宣言」の影響を受けた観光事業者に支給される「一時支援金」について、県内全ての市町村が支給対象地域になり得るとの見解を示した。国の緊急事態宣言の対象となった11都府県以外の事業者でも、宣言地域との往来自粛による観光客の減少が大きかったことを証明できれば支援金が受けられる。沖縄総合事務局は、県内事業者が一時支援金の申請の際に必要となる証明資料を、同局経済産業部のホームページで公開している。

 一時支援金は、国の緊急事態宣言に伴う外出自粛や飲食店の時短営業によって、2021年1~3月の売り上げが、前年までから50%以上減少した事業者に支払われる。支給額は、中堅・中小企業が最大60万円、個人事業主が最大30万円。宿泊事業者や卸事業者など、幅広い業種が対象となる。

 沖縄のような緊急事態宣言外の地域でも、宣言地域の外出自粛や時短営業が、売り上げの落ち込みにつながったことを裏付ける資料を提出すれば、支払い対象に含まれる。観光事業者の場合、前年までに市町村を訪れていた旅行者のうち、半数以上が緊急事態宣言の対象地域からだったことを示す統計データを用意する必要がある。

 沖縄総合事務局は、政府が公開し、感染症が地域経済に与える影響を可視化した地域経済分析システム「V―RESAS」を用いて、入域観光客の地域別割合を分析した。分析の結果、20年2月は県内全域で、宣言地域の11都府県からの観光客が全体の50%以上を占めていることが明らかとなった。地域別に差異はあるものの、離島市町村を含む沖縄本島北部は57・7%、本島中部は70・2%、南部は66・9%、宮古は61・9%、八重山は81・1%が、宣言地域からの観光客だった。

 同局は、県内事業者が一時支援金の申請の際の提出資料として統計データを活用できるよう、経済産業部のホームページ(http://www.ogb.go.jp/keisan/2020coronataisaku/analysis_example)で資料を公開している。