経済産業省は11日、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の影響を受けた事業者に給付する「月次支援金」の申請受付を、16日から始めると発表した。沖縄県内では、県産業振興公社の新型コロナ対策窓口が相談を受け付けている。
月次支援金は(1)緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による、飲食業の休業・時短営業、外出自粛などの影響を受けている(2)4月以降の月間の売り上げが2019年か20年の同月との比較で50%以上減少―の2点を満たせば、業種を問わず給付対象になる。
中小事業者には1カ月当たり最大20万円、個人事業者には同10万円を支給する。休業や時短営業要請に対する協力金を受給した事業者は対象外となる。県は月次支援金に上乗せする形で、法人に最大30万円、個人事業者に同10万円を支給する。県観光事業者等支援課によると、支給には月次支援金の給付決定通知が必要で、支援金とは別に改めて申請の手続きする必要がある。
県は今月内に申請業務の委託業者を選び、7月中を目標に支給の申請受付を始めることにしている。
県産業振興公社の新型コロナ対策相談窓口は、平日の午前9時~午後5時。問い合わせは(電話)098(859)6237。