女性に強制わいせつの米兵に有罪 執行猶予4年 那覇地裁判決


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那覇地裁

 面識のない女性にわいせつな行為をしたなどとして、強制わいせつと公務執行妨害の罪に問われたキャンプ・コートニー所属の米海兵隊一等兵(24)に対し、那覇地裁は14日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。

 大橋弘治裁判長は判決理由で「犯行は大胆で、強度のわいせつ行為を含む悪質なものだ。体格差のある被告から突然襲われた被害者が、恐怖心から抵抗できなかったというのも無理はなく、精神的苦痛は相当大きい」と述べた。一方で、被害者との示談が成立していることなどに触れ、執行猶予を付けるのが相当だとした。

 判決によると、1月31日午前5時5分~同14分ごろ、那覇市内の駐車場で女性にいきなり抱きついてキスをするなどした。その後、通報を受けて駆け付けた30代の警察官から職務質問を受けた際、胸を突き飛ばした。