4. 生徒指導関係
(1)生徒心得
学校生活は集団生活であるから、自己本位の行動は慎しみ、万事協力してよりよい学園生活がおくれるよ うに努めなければならない。また校外においても常に高校生として自覚と責任のもとに行動すること。
第1条 一般心得
1、学習は生徒の本分である。自発的、計画的な学習態度の育成に努める。
2、予習、復習を行って授業に臨む。
3、ホームルーム活動、生徒会活動、部活動には積極的に参加し、これらの自発的な活動を通して、個性の伸張、自治的精神の涵養、民主的な生活態度の確立に努める。
4、保護者、教師との対話を深め、学習上のことであれ、悩み事であれ、気軽に話し合える雰囲気作りに努める。
5、校則や生徒心得を守り、規則正しい学校生活をするよう努める。
6、言葉使いや身なりは、端的にその人の教養や人柄を示すものである。高校生らしい気品ある生活態度の保持に努める。
7、男女間の交際は、高校生としての節度を守って行い、誤解を招くことのないよう努めむ。
8、高校生としての良識に反する行動は厳に慎しむ。とくに暴力、飲酒、喫煙、車両の運転等は絶対に慎むこと。
9、車両(自転車を除く)等の運転は全面禁止とする。
10、生徒異動(転、退、休、復学)及び生徒動態(本籍地、現住所、姓名、家族構成等)に変動のある場合は、直ちにホームルーム担任に届け出ること。
11、合宿、キャンプ、旅行、その他宿泊を要する研修会などを行う場合、またアルバイトに就労する場合には、予め所定の届け出をして、許可を取ること。
12、考査は厳正な態度でのぞみ、不正行為をしてはならない。
第2条 校内生活
1、早登校に努め、おそくとも始業の10分前までには登校することが望ましい。
2、下校時間はおそくとも17時(部活動後は夏季19時30分、冬季19時)とし、居残りの必要なときは、関係職員の許可を得ること。
3、登校してから下校までの間は原則として校外に出ないこと。外出の必要のある場合にはホームルーム担任の許可を得ること。
4、昼食はつとめて弁当を持参し、所定の時間内で校内でとること。
5、校内においては常に静粛を旨とし、授業を妨げるような行為をしないこと。
6、教師、来客に対してはもちろんのこと、生徒間においてもつとめてあいさつをすること。
7、所持品には必ず氏名を明記しておくこと。所持品の紛失、盗難、拾得は直ちに教頭かホームルーム担任に届け出ること。
8、学校図書は常に大切に取り扱い、万一謝って破損した場合はホームルーム担任または関係職員に届け出ること。
9、日曜日、休日の校舎や校具の使用については、関係職員の許可を受けること。
10、学校の許可なく、集会、放送、掲示及び金銭の徴収等を行ってはならない。
11、止むを得ない事由により欠課、早退、遅刻をするときは、事前または事後に所定の届け出をすること。 無届の欠席、早退、欠課及び遅刻は、評価及び指導の対象となる。
第3条 校外生活
1、外出に際しては、行き先を必ず家族に連絡すること、無断外泊は絶対にしてはならない。
2、外出の際は、生徒手帳(生徒証)を携帯すること。
3、夜間外出をする際は、父母の同伴する場合を除き、下記の時間を守ること。
夏季(4月~10月)午後9時半
冬季(11月~3月)午後9時まで
4、高校生に遊戯場等不健全な場所(スナック、バー、ディスコ、カラオケ、娯楽場、盛り場等)への立ち入りを禁止する。
5、交通道徳や交通規則を守り、交通安全と事故防止に心がけること。
第4条 服装容儀
1、登下校ならびに学校行事の際は、原則として制服を着用する。
(ア)男子制服
夏季(5月~10月)
黒の学生服のズボンに白のワイシャツまたは短袖の白シャツ。
白色無地のポロシャツも許容する。 ※但し、式典や儀式的行事の際は白のワイシャツを着用すること。
冬季(11月~4月)
黒の学生服一揃い
注(1)学ランの丈は袖より長くすること。ただし、丈が極端に長いものは許容しない。
(2)原則として、学ランの中は「白のワイシャツとする」 。白色無地のポロシャツも許容する。※但し、式典や儀式的行事の際は白のワイシャツを着用すること。
(3)学ランのボタンはきちんとしめること。
(4)シャツの裾はズボンに入れる。
(5)ベルト通しのあるズボンには必ずベルトをする。
(6)幅の小さい(5cm以内)ベルトレスズボンは許容する。
(7)ラッパズボンや極端にふくらんだズボン、または極端に腰長のモンペズボンは許容しない。
(イ)女子制服
夏季(5月~10月)
学校指定の白の上衣と黒のスカート、白ネクタイ。
冬季(11月~4月)
学校指定の黒の上衣と黒のスカート、黄ネクタイ。
注(1)上衣やスカートの丈の極端に長短のものは許容しない。スカートは裾が膝の中心部を覆う長さとする。
(2)上衣の脇にスリットをつけない。
(3)極端にヒダの少ないスカートは許容しない。
(4)ポケットははりつけポケットとする。
2、履きもの
靴(白・黒・茶の短靴が望ましい)
3、ストッキング、ソックス類は原色や華美な色はさける。
4、防寒着・・・・・・原則として、女子に限り、黒・紺・濃いグレー色のカーディガン、セーター(Vネック)のみの着用を認める。
5、頭髪は常に清潔にし、高校生らしい髪型にする。染髪、パーマ(ストレートパーマ含む)及び奇抜な髪型は禁止する。
6、容儀については、髭、化粧、ピアス(透明色も認めない)、マニキュア、眉染め、色つきリップ、指輪、ネックレス、カラコン、エクステ等は禁止する。
7、入れ墨・タトゥーについては禁止する。
第5条 諸願出、諸届出についての心得
諸願出、諸届出は所定の用紙または所定の様式を用い、決められた日までに確実に届け出ること。また保護者の捺印が必要なものは必ず保護者に押印してもらうこと。
1、事前に関係職員に願出の上、許可を受けるもの
① 生徒異動に関する諸届(転学届、留学届、退学届、休学届、復学届)
② 出席取り扱い願
③ 施設使用許可願
④ 行事許可願(集会、ピクニック、キャンプ、合宿、部主催の校内、校外行事)
⑤ 旅行許可願
⑥ 運転免許受験許可願
⑦ 掲示物許可願
⑧ 県外渡航受験許可願
2、 所定の様式により届け出るもの
① 欠席届(忌引届を含む)
② 早退届、欠課届
③ 追試考査願
④ 部活動時間延長願
⑤ 日曜・祝祭日の部活動許可願
⑥ 生徒異動に関する諸届(住所または本籍地変更届、改姓届)
⑦ アルバイト届
附則 平成30年8月30日 第4条 一部改訂
附則 令和2年3月11日 第4条 一部改訂
不足 令和3年3月25日 第4条―4 一部改訂
(2)生徒の遅刻・欠課・欠席の指導に関する規程
この規程は、別に定めるもののほか、生徒の遅刻、欠課、欠席の指導に関する事項を定めるものとする。
第1条 指導についての基本事項
1、生徒の遅刻・欠課・欠席の指導に関するに関しては、ホームルーム担任及び科目担任は厳正公平に取り扱い、時間厳守の重要性を自覚させ、勤怠状況の向上につとめるように指導する。
2、止むを得ない事由で遅刻、欠課または欠席をする場合には、事前にホームルーム担任及び科目担任に届け出るように指導する。
3、遅刻、欠課及び欠席の指導にあたっては、ホームルーム担任、科目担任、生徒指導部及び関係職員は相互に密接な連絡をとるものとする。
第2条 取扱いと届出手続き
1、遅刻
(1)遅刻の取り扱いについては、8時45分に教室に入室していない者をホームルームの遅刻とする。ホームルーム担任は朝のSHR開始と同時に出席をとるものとする。
(2)授業時に間に合わなかったものは、時間の多少に関わらず、その授業の遅刻とする。通常の授業においても開始と同時に出席をとるものとする。
(3)平日、例えば2校時に遅れて登校して生徒は、ホームルームの遅刻とし、1校時の欠課、2校時の教科遅刻として扱う。
(4)公的交通手段に係わる故障、不測の事故等止むを得ない事由で遅刻した生徒は、遅刻指導の当番教師に申し出て、所定の届出用紙をもらい、ホームルーム担任に提出するものとする。
2、欠課
(1)授業を25分以上受けたことを授業の出席とし、25分に満たない場合を当該時間の授業の欠課とする。
(2)病気または通院のために早退、欠課する生徒は、予めホームルーム担任または科目担任に申し出た後、養護教諭の保健指導を受け、養護教諭から所定の届出用紙をもらって、ホームルーム担任に提 出するものとする。
(3)前項以外の事由で早退、欠課する生徒は、予めホームルーム担任または科目担任に申し出た後、生徒指導部から所定の届出用紙をもらって、ホームルーム担任に提出するものとする。
3、欠席
(1)止むを得ない事由により欠席する生徒は、事前に所定の様式の欠席届をホームルーム担任に提出しなければならない。
(2)事前に欠席届を提出できない場合には、電話等で連絡し、事後に届け出なければならない。
第3条 指導方法と基準
1.遅刻
(1)遅刻した生徒については、登校した時点で所定の場所に行かせ、遅刻指導の当番教師の指導をうけさせるものとする。
(2)遅刻指導の当番教師は遅刻した生徒に入室許可証の必要事項を記入させて提出させ、遅刻の日付を遅刻者記録簿に記入した後、入室許可証を発行する。
(3)ホームルーム担任または科目担任は遅刻者に対し入室許可証を提出させ、その旨出席簿に記入する。入室許可証を提出しないで、入室しようとする遅刻者に対しては退室を命じなければならない。
(4)遅刻についてはカウント記録簿へ入力をし、生活習慣指導の対象とする。
2.欠課
無届けの欠課については、前記「遅刻」の項に準ずる。
3.欠席
無届の欠席については、前記「遅刻」の項に準ずる。
附則 平成23年6月16日第2条2欠課(1)を改訂
附則 平成28年4月4日第3条1遅刻(4)(5)(6)を改訂
附則 平成28年4月4日 第3条3欠課(1)(2)(3)を改訂
附則 令和2年3月11日 第3条を改訂
附則 令和3年3月25日 第2条-2(2)削除
(3)生徒集会・キャンプ・合宿・旅行に関する規程
この規程は、生徒が教育課程、学校行事または県教育庁その他公共団体などと直接関係なく、個人または 団体(クラス及び部を含む)で集会、ピクニック、キャンプ、合宿、旅行を実施する場合の事項を定めるも のとする。
第1 集会について
1.行事後の反省会、他クラス会(部)との交歓会などの生徒の集会、合宿は、原則として本校の施設を利用しておこない、午後5時までとする。その際、ホームルーム担任、部顧問またはその他の本 校教師が同席するものとする。
2.止むを得ず学校外でおこなうときには、責任教師が同席することを条件とし、予め所定の届け出を生徒指導部に提出し、校長の許可を得なければならない。
3.他校生との交歓会などを持つときは、校長が適当と認めた場合、相手校の校長の文書による承認が得られたとき許可する。
4.学校外における本校生徒または中学校の同級生による会合等は会場における指導責任者(旧師か学校職員等)が同席することを条件とし、予め所定の届け出を生徒指導部に提出し、校長の許可を得 なければならない。
第2 キャンプについて
1.キャンプは、保護者の承諾と責任のもとに行わせる。
2.キャンプは2泊3日以内とし、長期休暇中に行うものとする。
3.キャンプの設営地は本校区内とする。ただし、目的や理由により、校区外のキャンプ場での設営を許可することもある。
4.クラスまたは部がキャンプを行うときは、所定の日までにホームルーム担任または部顧問を通して下記の手続きを行い、校長の許可を得なければならない。
5.手続き
① 行事許可願い ② 日程表 ③ 保護者の承諾書 ④ 引率保護者(代表)の署名
第3 合宿について
1.合宿は、参加教師による充分な指導監督と、保護者の承認のもとに行わせる。
2.合宿の場所は、本校の施設内とする。ただし、特に校外活動を必要とする場合はその限りではない。
3.合宿の期間は6泊7日以内とし、長期休業中に行うものとする。
4.合宿は原則として、10名以上の員数とホームルーム担任または部顧問教師の参加がなければ許可しない。
5.合宿期間中の宿泊には、ホームルーム担任または部顧問または校長が認めるコーチ以外は許可しない。
6.合宿期間中にその目的から逸脱し、学校の秩序を乱す行為のあるクラスまたは部に対しては直ちに解散を命じ、合宿を中止させる。
7.クラスまたは部が、合宿を行うときには、所定の日までにホームルーム担任または部顧問を通して 下記の手続きを行い、校長の許可を得なければならない。
8.手続き
① 行事許可願い ② 日程表 ③ 保護者の承諾書
第4 旅行について
1.団体(クラス、部等)で旅行を行うときは、保護者の承諾のもとに行うものとし、ホームルーム担任、部顧問教師またはその他の教師の引率を必要とする。
2.個人で旅行を行うときには、保護者の責任と承認のもとに行うものとし、事前にホームルーム担任の助言を得なければならない。
3.旅行は長期休業中に行うものとし、授業日における個人的な旅行は、校長の許可を必要とする。
4.旅行の期間は10日以内とする。ただし、目的や理由によりその限りではない。
5.学校での計画する修学旅行、学校代表として試合、会合に参加するための旅行及び進学、就職のための渡航旅行については別に定める。
6.個人または団体で県外または本島外を旅行しようとする者は、1週間前に、または長期休業中の際は所定の日までにホームルーム担任または部顧問を通して、下記の手続きを行い、学校に届出しなければならない。
7.手続き
① 旅行(許可)願い ② 旅行日程表 ③ 保護者の承諾書
(4)車両運転免許及び車両運転に関する規程
(1)車両運転(自転車を除く)は、原則として全面的に禁止する。
(2)自動車学校における運転の練習及び免許の取得は、校長の許可を得た3年生のみとし、2学期期末考査以降に行うものとする。ただし、学校が定める条件を全て満たしているものは、3年次の10 月1日以降に運転免許を取得することができる。
(3)車両運転練習の許可を得た生徒のその練習は、放課後を利用して行い、授業その他学校行事を欠課、欠席してはならない。ただし、受験の申請・受験及び免許の交付等の日は、本人の申し出により「届出の欠席」とする。
(4)免許を取得した生徒は、直ちにホームルーム担任を通して、生徒指導部の交通安全係に届け出なければならない。
(5)免許証は卒業時まで、保護者に預けるものとする。
(6)生徒の車両(自転車を除く)の所有は認めない。
附則
平成15年1月9日 一部改訂
平成30年8月30日 一部改訂
(5)生徒のアルバイトに関する規程
第1条 アルバイトに対する考え方
(1)アルバイトは原則として禁止とする。ただし、止むを得ない事情で校長がこれを認めた場合に限り許可することもある。
(2)アルバイトを許可された生徒においては保護者の承諾と責任のもとに行うものとし、ホームルーム担任を通し、所定の届出用紙を学校に提出しなければならない。
(3)深夜営業、危険有害業務、風俗営業、午後10時以降にかかる事業、その他労働基準法の規制する業務を内容とするアルバイトの就労は禁止する。
(4)許可を得ずアルバイトをした者は指導の対象とする。
第2条 アルバイト許可基準
(1)下記事項の条件のいずれかを満たしている場合はアルバイトを許可する。
ア.家庭の経済的な事由で保護者が生徒のアルバイト就業を必要とし、アルバイトに就くことがやむを得ないと判断された場合。
イ.生徒のアルバイト就労の体験が、生徒の将来の進路等人間としての在り方生き方に有効と保護者、ホームルーム担任が認めた場合。
第3条 許可する場合の留意点
(1)学校(担任、生徒指導部)は当該生と及び保護者と十分に話し合い、必要な事前指導を行う。
(2)事業所の職場の安全性、健全性及び生徒の帰宅時間(午後10時まで)、交通機関などの確認を行う。
(3)学業不振、勤怠状況等基本的な生活習慣に問題点が生じた場合はアルバイトをやめるよう確認する。
第4条 アルバイト就業に対する指導手順
(1)保護者連署の「アルバイト許可申請書」を担任に提出する。
(2)担任は本人・保護者と面談し留意点、手続き方法を確認の上、「アルバイト許可申請書」を生徒指導部に提出する。
(3)生徒指導部はアルバイト就業を許可した場合、当該生徒から「誓約書」をとった上、「アルバイト許可申請書」を発行する。
(6)部活動に関する規程
第1条 平日の部活動時間
(1)部の活動時間は、原則として夏季(4月~10月)は19時まで、冬季(11月~3月)は18時30分までとし、夏季は19時30分までに、冬季は19時までには下校するものとする。
(2)時間延長が必要な場合は、顧問教師の指導のもと、遅くとも8時までには下校させる。
(3)部活動は定期考査前の4日間、及び考査期間中は原則として認めない。特別な理由(考査後1週間以内に対外試合、発表がある場合等)があれば認めることもある。ただしその場合の活動時間 2時間以内とする。
(4)時間延長または考査期間中の活動を認められた部については、生徒指導部係教師が所定の場所に記名し、全職員に知らせるものとする。
第2条 日曜日、祝祭日の部活動
(1)日曜日及び祝祭日における部活動は原則として認めない。ただし、部顧問が必要であると認めた場合に限り、次の条件によって許可する。
ア.部顧問または他の本校職員がついていること。
第3条 部発表会、試合等
(1)部の発表(演奏会も含む)は、原則として、本校施設内で行うものとする。
(2)部発表会、または部主催の校内、校外試合をするときは、原則として1週間に所定の用紙により、顧問教師を通して生活指導に届け出て、学校長の許可を得ること。(職員の承認を必要とする) ただし、練習試合は交渉成立の時点で報告するだけでよい。
第4条 その他
(1)遅くまで活動(練習)する必要のある部に入部、または退部する生徒については、原則として所定の用紙により、部顧問教師から父母へ通知し、父母の承認を得るものとする。
(2)この規程に違反した部については、職員会議に諮り、一定期間部活動を停止させることがある。
附則
平成11年6月21日 一部改訂
(7)生徒の懲戒に関する規程
第1条 (趣 旨)
この規程は、沖縄県立高等学校学則第33条及び第37条の規定にもとづき、生徒の懲戒に関する事項を定めるものとする。
第2条 (目 的)
懲戒は生徒の非行を防止し、または反省させるためにこれを行う。
第3条 (決定及び処分)
校長及び教員は、教育上必要があると定めたときは、職員会議に諮り、生徒を懲戒することができる。
第4条 懲戒は、訓告、停学及び退学とし、その処分は校長が行う。
第5条 (訓 告)
訓告は、保護者の出席を求め、生徒指導係及び関係職員立ち会いの上、校長から訓戒を与え、保護者連署の誓約書及び一定期間中の反省日誌を提出させる。
第6条 (停 学)
停学は、休業日を除き、有期(10日間以内)、無期(11日間以上)として、保護者の出席を求め、生徒指導部職員及び関係職員の立ち会いの上、校長から戒告を与え、その期間自宅謹慎するとともに、その 期間中の反省日誌を提出させる。ただし、保護者からの申し出により、自宅謹慎を登校指導に置き換えることができる。
1.停学処分(自宅謹慎の場合)を課せられた生徒については、自宅謹慎期間中に定められた日に、出校させ、関係職員による生徒指導、学習指導を受けさせるものとする。
2.登校指導の場合、停学指導期間中は生徒指導室において指導し、校内の奉仕活動等に積極的に参加させ、その期間中の反省日誌を記録する。
第7条 (退 学)
退学は、次の各号の一に該当する者に対して行い、保護者の出席を求め、生徒指導部係及び関係職員の立ち会いの上、校長から訓戒を与え、退学の勧告をなし、応じないときは除籍する。除籍された者は、 復学することはできない。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
(3)正当の理由がなく出席常でない者。
(4)学校の秩序を乱し、その他の生徒として本分に反した者。
(5)停学期間中にふたたび懲戒などに値する行為をした者。
第8条 (特別指導)
特別指導は、訓告及び停学の懲戒指導を与えられる者に対し課せられるものであり、その期間中授業を受け、早朝及び放課後の学習や美化作業などに従事し、反省日誌を提出させる。
第9条 (解 除)
校長は、懲戒に付された者が改悛の情が顕著と認めたときは、保護者連署の誓約書を提出させ職員会議に諮りこれを解くことができる。
附 則
1.懲戒指導に関する運用細目
(1)訓告に値するもの
深夜徘徊、賭博、無届欠課(20回以上/月) 無届欠席(10日以上/学期)
(2)停学に値するもの
①飲酒、飲酒同席、
②喫煙、喫煙同席、タバコ所持、ライター所持、タスポ所持、電子タバコや加熱式タバコによる喫煙・喫煙同席・所持行為
③車両運転(自転車を除く)、車両同乗[(ア)保護者等以外の運転による通学・(イ)高校在学中 の者の運転による通学を含む ※通学は部活動・特別活動を含む]、運転ほう助、自動車学校における自動車練習(校長の許可を得た3年生を除く)、但し保護者を同乗させての運転はその限りではない。
④カンニング
⑤強化指導・生活習慣指導における指導拒否(全く指導を受け入れない状況)。 ※判断の基準については、状況を踏まえて総合的に判断する。
(3)停学に関しては、休業日を除き、原則として1度目は5日間、2度目は10日間とし、3度目は無期停学となる。無期停学の後は原則として退学勧告とする。必要と認める場合には、1度目、2度 目を問わず段階を上げることができる。
その他、暴力、窃盗、交通事故などの重大な事態発生の場合には職員会議で懲戒内容を検討する。
附則 平成22年10月19日 一部改訂
附則 平成28年4月4日 一部改訂
附則 平成29年4月27日 一部改訂
附則 令和2年3月11日 第6条 一部改訂 1.懲戒指導に関する運用細目(2)(3)一部改訂 附則 令和3年3月25日 第10条 削除
(8)生徒派遣に関する規程
第1条(目的)
この内規は、高校教育の一環として県外及び県内で行われる教育的行事への生徒派遣に関し必要な事項を定め、その適切な運用を期するために定める。教育的行事とは主催者の如何を問わずその内容が本県 高等学校教育の一環として認められるものでなければならない。
第2条(資金)
生徒派遣に必要な資金は本校PTA会員が拠出する生徒派遣費並びに寄付金その他の収入をもって充てる。
第3条(県外派遣)
県外への生徒派遣については次のとおりとする。
(1)生徒派遣は高体連、高野連、高文連、その他本校が加盟する諸連盟又は教育的・文化的機関から推薦があり教育上必要であると認められる場合に行う。
(2)生徒の派遣人員は、文化系大会の場合は大会出場最小限の人数、体育系大会の場合は登録人員又は登録人にマネージャー(1名)を加えた数とする。
(3)引率職員の数は、生徒数が15人以内の場合は1人、16人以上の場合は2人とする。但し、必要に応じて団長を加えることができる。
(4)派遣費の支出回数は年間2回とし、実質総額の60%とする。
①派遣費の支出については、次のことを考慮する。
a.県内予選を勝ち上がった場合とする。
b.個人で派遣される場合も、部の派遣と考える。
c.九州大会・全国大会と連携している大会の場合は、同一の大会とみなす。
第4条(県内派遣)
県内への生徒派遣については次のとおりとする。
(1)第3条(1)に同じ
(2)第3条(2)に同じ
(3)県内派遣の派遣費支出回数は、団体戦、個人戦を問わず年2回の大会行事とする。
(4)宮古・八重山諸島での大会開催の場合は、県外派遣に準じる。
第5条(欠格事項)
次の各号に該当する者は原則として派遣しない。
(1)懲戒中の者
(2)勤怠状況(保護者召喚の厳重注意以上を受けた者)または学習態度が悪く、派遣するにふさわしくないと判断される者。
(3)性行不良で派遣するにふさわしくないと判断される者。
(4)健康状態が派遣するにふさわしくないと判断される者。
(5)正当な理由なく校納金及び授業料を納入していない者。
第6条(派遣期間)
派遣期間は大会参加に支障をきたさない最短期間とする。
第7条(経費)
派遣に必要な経費は本校PTA生徒派遣積立金から支出する。但し、宿泊を伴う派遣については交通費、宿泊費の一部(40%)の金額は、生徒の自己負担とする。
(生徒派遣費等支給基準)
1 高体連、高野連、高文連、その他本校が加盟する諸連盟への登録料(年度途中可)、大会参加料(出場するすべての大会)は、実費を支出する。
2 .交通費は年間2回の大会に限り、登録人員およびマネージャー1名の人数分の交通費。但し、計算方法は、往復距離×20円×人数として算出する。
3 派遣費を請求するときは、PTA会計を通して教頭へ提出する。
4 県外大会へ派遣する場合は、概算で支出した派遣計画書(別紙)を提出し、職員の承認を得え、大会終了後1週間以内に精算すること。
5 県外派遣費の積算は次の通りとする。
(1)交通費・・・バス、飛行機、船舶及び鉄道の料金は実費を支給。
(2)宿泊費・・・規定料金または実費を支給する。食費が含まれない場合は、1食1人500円の食費を加える。
(3)雑 費・・・1人あたり1,000円。
(4)渉外費・・・5,000円以内とする。
第8条(運用規定)
派遣に関して事務的なものを除き、この内規に規定するもの以外については職員会議に諮り決定する。
附則 (施行)
第9条
この規程は2016年4月7日より施行する。
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