八重山高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 上里 あやめ

7.生 徒 心 得 

1.校内の行動について 

(1) 登校後は課業を終えないうちに無断で外出又は下校しないこと。やむを得ない場合は、HR担任の許可を受ける。昼食時間は別とする。 

(2) HR担任および教科担任の許可を受けた場合のほかは欠課してはならない

(3) 校長室、職員室等には無断で入ってはならない。用件のあるときは許しを得て入室する。

(4) 午後5時までには下校する。但し、諸活動等において校内に残る生徒は、原則学年末考査最終日~10月は午後7時半、11月~学年末考査最終日前日は午後7時までとする。

(5) 自習時間は、教室等で自学自習すること。 

 

2.所持品について 

(1) 所持品は記名する。 

(2) 物品を紛失し若しくは拾得した場合はすみやかに生徒指導部に届け出る。

(3) 学習用具等は毎日持ち帰る。ただし、持ち帰り例外品目はその対象ではない。 

 

3.公共物について 

(1) 教室、ろう下、運動場、花園、その他美化整理には進んで協力し学校環境の整備につとめる。 

(2) 学校の設備用具を大切に取り扱い公共物を愛護する。過って破損した時は関係教師に届け出 る。 

(3) 教室の雨戸、ガラス窓、壁、床の保全につとめること。 

(4) 生徒が学校の施設、物品を使用する時は所定の用紙に理由を明記して許可を受け、その使用にあたっては係職員の指示に従う。 

 

4.服装の心得 

(1) 身なりや服装は清潔端正を保ち、簡素な美しさに心がける。 

(2) 学校では制服を着用する。 

男子 冬・・・・黒の詰襟学生服 

   夏・・・・白のワイシャツに黒の標準学生服ズボン 

女子 冬・・・・紺のセーラー服に紺のプリ一ツスカート、スカーフは白

   夏・・・・白のセーラー服に紺のプリーツスカート、スカーフは黒

※ 夏(4月~10月) 冬(11月~3月) 

 但し、11月から衣替準備調整期間とし期日及び期間は必要に応じて定めることができる。

(3) 靴以外の履き物で登校してはならない。 

(4) 運動や作業がある場合は指示された服装を着用する。 

(5) 染髪、パーマ、マニキュア、ピアス、ネックレス、指輪、化粧、長爪、タトゥー(入れ墨)、異装、シャツ出しやズボンの改造など社会的・常識的に考えて高校生として相応しくない身なりは禁止する。 

 

5.校外における行動について 

(1) 通学の時間を正しく守り、自宅出発および帰宅時間を一定にするようにする。

 ア やむを得ない事情で帰宅時間が遅れる場合は適当な方法で保護者に連絡すること。 

 イ 外出の際は用件、行先、帰宅時間を保護者に連絡すること。 

(2) 下校後できるだけ外出しないこと。また級友宅といえども宿泊してはならない。

(3) 夜間外出は午後10時までとする。但し、理由の正しい、予知できる制限内外出は保護者の許可を得て行ない、緊急の用務またはやむを得ない事情の場合の制限内外出を認める。

(4) 生徒にとってふさわしくない場所(たとえばスナック、居酒屋、ディスコ等)に立ち入り、 生徒としての品位を傷つけてはならない。 

(5) 遠足、旅行をする場合は旅行先、目的、同行者、日程などを明確にして保護者の許可を受け 学校長に届け出る。公的の場合は必ず引率教師と共に行動すること。そのもとに許可する。

(6) アルバイトに従事する者はあらかじめ保護者から担任へその旨を連絡し、生徒は生徒指導部へ届け出る。 

(7) 自己又は学友に関し、事故のあったときは速やかに学校に届け出る。 

(8) 他校の生徒に対しては相互に親愛の情をあらわすように心掛け、対立的な言動をつつしみ、 互いに挨拶をかわすようにつとめる。 

(9)高校生等の同世代の者が運転する車両に同乗しないこと。発覚した場合、生徒指導方針に従い指導する。 

 

6.交際について 

(1) 高校生らしい節度ある男女交際をする。 

(2) 下宿先、間借先への出入は相手に迷惑をかけないようにする。 

 

7.酒、煙草について 

 いかなる場合でも飲酒、喫煙等法律規則の禁ずる行為は之を禁ずる。たとえ成年者でも在学中は禁ずる。

 

8.届け出について 

(1) 広告掲示、文書配布の類は内容、期間、責任者を明らかにし、生徒指導部の許可を得て掲示する。 

(2) 欠席欠課をする時はその旨、学級担任及び教科担当に届出なければならない。事前に届け出ることができなかった場合、事後1週間以内に届け出る。 

(3) 遅刻した者はHR担任及び教科担当教師のどちらかの許可を得て入室する。

(4) 学校内の諸団体が校外の新聞に投稿するときは事前に関係教師の指導を受けるようにする。 

 

9.集会・出版について 

(1)定例的集会のほかの校内外の集会は前日までにその目的、場所、責任者を明確にし、HR担任又は部活動顧問教師を経て、生徒指導部、教頭、校長に届け出て許可を受けて行ない、終了後 は会場の後片付けおよび整理をする。 

(2)学校の内外を問わず生徒が新聞、雑誌、パンフレット、その他を出版しようとする時は事前にHR担任に原稿を提出し、その承認を受けなければならない。 

(3)本校以外の主催する行事等に参加しようとする時は、所定の手続きを2日前までに行うこと。 

 

10.忌引について 

忌引は出席にも欠席にもならない。 

(島外で法事がある場合、渡航にかかる日数を下記日数に加算して、忌引きとする)

(1) 父母の死亡 7日 

(2) 祖父母、兄弟、姉妹 3日 

(3) 曽祖父母、伯叔父母 1日 

(4) その他同居の親族 1日 

 

11.出停について

次の場合は出欠のいずれにもならない。 

(1) 感染症に関して出校を停止されたとき。 

(2) 懲戒のため出席を停止されたとき。 

 

12.通学について 

(1) 通学は保護者責任の下、自転車や徒歩、公共交通機関等を利用する。 

(2) 自転車で通学する生徒は次の事項を遵守する。また、自転車運転に関するマナーが悪いと判断された生徒は、自転車通学を禁止する。

①生徒指導部が実施する安全点検を受け、学校指定のステッカーを張り付ける。 

②道路交通法を厳守し、安全運転を心がける。 

③校内では指定された駐輪場に駐輪する。 

④自身の自転車の安全点検を日頃から心がける。 

⑤その他、学校の指示に従うこと。 

 

附 則 

平成19年5月23日一部改正(下校時間)(平成19年度より適用) 

平成22年3月25日(生徒指導方針) 

平成24年3月26日(校内の行動、所持品、公共物、服装、校外における行動、集会・出版、忌引 き、出停)(平成24年度より適用) 

平成30年3月23日一部改正(校内の行動、所持品、服装の心得、アルバイト)  追記(12.通学について) 

 

8.運転免許証取得に関する規程 

この規程は、運転免許取得に伴う問題行動を防止するために定める。 

 

(1) 自動車等運転免許取得のための受講、受験 

第1条 原則として、運転免許の取得は禁止する。但し、特別の事情のある生徒は、3年生の夏休み以降に学校長の許可を得て、自動車学校における受講、受験を許可する。その際、次の各号に該当することを条件とし、生徒指導部より運転免許に関する書類をもらう。

① 免許取得前に、「運転免許受講許可願い」を提出し、「許可証」の発行を受けること。

② 免許取得後は、「誓約書」を提出すること。 

③ 運転免許証は、保護者が責任を持って管理すること。

④ 在学中における免許取得後の車輌運転は原則禁止する。ただし、やむを得ず車輌を運転する必要がある者は、学校に「許可願」を提出すること。但し、必ずしも認められるとは限らない。 

⑤ 免許取得予定者及び免許取得者は毎回の運転免許取得に関する集会に出席しなければならな い。 

⑥ 上記の手続きを適切に行わずに自動車学校に通学したり、免許を取得した場合は、懲戒指導 を行う。 

⑤「運転免許受講許可願い」を提出した生徒で、「修了検定・仮免許学科試験」「卒業技能検定  ・卒業式」「本免学科試験」の初回受講のために欠席する生徒の取り扱いを「出席扱い」とする。但し、2回目以降の同一検定受験に関しての欠席は「届出欠席」とする。

 

附 則 

平成24年3月26日一部改正(自動車等運転免許取得のための受講・受験、オートバイ通学等) (平成24年度から適用) 

平成24年5月30日一部改正(オートバイ通学等)(平成24年度から適用) 

平成30年3月23日一部改正(第1条④) 削除(第2~7条オートバイ通学等) 令和3年3月8日一部改正(第1条⑦)挿入 

 

9.生徒の懲戒に関する規程 

(趣 旨) 

策1条 この規程、沖縄県立高等学校管理規則第44条に基づき生徒の懲戒に関する必要な事項を定めるものとする。 

(懲戒の種類) 

策2条 懲戒は、原則として訓告、停学及び退学とする。 

2 懲戒の処分は、校長がこれを行う。 

3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対し行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で生業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒として本分に反した者 

(訓告及び停学の適用) 

策3条 訓告及び停学はその適用事項と手順を別に定め、その処分にあたっては学年会及び生徒指導部で協議のうえ職員会議に諮り、校長がこれを行う。また、原則として訓告及び停学を適用する事項と手順は、年度始めに職員会議に諮り承認を得る。 

(停学の期間と解除) 

策4条 停学は5日間、10日間、15日間及び無期とし、その解除は学年会及び生徒指導部で協議のうえ職員会議に諮り、校長がこれを行う。 

(停学期間の延長) 

策5条 停学期間を終了してもなお反省の態度が十分と認められない場合は、学年会及び生徒指導部で協議のうえ校長の承認を得て停学期間を延長することができる。 

附 則 

平成22年4月1日から施行 

平成23年7月21日一部改正 

平成24年3月26日一部改正(懲戒の種類、停学の期間と解除)(平成24年度から適用)

 




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