宜野座高校(通信)<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 上里 あやめ

V 生徒指導関係

 

1、車両通学に関する規程

第1条 車両通学は学校から許可を受け、入構許可証を交付された者に限る。自動車通学者は通学時には入構許可証をダッシュボード上の見やすい位置に提示すること。

第2条 入構許可申請は適宜募集する。上限は校内に駐車可能な40台を目途とする。申請者が多い場合は、距離が遠い方を優先する。ただし、特殊事情等がある 者(身体条件等)についてはその限りではない

第3条 自動車の駐車場所は、校門から左側の駐車場とし、それ以外の場所への駐車は認めない。自転車、二輪車は、校門右側の職員駐車場内の駐輪場に止めることとする。

第4条 規則、マナーを守って安全運転を行う。校内での接触等の事故が発生した場合には、当事者間で示談せず必ず管理者へ報告すること。

第5条 上記に違反した場合、入構許可を取り消すことがある。 

 

2、喫煙の禁止

第1条 校内及び学校周辺での喫煙を禁じる。

 

3、 生徒懲戒規程

第1条 この規定は、生徒の問題行動の発生を抑制するために、沖縄県立高等学校管理規則第44条を基にして定める。

第2条校長及び教員は、教育上必要があると認めた場合、生徒に懲戒を行うこととする。

第3条 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。

第4条 前条の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対し行うものとする。 ただし、未成年者は保護者(保証人)同席のもと行うものとする。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
(3) 正当な理由がなく、出席常でない者。
(4) 学校の秩序を乱し、その他、生徒としての本分に反した者

 

4、対外行事参加に関する規程 

第1条 生徒の対外行事参加は、職員会議の決定によって行う。対外行事とは部活動または教科活動の延長としての、文化的、または体育的諸行事をいう。

第2条 学校代表の生徒は、次の各号の条件を満たしたものについて認めることとする。
(1) 学業成績が良好の者。
(2) 勤怠状況が良好の者。 
(3) 性行不良でない者。 

 

5、生徒派遣に関する規程

 (資金) 
第1条 生徒派遣費は生徒派遣積立金及び本人の自己負担によって行う。生徒派遣積立金の資金は、生徒が拠出した生徒派遣費、県高体連、県高文連等の補助、 寄付金及びその他の収入を持って充てる。 

2 生徒派遣費は、私費徴収金検討委員会を経て、徴収額を決定する。ただし、 予算に不足が生じた場合、臨時に徴収する場合もある。 

 

 (県外派遣) 
第2条 県外への選手派遣について、次の通りとする。 
(1) 生徒派遣は、高体連、高文連、その他、本校が加盟する諸連盟、または教育的文化的機関から推薦があり、教育上必要と認められる場合に行う。
(2) 生徒の派遣人数は、文科系行事の場合は最小限の人数、体育系大会の場 合は登録人員以内とし、予算の範囲内で行う。
(3) 生徒派遣積立金からの支出は、派遣に要する総費用の10分の9を上限とし、予算の範囲内で行う。
(4) 生徒派遣の期間は、行事、大会参加に支障をきたさない最短期間とする。
(5) 生徒引率の職員数は、大会規定に定められた人数とする。
(6) 派遣費用の算定基準は次の通りとし、職員会議で承認を得るものとする。 
①交通費
②宿泊費(高体連大会は基準通り。その他の場合、実情に応じて算定する)。
③昼食費(一人一食につき1,000円) 
④参加料(実費) 
⑤通信費および渉外費 (5,000円) 
⑥医療費 (必要に応じて帰校後請求) 
(7) 選手派遣計画書並びに予算計画の作成に当たっては、経費の節減に努めることとする。

 

(県内派遣) 
第3条 県内の選手派遣について、次の通りとする。 

(1)生徒派遣は、高体連、高文連、その他、本校が加盟する諸連盟、または教育的文化的機関から推薦があり、教育上必要と認められる場合に行う。
(2) 生徒の派遣人数は、文科系行事の場合は最小限の人数、体育系大会の場合は登録人員以内とし、予算の範囲内で決定する。
(3) 生徒を派遣する場合の登録料、参加料等は、生徒派遣積立金から支出する。交通費実費、弁当代(500円)を支給する。県内離島の派遣費は、県外派遣に準ずる。

 

 (運用規定) 
第4条 選手派遣に関しては、事務的なものを除いて十分協議するものとする。 
 




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