<コロナ資料黒塗り>不開示の対象ではない 三木由希子氏(情報公開クリアリングハウス理事長)【識者談話】


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三木由希子氏

 感染者の情報は個人情報で要保護性があり、具体的な人名や地名、人間関係など、個人が特定されるような情報なら出せない判断もあり得る。ただ、今回問題となっているページは、個人情報として不開示にできるような内容ではない。

 個別事情や具体性がないので、個人が識別できる要素も、識別できないが権利利益を侵害する可能性もない。

 公開しても観光業に悪影響というレベルでもないように思うので、不開示を維持すること自体が難しいように思う。

 県は非開示の理由を「個人に関する情報」と決定通知に記載した上で、後に「当時としては断定できるような情報ではなかった」などと説明したなら、情報公開の決定とは関係なく後付けだったことになる。

 どのように感染が広がったかという情報は感染症対策を考える上で大事で、個人が特定されるなど機微な情報を除き、分析結果を基にどう対策を取ったか、可能な限り開示すべきだ。

 その時点で不確かな情報であっても、その根拠や分析を基に対策を講じたのであれば、事実関係に変わりはない。