浦添高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 玉城江梨子

Ⅲ 生徒の管理、指導等に関する規程 

第3条 遅刻について 

(1)8時45分のチャイム(校歌)が鳴り終わった時点に教室にいない者は遅刻とする。(但し、正当な理 由で外室している生徒は除く) 

(2)遅刻生の指導については、原則として担任が当たる。但し、(3)・(4)については校長、教頭、学年部、生徒指導部も指導に加わる。 

(3)各月で遅刻が3回に達すると、担任は電話又は文書で保護者に通知する。5回以上になると、生徒指導部(校長、教頭を含む)で全体指導をする。 

(4)遅刻の累計が10回に達した生徒は、保護者同席の上指導する。 

(5)担任、学年会、生徒指導部の連携を密にする。 

第4条 次項についての欠席・欠課・遅刻は、出席扱いとする。 

(1)職員会議で了承されて、学校代表選手になった者 

(2)訓戒、調査で呼び出された者 

(3)進学及び就職のために健康診断を受ける者 

 附 則 
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 
 この規程は、一部改正し平成29年4月1日から施行する。 

 

3 服装および容儀に関する規程 

第1条 学校生活上、常に端正清潔にし、流行にまどわされず、礼儀と品性を保つ服装をするように心掛ける。

第2条 学校指定の制服は次のとおりとする。  

(1)夏服 
 ① 上衣は白シャツ(長袖・半袖)を基本とし、ポロシャツも着用できる。

 ② 上記シャツは、えりもとと左ポケットの上にイニシャル入りのワッペンをつけ、シャツの裾はズボン、または、スカートの中に入れる。 

 ③ ズボンは、グレーとブルーのストライプ入りのツータック型とする。 

 ④ スカートはブルー地に白と紺のタータンチェックの柄物とし、スカートの丈はヒザをおおう程度とする。 

(2)冬服 
 ① シャツ及びズボンとスカートは、夏服と同じものとする。 

 ② 上衣は中紺のブレザー型とし、ボタンはイニシャル入り金属型とする。

 ③ 左胸にワッペンのついた学校指定のニットベストの着用を認める。 

(3)履き物は制服にふさわしいものとする。 

第3条 染髪、パーマ及び奇抜な髪型は禁止する。 

第4条 アクセサリー、マニキュア、化粧等は学校生活に関係ないものとしてこれを認めない。 

 附 則 
 この規程は、平成23年4月1日から施行する。 
 この規程は、一部改正し平成29年8月31日から施行する。 
 この規程は、一部改正し平成31年4月1日から施行する。 

4 懲戒に関する規程 

第1条 この規程は、沖縄県立高等学校学則に則り、生徒の非行防止、また反省させるために定める。 

第2条 懲戒の種類については、次のとおりとする。 

(1) 訓 告 
 訓告は、保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え、保護者連署の誓約書及び一定期間(3日以上)の反省日誌を提出させる。 

(2) 停 学 
 停学は、有期(3日以上20日を越えない期間)及び無期(21日以上)とし、保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え、原則としてその期間中出校を停止し、保護者連署の誓約書及び停学期間中の反 省日誌を提出させる。

(3) 退 学 
 退学は、沖縄県立高等学校管理規則第 44 条第 3 項各号に該当する者についてのみ行ない、保護者の出席を求め校長が通知する。 

第3条 懲戒処分の決定は、次のとおりとする。

訓告、停学、退学は原則として、生徒指導委員会、職員会議の審議を経て校長が決定する。

第4条 この内規の運用に関し必要な事項は職員会議の審議を経て校長が決定する。 

 附 則 
 この規程は、平成23年4月1日から施行する。 
 この規程は、一部改正し平成29年4月1日から施行する。 
 この規程は、一部改正し平成31年4月1日から施行する。 

6 生徒の交通安全に関する規程 

第1条 オートバイおよび乗用車等の運転は原則禁止する。  

第 2 条 登下校時、未成年者、他校生の運転するオートバイおよび乗用車等への相乗りは禁止する。(但し、運転者が保護者の承認した高校在学中でない 18 歳以上の親族である場合は除く。)

第 3 条 家業手伝い、その他登下校以外で保護者が必要と認め、運転免許証を取得した場合は、車両運転免許取得届を学校長に提出する。 

第 4 条 運転免許を取得するための欠席、欠課は認めない。  

第 5 条 家業手伝い、その他登下校以外で保護者が必要と認めた場合は、保護者責任のもと運転することができる。 

第 6 条 自転車通学をする者は、あらかじめ学校長に届け出なければならない。

第 7 条 当規程および交通法規に違反した者は次のような措置をする。 
 (1)第 1 条、第 2 条の違反者は 1 回目より懲戒指導の対象となる。 

 (2)スピード・飲酒・無免許等の交通三悪については職員会議で判断する。 

 附 則 
 この規程は、平成23年 4 月1日から施行する。 
 この規程は、一部改正し平成29年4月1日から施行する。 
 この規程は、一部改正し令和2年4月1日から施行する。 

 

7 諸届出および許可に関する規程 

第1条 欠課届 

(1)欠課する時には必ずホームルーム担任に申し出て届用紙に氏名、理由、時間を記入の上許可を受ける。

(2)都合で当日手続きできなかった者は、翌日直に(1)の手続きを取る。 

第2条 校時中外出許可証 
 外出する時は、外出許可証をホームルーム担任から交付してもらい、所持すること。

第3条 異装許可願 
 やむを得ず校則で定められた服装、頭髪等に違反する場合は、ホームルーム担任の許可を得て生徒指導 部から許可証の交付を受け所持すること。 

第4条 旅行届 
 旅行をする場合は、「旅行届」を校長に提出し、許可を受ける。 

第5条 アルバイト届出願 
 アルバイトは原則として禁止する。但し保護者が家業手伝い、その他必要と認める場合は、保護者同意のうえ、アルバイト届出を学校長に提出する。
 




/