新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う営業時間短縮要請の協力金を巡り、県は23日までに、協力金を支給する店舗名をホームページ上で公表することを決めた。不正受給の防止などが目的で、5月末をめどに公表を予定している。嘉数登県商工労働部長が23日、個人事業者から要請を受けた席で明らかにした。
嘉数部長は、協力金の要件に合致しない店舗が受給しているとの情報が寄せられていることに言及し、「要件に合致しない店舗には辞退をお願いしている。(店舗名公表は)それを未然に防ぐ意味もある。巡回指導も続ける」と述べた。
時短営業の協力金は、営業終了時間を午後8時に前倒ししている飲食店や居酒屋、スナック、ライブハウスなどの遊興店舗が対象。
これに対し、昼営業のみの飲食店舗やエステ店など、協力金の対象外となる県内の個人事業者ら有志66人が連名で、「協力金のより公平な受給に関する要望書」を県に提出。収入減となった全ての事業者に協力金の対象を拡大するよう求めたほか、(1)協力金の受給店舗の公表(2)定休日への協力金支払い中止―を申し入れた。
有志代表で、カフェ経営の畠山紀和(きわ)さんは「子どもの学費のために、貯金を切り崩して生活している。困っている人全員に支援が行き届くようにしてほしい」と訴えた。
協力金対象店舗以外への支援について、嘉数部長は「全国知事会を通して財政措置を求めており、さらに強く声を届けていきたい」と答えた。一方、協力金の算定から定休日を除くことについては、「途中で条件を変えると協力してくれない店舗が出ないか危惧があり、確認にも時間を要してしまう」と否定的な見解を示した。