Ⅴ 生徒指導関係
平成 22 年 3 月 29 日 一部改正
1. 生徒心得
(1) 一般心得
【制服の着用】
① 登校の際は、 学校行事等の特別の場合を除き制服を着用すること。休業中も同様とする。 休業中も講座・各種検定時は制服を着用すること。
② 男生徒の夏季 (5月~ 10 月)の制服は黒色の学生服ズボンと白無地ワイシャツとし、 シャツの裾をズボンに入れること。学校指定とする。
③ 男生徒の冬季 (11 月~4月) の制服は黒色の詰襟学生服とする。
④ 女生徒の制服は学校指定のものとする。
【制服の購入】
制服は、 男女とも本校制服販売指定店で購入すること。
【登校・入室】
生徒は8時 45 分までに登校し、8時 50 分までに教室に入ること。
【始業・着席】
朝のSHR及び授業では、時鐘とともに着席すること。
【運転免許取得】
車両運転免許取得のための受講及び受検は長期休業期間に行うこと。
【校外への外出】
登校 (8時 50 分)から下校までは、原則として校外への外出は認めない。
(2) 届出・許可事項
① 遅刻、 欠課、 欠席、 忌引は、 保護者をとおして届け出ること。
② 校時中の外出は、 ホームルーム担任又は養護教諭に届け出て許可を受けること。
③ キャンブ、ピクニック、クラス会、分散会等を行う場合は、保護者承諾書・計画書を生徒指導部へ提出し、 ホームルーム担任その他の教師の指導を受けること。
④ アルバイトは、 保護者の承諾書を添えて学校に届け出ること。
⑤ 車両運転免許を取得しようとする生徒は、保護者の承諾書を添えて届け出る。 免許取得後は 速やかにホームルーム担任又は生徒指導部安全係の先生に報告すること。
⑥ 住所変更、 改姓等があった場合はホームルーム担任に届け出ること。
(3) 禁止事項
① 反社会的な行為。
② 飲酒、喫煙、とばく行為(金額の多寡を問わない)。
③ 携帯電話の使用禁止(登校から帰りの SHR 終了まで)
④ 染髪、パーマ、ソリ、化粧(アイシャドウ、マスカラ、マニュキュア、口紅、その他の化粧)ピアス、イヤリング。
⑤ ディスコ、クラブ、パチンコ等の娯楽場への出入り。
⑥ 保護者の同伴しない深夜(午後10時~翌朝5時)の外出。 保護者の同意しないアルバイト及び不必要・不健全なアルバイト (不健全とは、主として酒類を提供する場所、接客行為、午後10時以後のアルバイトをいう)
⑦ 車両運転通学、その他交通安全に関する禁止事項。
⑧ 考査時の不正行為
⑨ 授業に関わらない物等の持込(雑誌、漫画、トランプ、ゲーム機)
⑩ その他高校生として、ふさわしくない行為
2 生徒の懲戒に関する規程
(主旨)
第1条 この規程は、 沖縄県立高等学校管理規則第 44 条の規定に基づき、 生徒の懲戒に関する事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 懲戒は生徒の反省を促し、 非行の再発を防止する事を目的とする。
(処分)
第3条 校長及び教員は、 教育上必要があると認めたときは、 生徒に懲戒を加えることができる。 ただし、 体罰を加えることはできない。
第4条 懲戒のうち、 退学、 停学及び訓告の処分は、 校長がこれを行う。
2 停学及び訓告の処分は在学期間中において、その問題行動の程度に応じて4回まで行う。なお、 各段階の停学及び訓告の処分内容は別に定める。
(訓告)
第5条 訓告は、 保護者同席のもと、 関係職員の立会の上で行う。
2 訓告を受けた者は、 保護者連署の上誓約書を提出するものとする。
(停学)
第6条 停学は、 保護者同席のもと、 関係職員立会の上で一定期間の出席停止を命じる。
2 停学は、 原則として学校謹慎とし、 関係職員による日誌及び面接指導その他の指導を受ける ものとする。
(退学)
第7条 退学は、 次の各号のいずれかに該当する者に対して、 保護者同席のもと、関係職員立会の上で、 校長が命じる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、 その他生徒としての本分に反した者
(停学の解除及び停学期間の延長)
第8条 校長は、 停学に処せられた者が改悛の情顕著と認めるときは、 停学を解除する。
第9条 校長は、 停学に処せられた者が改悛の情に欠けると認めるときは、 停学期間を延長することができる。
第10条 停学の解除は、 保護者同席のもと、 関係職員立会の上校長が行う。
2 停学を解除された者は、保護者連署の上誓約書を提出するものとする。
(記録)
第11条 懲戒処分を受けた者については、 生徒指導部が生徒懲戒記録簿に記載する。
(附則)
第12条 この規程に定めるもののほか、 生徒の懲戒に関する必要事項は、 別に定める。
3. 交通安全に関する規程
平成 22 年 3 月 29 日 一部改正
(1) 車両 (原付・自動二輪・乗用車等) の運転通学を禁止する。
通学とは、 平常の登下校時や、 学校の管理下の行事、 諸活動に参加する場合全般を含むもの とする。
(2) 無免許での車両運転や最高速度違反その他交通法規違反をしないこと。
(3) 上記の違反者については、
① 車両運転通学者は特別指導以上の指導を行う。 なお同乗者も同一の扱いをすることがある。
② 無免許運転者や最高速度違反者その他の交通法規違反者は、「生徒の懲戒に関する規程」 により厳重に指導する。
(4) 運転免許の取得は長期休業 (夏季・冬季・春季休業) を利用すること。
(5) 車両の運転免許所を取得したら、 速やかにホームルーム担任を通じて学校に届け出る。
(6) 家庭またはその他の事情により、車両を使用しなければならない場合は、特に次の点に注意する。
① 交通規則を遵守し、 交通道徳の高揚につとめ、 事故をおこさないように心がけること。
② 二輪車使用の際は、 ヘルメットを必ず着用すること。
③ 二輪車の相乗りをしないこと。
④ 車両の貸借りをしないこと。
⑤ 午後10時以降の車両利用をしないこと。
⑥ 事故の当事者 (加害者・被害者) になった場合、交通違反をした場合は、速やかにホームル ーム担任に報告する。
⑦ 車両の鍵は、 できるだけ親にあずけること。
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