那覇高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 慶田城 七瀬

Ⅱ 生徒の管理指導

1 生徒異動事務の処理要領

転入学・転学・退学・復学・留学及び死亡等生徒の移動に関する事務は下記のとおり処理する。

(1) 転入学

① 転入学希望者は次の書類を学校長に提出する。

ア 在学校長の転学依頼書

イ 在学証明書及び修得単位数明記の学業成績証明書

ウ 保護者及び本人の住民票

② 校長は、転入学の理由が正当で単位修得状況が転入学に差し支えなく、教育上支障がない場合には、 原則として転入学試験(国語、数学、英語)を行う。

③ 校長は、転入学試験の成績と学年・学科・類型の収容定員とを考慮して職員会議に諮り、転入学の 許可、不許可を決定し、許可する生徒の学年、学科、類型を発表する。

④ 教務主任は、転入学を許可された生徒をホームルームに編入し、事務長に通知する。

⑤ 学籍係は、転入学者名簿に記載するとともに、当該ホームルーム担任に通知する。

⑥ 転入学を許可された者は、定められた日に保護者同伴で登校し、次の手続きを行う。  ア 入学金納入(沖縄県立の学校から転入した者は除く)

 イ その月に納めるべき諸会費の納入

 ウ 誓約書、保証書の提出

⑦ ホームルーム担任は、転入生に下記の連絡を行う。

 ア 本校及びホームルームで守るべき注意

 イ 毎月納入すべき諸経費

 ウ 必要な教科書及びその購入方法

 エ 生徒生活環境調査票等の作成

 オ 身分証明証の作成

⑧ 学籍係は、「転入学許可書」を生徒の従前在学していた学校の校長宛に発送し、生徒指導要録写し 及び健康診断票等の送付を請求する。

⑨ 学籍係は、送付を受けた生徒指導要録写し及び健康診断票等をホームルーム担任に回送する。 ⑩ ホームルーム担任は、新たに生徒指導要録を作成し、転入学欄に必要事項を記入し、送付を受けた 生徒指導要録写しとともに保管する。

(2) 転学

① ホームルーム担任は、転学を希望する生徒があるときは所定の転学願いを提出させ、副申書を添え  て教務主任、事務長、教頭、副校長を経て校長の許可を得、転入学依頼書、在学証明書、成績証明書   を学籍係を通じ送付する。(なるべく転学先の内諾を得させてから諸手続きをとることが望ましい。   内諾を得るため成績証明書は早めに発行する。また、諸会費の滞納や貸し出し図書の未返却がないか  をあらかじめ当該係に確かめ合議する。)

② 学籍係は、転入先から転入学許可の通知を受け、生徒の転学が確認されたとき転学願に転入学許可 の通知書を添えて、校長の許可を得て、除籍する。

③ 学籍係は、ホームルーム担任から生徒指導要録写し(転入学してきた生徒については転入学により  送付を受けた指導要録の写しを含む)及び健康診断票等を提出させて転学先に送付し、転学者名簿に   記載する。

④ ホームルーム担任は、生徒指導要録の原本に転学年月日事項を記入し、学籍係へ提出する。学籍係  は、これを転学者綴りに綴じ込む。

(3) 退学

① ホームルーム担任は、生徒が正当な理由によって退学を願い出た時は、所定の退学願いを提出させ

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 る。病気退学の場合は医師の診断書を要する。

② ホームルーム担任は、退学願に副申書を添えて教務主任、事務長、教頭、副校長を経て校長の許可  を受け、これを学籍係へ提出する。(諸会費の滞納や貸し出し図書の未返却がないかをあらかじめ当   該係に確かめ合議する。) 

③ ホームルーム担任は、退学した生徒の指導要録に退学年月日等の必要事項を記入し、諸公簿ととも  に学籍係へ提出する。

④ 学籍係は、退学者名簿に記載するとともに事務長へ通知する。さらに退学した生徒の指導要録、健 康診断票等を退学者綴りに綴り込む。

(4) 休学

① ホームルーム担任は、病気その他の事由により3月以上欠席しようとする生徒が、休学を願い出た  時は、保護者と連署のうえ、所定の休学願に医師の診断書その他の事由を証する書類等を添えて校長   に提出させる。

② 休学の期間は、3 月以上 1 年以内とする。

③ 校長は、引き続き休学しようとする者が第 1 項に定める手続きを行ったときには、前項の規定にか かわらず、当該休学を通算して 3 年以内の期間を限り延長することができる。

④ ホームルーム担任は、休学願いに副申書を添えて教務主任、事務長、教頭、副校長を経て校長の許可を 受け、これを学籍係へ提出する。(諸会費の滞納や貸し出し図書の未返却がないかを確かめること) ⑤ ホームルーム担任は、指導要録に休学年月日等、必要事項(休学する時点における学業成績、出欠  の記録を含む)を記入して学年末まで保管する。

⑥ 学籍係は休学者名簿に記載するとともに事務長へ通知する。

⑦ 休学期間が満了し、なお復学できない生徒については、校長が退学とする。他は(3)の退学の項に 準ずる。

⑧ 休学の許可を受けた後、3 カ月以内にその事由が消滅したときは、休学取り消し願いに医師の診断 書等その事由を証する書類を添え提出させ、その事由が正当と認められるときは、校長は休学の取り 消しを行う。

(5) 復学

① 学籍係は休学した生徒が事由の解消により復学を願い出たときは復学願を提出させる。病気による 休学者の復学の場合はさらに医師の診断書を要する。

② 学籍係は、教務主任、教頭、副校長、を経て校長の許可を受けて復籍する。

③ 教務主任は、復学を許可された生徒をホームルームに編入し、ホームルーム担任と事務長に通知す  る。

④ ホームルーム担任は、学籍係から旧指導要録の交付を受け、新しく指導要録を作成し復学年月日等  必要事項を記入する。(休学した期間が短い生徒の属している学年の課程の修了の認定に差し支えな い時は新しく指導要録を作成する必要はない。)

(6) 再入学

① 退学した生徒が、同一の学校に再入学を願い出たときは、再入学願を校長に提出しなければならな い。

② 校長は、職員会議に諮ったうえ、その可否をきめるものとする。

③ 再入学を許可された者については、学則第 17 条の規定を準用するものとする。

(7) 原級留置

① ホームルーム担任は、原級留置になった生徒の指導要録に必要事項を記入し、当該生徒の諸公簿と  ともに学籍に提出する。

② 次年度のホームルーム編制の際、教務主任は、原級留置になった生徒のホームルーム編制を決定す  る。

③ 学籍係は、当該生徒の指導要録及び諸公簿を当該ホームルーム担任に回付する。

 

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④ 当該ホームルーム担任は、当該生徒の新たな指導要録を作成して必要事項を記入する。 (8) 留学

留学による学籍の移動については、留学に関する内規に従う。

(9) 死亡

① 生徒の死亡の場合、ホームルーム担任は保護者から死亡届けを提出させ、これを学籍係へ提出する。 ② 学籍係は、教務主任、教頭、副校長を経て校長の許可を受け、退学者名簿に記載する。 ③ 学籍係は、指導要録に死亡の事実等必要事項をホームルーム担任に記入させたうえ退学者綴りに綴  じ込む。

附 則

 1 この規定は平成 15 年 7 月 15 日に一部改訂する。

 2 この規定は平成 23 年 3 月 22 日に一部改訂する。

2 生徒の遠足・キャンプ・合宿・旅行に関する内規

学校行事以外で、生徒が合宿・キャンプ・遠足・旅行を行うときはこの内規にしたがうものとする。 (1) 合宿

合宿は生徒指導上(管理、疾病、緊急事態、諸経費等)できるだけ本校で実施させる。どうしても校 外活動を有するものに限り校外での合宿を許可する。期間は原則として 3 泊 4 日以内とする。 (2) ホームルーム・部活動等で行うキャンプは学校で事前に指導を行い、当該教師、または父母が引率   するものとする。期間は 2 泊 3 日以内とする。

(3) 遠足

遠足はホームルーム担任、部顧問、その他関係者教師の引率のもとに行わせる。

他校との交流を行うときには事前に充分指導する。

(4) 旅行

休業日における個人的な旅行は保護者の責任のもとに行わせる。授業日の旅行は学校の許可を要する。  身分証明書、各種割引引証等を必要とするときには、これを発行する。

(5) 合宿、キャンプ、遠足、旅行を行うときには別表に示された所定の書類を、遠足は 3 日前、その他は 実施 1 週間前までに提出させ、必要な手続きをとらせた後行わせる。特に夏期、冬季、春季の休業日に 実施するときは、遠足を含め休業日初日の 1 週間前までに手続きを完了させる。

別表 ※省略

 

3 生徒及び引率教諭等の県内外行事派遣に関する規程

(目的)

第 1 条 この規程は、高等学校教育の一環として行われる教育的諸行事及び県内の教育関係団体が主催す る諸行事へ、生徒及び職員を派遣することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(派遣費)

第 2 条 県内外の教育的諸行事へ生徒及び職員を派遣するための基金にあてるため、PTA会費と同様な

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方法で本校の父母から定額を徴収する。但し、その年度の出費の如何によっては前記定額の外に特別徴 収 をすることもあり、また同窓生や一般から寄付を募ることもある。

(生徒の県内派遣)

第 3 条 県内で行われる大会の派遣については次のとおりとする。

1 高体連、高文連、高野連、各協会・連盟の主催・共催する大会へ、参加料・交通費及び輸送費(楽器等) のみを支給して派遣する。

2 交通費は開催場所までのバス料金を年に2大会まで実費で支給する。公共交通機関使用の最低料金とす る。ただし、原則として1㎞未満の移動に係るバス料金、及び学校バスを利用した場合は交通費を支給し ない。

(生徒の県外派遣)

第 4 条 県外で行われる大会への派遣については次のとおりとする。

1 高体連、高文連、高野連の主催・共催する大会で成績優秀と認められ、県代表として推薦されたもの。 2 上記の1以外の大会については、県予選を経て、大会でベスト4以上(個人の場合はベスト8以上)の 成績をを残し、協会及び連盟等に推薦され、職員会議で承認を得たもの。

3 文化系大会においては、上記1及び2以外でも、職員会議で承認を得られれば学校独自に派遣するこ ともできる。

(経費の支給人数)

第 5 条 第 3 条及び第 4 条で規定する大会への経費の支給人数と登録料は次のとおりとする。 1 県内大会の参加費及び交通費

ア 体育系大会の場合は大会規程による登録人数とする。

イ 文化系大会の場合は大会登録人数とする。

2 県外大会の参加費及び交通費

ア 体育系大会の場合は大会規程による登録人数とする。ただし、登録人数にマネージャーが含まれてい ない場合は、職員会議の承認を得て増やすことができる。(原則としてマネージャー1人、但し、選手1 5名以上の場合はマネージャー2人)

イ 文化系大会の場合は上限を60名(高文連の補助金支給人数)とし、職員会議の承認を得る。 ウ 県外派遣に関しては本校規程の県外派遣明細表を職員会議等で表示・提案し、承認を得ることとする。 3 登録料

ア 各競技団体の登録料はすべて支給する。

イ 個人登録料等は自己負担とし、支給しない。但し、団体登録料がない競技団体のみ、個人登録料を 支給できることとする。

第 6 条 県外への派遣日数は、その行事の開催期間中、実際に本校生徒が参加する日数に前後各一日を加 えた日数を原則とする。但し、非常災害等、その他やむを得ない事情により延期を余儀なくされた場合 は その日数も加算する。

(経費の算定基礎)

第 7 条 生徒の県外への派遣経費の算定基礎は次のとおりとする。

1 航空賃は原則として旅行社等の低価格サービスを積極的に利用する。

2 交通運賃(航空賃または船賃、開催地内交通費)は、その時に利用する公共交通機関の運賃とする 3 宿泊費は、主催団体から指定された宿泊所のある場合はその所定料金とし、指定のない場合はこれま  での実例等を参考にして適額算定する

4 宿泊費に食費が含まれていない場合は、一食あたり朝食 600 円、夕食 1,600 円を派遣経費(A)に含め る。

5 航空機へ預け入れが困難な場合にかぎり、輸送費を支給する(派遣費(B)に含める)。 ※開催地内交通費:空港または港から宿泊地施設及び宿泊施設から大会会場間の交通費

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(経費の算定方法)

第 8 条 第 4 条で規定する県外派遣に伴う経費の算定方法は次のとおりとする。 1 次の式により算出された総経費(A)の5割を支給する。

 総経費(A)=(航空賃または船賃)+(開催地内交通運賃)+(宿泊料×宿泊回数)+(食費) ※食費は宿泊費に食事が含まれていない場合

 * 支給額= 総経費(A)×0.5

2 参加費または分担金、著作権使用料等は全額支給する。

(経費の支給方法)

第 9 条 前条によって算出された経費は、事前に「派遣費」から支給するものとし、学校へ支出された補 助金等は全て派遣費に組み込むこととする。

第 10 条 第 6・第 7 条及び第 8 条の規程は、県内北部離島派遣の場合もこれを準用する。

(その他の行事への参加)

第 11 条 第 3 条及び第 4 条で規定する行事以外の諸行事への参加経費はすべて参加者負担とする。

(代表の失格)

第 12 条 次の各号に該当する生徒は、所定の期間だけ、すべての対外行事への出場資格を失う。

1 謹慎処分中の者はその期間資格を失う。

2 懲戒及び諸会費未納等により停学処分を受けた者はその期間資格を失う。

3 学業成績及び勤怠状況については、次の各項に該当する者は資格を失う。但し、勤怠状況については、 現学年度のみとする。

(イ)前学年度の単位保留科目と現学年度の単位保留候補科目の合計 4 科目以上又は 12 単位以上の者 (ロ) a.当該学期又は前学期の無届欠席が 10 日以上の者

 b.当該学期又は前学期の無届欠課が 10 時間以上の者

 c.当該学期又は前学期の遅刻(朝のSHR)が 10 回以上の者

(ハ) 継続して活動していない者(必要な場合は職員会議にはかる)

(ニ) その他職員会議で不適当と認められた者

(引率教師等)

第 13 条 引率教師の範囲及び人数については次のとおりとする。

1 県外派遣の場合は原則として生徒 15 名までは本校教諭 1 名をあて、16 名以上 50 名までは 2 名をあて る。

2 生徒 51 名以上の県外派遣についてはその都度、職員会議にはかり引率者の人数を定める。 3 県内派遣の引率者の数は、校務に支障のない範囲で適宜定める。但し、県内離島派遣については、県 外派遣に準ずる。

(引率教師の旅費)

第 14 条 引率教師の旅費は原則として県費から支給する。但し、県費が不足したり県費からの支給が困難 な場合は、この「派遣費」から支給する。

(講習・研修会等)

第 15 条 県内における指導者養成等のため講習会・研修会への参加経費は次のとおりとする。 1 生徒の場合は、受講料又は参加料と車賃及び食費の実費を支給する。

2 引率教師の場合は受講料のみこの「派遣費」から支給し、旅費は県費から支給する。  

 

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(準用)

第 17 条 生徒の派遣について、この規程で明らかにされてないものについても、その都度職員会議にはか りこの規程を準用することができる。

附則

1 この規程は平成 20 年 3 月 24 日に一部改訂する。

2 この規程は平成 23 年 3 月 22 日に一部改訂する。

3 この規程は平成 23 年 5 月 13 日に一部改訂する。

4 この規程は平成 28 年 3 月 22 日に一部改訂する。

5 この規程は平成 29 年 6 月 20 日に一部改訂する。

6 この規定は令和 2 年 7 月 7 日に一部改訂する。

 

4 生徒の出欠席の取扱に関する内規

(1) 生徒が病気またはやむを得ざる事由により欠席するときは、保護者は欠席届を校長に提出しなけれ ばならない。ただし、病気が1週間以上にわたる時は医師の診断書を添える。

(2) 生徒がやむを得ない事由により欠課または遅刻する時は、事前に所定の欠課(遅刻)届をホームル ーム担任に提出しなければならない。

(3) 下記の場合のいずれかによる欠席、欠課、遅刻は所定の手続を取れば公認の欠席・欠課・遅刻とし て取扱い、その期間の授業に出席したものとみなす。公認の欠席、欠課は「公欠」と省略する。 

① 公的行事に学校代表として参加する場合

② 公務に従事する場合

③ 訓戒、調査などで呼び出しを受けた場合

④ 公的交通機関のストまたは事故による場合(欠席を除く)。ただし、公的交通期間のストの際の取  扱いは公務員の場合に準ずる。

⑤ 疾病等の事由により医療機関から検診を受けるよう指示された場合、または期日を指定された内科  検診等の再検査の場合

⑥ 第一志望の学校説明会やオープンキャンパスが県外で実施される場合各学年1回出席扱いとする ⑦ その他職員会議で適当と認める場合

(4) 下記のいずれかによる欠席は特別欠席とし、その欠席日数は諸表簿の「出席停止、忌引等の」欄に 記入する。

① 懲戒による停学の場合

② 学校保健安全法による出席停止の場合

③ 学校保健安全法による臨時休業の場合

④ 忌引の場合

 忌引として認められる日数は下記日数の範囲内である。

 ア 父母 7日

イ 祖父母、兄弟、姉妹 3日

 ウ 曾祖父母、伯叔父母 1日

エ その他同居の親族 1日

 ⑤ 非常変災等生徒若しくは保護者の責任に帰することのできない事由で欠席した日数  ⑥ その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてくてもよいと認めた日数  就職試験や入学試験等を受験するため出席できなかった日を、校長が出席しなくてもよい日である  と認めた場合。この場合、その理由を「備考」の欄に記入する。

附則

1 この規程は平成 11 年 10 月 6 日に一部訂正する。

 

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2 この規程は平成 13 年 3 月 9 日に一部訂正する。

3 この規程は平成 23 年 3 月 22 日に一部訂正する。

4 この規程は平成 25 年 4 月 1 日に一部改訂する。

5 この規程は平成 29 年 3 月 22 日に一部改訂する。

6 この規程は平成 31 年 4 月 1 日に一部改訂する。

5 生徒の出欠席の指導に関する内規

(1) 指導についての留意事項

① 遅刻、欠課、欠席に関しては、ホームルーム担任または該当教科担任は厳しく取扱い、時間の尊厳 性を強く自覚させるよう指導し、さらによりよき社会性の育成につとめる。

② もし「2 指導の方法」の「(2) 指導の基準」に定めるような遅刻、欠課、欠席の著しく多いもの については、ホームルーム担任、該当教科担任、学年会、カウンセラー、その他の職員の指導をうけ させるものとする。

 ③ なお、前項の指導をうけても反省のあとが認められないものについては、職員会議でその指導の方 法を決定する。

(2) 指導の方法

① 基本事項

 ア 遅刻の取り扱いについては 8 時 45 分に遅れた者を遅刻者とする。各ホームルーム担任は朝のSH R 開始直後に出席をとる。また、通常の授業においても開始直後に出席をとるものとする。  イ やむを得ない事情で遅刻・欠課・欠席をする場合には事前にホームルーム担任に申出るように指  導する。

 ウ ホームルーム担任、教科担任はつねに生徒指導部、カウンセラーと連絡を密にする。  エ 不可抗力の遅刻・欠課・欠席についてはこの内規は適用しない。

② 指導の基準

 ア 遅刻

 a 遅刻者の指導については原則としてホームルーム担任が当り、必要に応じて関係職員、カウンセ  ラー、生徒指導部の指導をうけさせるものとする。

 b 遅刻するものについては、ホームルーム担任がその都度注意を与えて指導する。  

c 通算して 5 回遅刻した者については、ホームルーム担任は保護者に連絡し(電話・封書)指導す る。

 d 通算して 10 回遅刻した者については、ホームルーム担任はカウンセラー・生徒指導部と共に指導 し、さらに指導を要する者は、保護者を召喚して指導する。

 

 イ 無届欠課

 無届欠課については「ア 遅刻」の項を準用する。但し、この場合「遅刻」を「無届欠課」に読み  かえる。

 

 ウ 無届の欠席

a 欠席をするものについてはその都度保護者と連絡をとりあって指導する。

b 通算して 3 回欠席のある者については、ホームルーム担任は保護者にその旨を連絡し、継続して 指導する。

c 通算して 5 回欠席のある者については、ホームルーム担任は保護者を呼ぶか、家庭訪問を行い、 カウンセラー・生徒指導部と共に指導する。

附 則

1 この規程は平成 13 年 3 月 9 日に一部訂正する。

2 この規程は平成 23 年 3 月 22 日に一部訂正する。

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6 部活(同好会含む)指導に関する内規

1 部顧問には、職員全員が当たり指導する

2 平日の放課後と土曜日の活動は、原則として午後7時までとし、7時30分には完全下校とする。 日曜日の活動時間は、原則として午後5時までとする。ただし、振替休日となる場合は、その日の活動 時間を午後5時までとする。

3 週の活動のうちいづれか1日は、休養日とする。

4 体育館及びグラウンド使用の部活動はローティション表に基づいて行う。

5 生徒の対外行事への参加者の公欠扱いは、次のとおりとする。 

(1) エントリーメンバーとする。ただし、3 年生については、2 学年 1 学期までに入部し、継続活動  している者で、顧問が選出して職員会議の承諾を得る。

(2) その他競技に必要な要員として顧問より願い出のあった者で、必要最小限に留める。その際は  名簿を作成して職員会議の承認を得る。 

(3) 上記の(1)、(2)以外の部員が応援のために参加する場合には、平日の大会でベスト8以上勝ち  進んだとき顧問より願い出のあった者とする。

 但し、ベスト8以下であっても顧問より願い出があり職員会議の承認を得た場合、応援のために  参加することができる。その際は名簿を作成して職員会議の承認を得る。   

6 定期考査期間中の部活動は、顧問の申請があれば、1時間程度の活動を認める。

7 定期考査一週間前の部活動について

(1) 部活動停止(早朝・放課後)

 (2) 定期考査前後一週間以内に試合のある部は、顧問の申請があれば、1時間程度とする。

  (3) 高校総体、新人大会及び高野連主催の大会並びに高文連主催に参加する部の練習は、顧問の申請が  あれば一時間程度とする。

(4) その他部で申請があれば、特例として職員会議の承認を得て 1 時間程度の活動とする。ただし特例  とは、県代表選手及び部並びに学校行事の実施上、練習・準備を必要とする部とする。

 附則

1 この規程は平成20年2月18日に一部訂正する。

 2 この規程は平成23年3月22日に一部訂正する。

3 この規程は平成28年3月22日に一部改訂する。

 

7 特別指導及び懲戒指導に関する内規

1 特別指導及び懲戒指導については生徒指導委員会で提案、職員会議(朝会も含む)に諮り、校長が 決定する。その種類、内容については下記の2を目安とする。

 

2 特別指導及び懲戒指導についての規定

(1) オートバイ・乗用車の使用について

 ① 登下校など・・・・初回(1週間の特別指導)

           2回(停学、1週間)

          3回(停学、10日間)

          4回(停学、2週間)

 *同乗者、貸した者も同等の指導とする。

 *再登校、土曜日、日曜日、祭日、長期休業中も含む(対外試合及び応援・行事も含む)

  ② 無免許運転、酒気運転、速度違反 初回(停学、1週間)

                    2回(停学、10日間)

                                                     3回(停学、2週間)

 

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 *同乗者、貸した者・・・・・・初回(1週間の特別指導)

                                             2回(停学、1週間)

                                             3回(停学、10日間)

                                             4回(停学、2週間)

 ③ 条件違反(交通違反)・・・・初回(1週間の特別指導)

                                              2回(停学、1週間)

                                              3回(停学、10日間)

                                              4回(停学2週間)

 (2) 飲酒喫煙について                初回(停学、1週間)

                                             2回(停学、10日間)

                                             3回(停学、2週間)

 *喫煙についてはメデイカルセンターで禁煙指導を受け、「受講証明書」を提出させる。

 *同席(個々の事例によって判断する)、タバコの所持者も同等の指導とする。

  (3) 考査中の不正行為について   初回(停学、1週間)

                                             2回(停学、10日間)

                                             3回(停学、2週間)

 *考査中に不正行為を見つけた場合は、証拠品を取り上げ、受験を停止させ、生徒指導部  に連絡する。

 *当該科目の得点は0点とし、以後のテストは別室で受けさせる。 

*共同行為、幇助、考査終了後みつけられた不正行為も同じ指導とする。

(4) タトゥー(入れ墨)は禁止とする。生徒の身体にタトゥー(入れ墨)を覚知した場合、当該生徒  および保護者に対し除去治療を施すよう指導する。

 (5) その他の問題行動(薬物、窃盗、万引き、暴力事件等の反社会的行為)については、生徒指導委 員会で検討し、職員会議に提案する。

(6) 服装容儀、遅刻、無届欠席・欠課等で学校の指導に応じないなど、生徒としての本分に反した者 については、特別指導を行う。

 (7) 深夜徘徊について

 深夜徘徊等で警察に補導・検挙された場合、保護者同伴のもと、特別指導を行う。

(8) 学校行事(新入生歓迎球技大会、遠足、城岳祭など)及び宿泊を伴う行事(修学旅行、部・クラ スでの合宿、キャンプなど)において飲酒喫煙等の問題行動があった場合について

 ※ その行事の前、行事中、行事後も含む(同席も同等の指導を行う。)  初回(停学、10日間) 2回(停学、2週間)

 

3 特別指導及び懲戒指導についての留意事項

 (1) 初回、2回の数え方は在学中を通して別件も含めて校則違反として累計する。  (2) (同時に)重複した場合は1回として数える。

 (3) 上記指導回数を超えた者については全職員で協議し指導を行う。それ以外は報告事項とする。

 

 4 特別指導及び懲戒指導についての方法

 (1) 停学、特別指導中は日誌指導等を行い、反省が十分と思われる者は指導を解除する。

 (2) 保護者、本人連署の誓約書を提出させる。

 (3) 特別指導、停学中の者は、学校行事、部活動及び大会等への参加は出来ない。 

 (4) 停学中は原則として保護者の責任の下、自宅謹慎であるが、事情によっては登校させて指導する。

  (5) 停学中であっても登校するときは制服を着用し、無断で遅刻、欠席をしない。 

(6) 特別指導及び懲戒指導は生徒指導委員会を中心として行い、その解除は生徒指導委員会を経て職  員会議にはかる。

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附則

1 この規定は平成 14 年 11 月 14 日に改訂する。

 2 この規定は平成 15 年 11 月 26 日に一部改訂する。

 3 この規定は平成 16 年 6 月 24 日に一部改訂する。

4 この規程は平成 23 年 3 月 22 日に一部訂正する。

5 この規程は平成 30 年 3 月 20 日に一部訂正する。

 

8  2 月 10 日以前の大学等への受験に関すること

1.県外大学等へ受験のため 2 月 10 日以前に本土へ渡航しようとする生徒は、受験届に必要事項を記入 し、 ホームルーム担任を通じて学校長に申し出なければならない。

2.県外への受験のため旅行日程は出発の日の始発便の利用を原則として、下記の通り日数を算出す るものとする。

 旅行実日数(行)+受験校見学(1 日)+受験日数+旅行実日数(帰り)

3.旅行実日数は受験校が東京、大阪、福岡、鹿児島の各空港より4時間以内の場合は 1 日、4 時間以上 の場合は 2 日とする。

 4.上記 2・3 に該当しない場合は、その都度話し合い検討するものとする。

 5.県内の大学等を受験する生徒で、試験前日に受験会場の下見を希望する生徒は、試験前日の5校時  より公欠とする。

6.3 学年 2 学期末考査に受験のための旅行期間がかかる場合は、繰り下げ試験を受けることができる。  

 

9 大学等への学校推薦型選抜、指定校推薦 及び総合型選抜に関する規程  

この規程は、進学等の推薦に関して必要な事項を定めるものとする。

1.学校推薦型選抜(大学・短大・専門学校等への推薦)

(1) 学業成績等

 ① 国公立大学の学校推薦型選抜希望者は、その大学に見合った学力を有し、評定「2」(3 年生 は仮評定)の科目がないこと。

 ② 私立大学(短期大学を含む)・専門学校の学校推薦型選抜希望者は 3 年間の評定平均が 3.0 以上の生徒。ただし、単位保留科目(3 年の単位保留懸念科目を含む)がある生徒は除く。

 

  (2) 勤怠状況等

 ① 正当な理由のない遅刻、欠席、欠課(教科、総学、LHR、行事の合計)が、いずれも3カ年  通算で15回を越えない生徒。

 ② 早朝講座(1、2年)の正当な理由のない遅刻、欠課がいずれも2カ年通算で10回を越えない生徒。

 ③ 1、2 年次に懲戒指導を受けた生徒が、その後生活態度が良好で、他の推薦条件を満たしてい  る場合は、推薦することが出来る。 ただし、3 年次に懲戒指導を受けた場合は推薦することが  出来ない。(特別指導を受けた生徒も審議の対象とすることが出来る。)

 

  (3) 次の場合は、推薦委員会にはかり推薦の可否を決定する。

 評定平均値が 3.0 未満でも推薦を可とする大学・専門学校に対して、ホームルーム担任から推  薦の申し出がある場合。

 

 (4) 二重推薦の禁止(専願校について)

 ① 一校を推薦し、その結果が出る前に他校を推薦することはできない。推薦校が不合格になっ  た場合は、他校を推薦することができる。

 ② 一校を推薦し、他校を一般受験することができる。推薦校に合格した場合は、推薦校へ進学  するものとする。

 

 (5) 学校推薦型選抜に学校定員がある志望校に定員以上の推薦希望がある場合は、推薦委員

 

Ⅱ生徒管理-10

会で評定平均、出席状況、教科外活動、生活態度、必修模試の成績等を審査して決定する。 

(6) 国公立大学への学校推薦型選抜を希望する生徒は、1、2、3 年次を通して、すべての必 修模試を受験していること(社会・理科の試験がある場合は5教科7科目以上を受験)。ただし、 正当な理由がある場合は除く。

 (7) 国公立大学の学校推薦型選抜を受験する生徒は、志望校一般入試の教科・科目に準じて、 大学入学共通テストを受験すること。

 

2.指定校推薦(本校を指定する大学・短大・専門学校等への推薦)

 (1) 学業成績等

 ① 私立大学(短期大学を含む)の指定校推薦は、その大学に見合った学力を有し、3 年間の評定  平均が 3.0 以上の生徒。ただし、単位保留科目(3 年の単位保留懸念科目を含む)がある生徒  は除く。

 ② 専門学校の指定校推薦の希望者は、3 年間の評定平均が 3.0 以上の生徒。ただし、単位保留科 目(3 年の単位保留懸念科目を含む)がある生徒は除く。

 (2) 勤怠状況等

 ① 正当な理由のない遅刻、欠席、欠課(教科、総学、LHR、行事の合計)が、いずれも3カ年  通算で15回を越えない生徒。

 ② 早朝講座(1、2年)の正当な理由のない遅刻、欠課がいずれも2カ年通算で10回を越えな  い生徒。 

 ③ 懲戒指導を受けていない生徒。

 (特別指導を受けた生徒も審議の対象とすることが出来る。)

 (3) 模擬試験等の受験義務について

① 1、2、3 年次を通して、すべての必修模試を受験していること。

(社会・理科の試験がある場合は5教科7科目以上を受験)。ただし、正当な理由がある場合を 除く。

② 私立大学の指定校推薦を受験する生徒は、志望校一般入試の教科・科目に準じて、 大学入学共通テストを受験すること。

 (4) 二重推薦の禁止

 一校を推薦し、その結果が出る前に他校を推薦することは出来ない。推薦校が不合格になった  場合は、他校を推薦することができる。

 (5) 第1回の募集に関しては、文化系学部・学科へは文系クラスから、理科系学部・学科へは理系ク  ラスから推薦することを原則とする。

(6) 指定校への推薦は、志望校の条件に該当する生徒に対し、推薦委員会で評定平均、出席状況、教  科外活動、生活態度、必修模試の成績等を審査し決定する。

 (7) 指定校への推薦に際しては、合格したときは他校への受験を認めず、その志望校へ進学するもの  とする。

 

3.総合型選抜(大学・短大・専門学校等への総合型選抜)

(1)出願の要件を満たしていること。

 

4. 3.推薦委員会の組織

 推薦委員会は、副校長又は教頭、進路指導部主任、進路指導部推薦係、当該学年主任、当該ホーム  ルーム担任をもって組織し、進路指導部主任が委員長をつとめる。

附則

 1 この規定は平成 16 年 6 月 24 日に一部改訂する。

 2 この規定は平成 18 年 3 月 30 日に一部改訂する。

 3 この規定は平成 23 年 3 月 22 日に一部改訂する。

 4 この規定は平成 25 年 4 月 1 日に一部改訂する。

 5 この規定は平成 28 年 3 月 22 日に一部改訂する。

6 この規定は平成 29 年 3 月 22 日に一部改訂する。

7 この規程は令和 2 年 2 月 18 日に一部訂正する。

8 この規定は令和 3 年 3 月 2 日に一部改訂する。

 

Ⅱ生徒管理-11

10 表彰に関する規程

 (目的)

1.この規程は、沖縄県立高等学校学則第32条の規定に則り、生徒の健全な性行及び学業への精進を期 待するために定める。

 (賞の種類等)

2.賞の種類及び表彰の基準は次のとおりとする。

 (1) 皆勤賞

 3年間を通して、無遅刻・無欠課・無欠席の者で、生徒指導による特別指導及び懲戒を受けな  かった者。

 (2) 特別活動賞

 次の各項に該当し、ホームルーム担任・部顧問・生徒会顧問等が推薦する者。 

ア 技能、指導力、善行等のいずれかが抜群で、特に顕著な実績を残した者。

イ 3年間を通して学業成績が平均して「3、0」以上の者。

 ウ 各学年、HRの遅刻、無届欠課、無届欠席が各々10 回以内の者で、生徒指導による特別指導  及び懲戒を受けなかった者。

 (表彰の決定)

3.表彰は、表彰委員会(副校長(教頭)、部活係、3学年主任、当該ホームルーム担任、当該部顧問、生 徒会顧問、教務庶務係)、職員会議の審議を経て校長がこれを決定する。

 (表彰の時期)

4.表彰の時期については原則として卒業式の日に行う。

 附則

 1 この規程は平成11年1月8日から施行する

 2 この規程は平成23年3月22日に一部訂正する

 3 この規定は平成28年3月22日に一部改訂する。

 

11 学校保健安全法 (抄) 

(目的)

第 1 条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健 管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童 生 徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育 の 円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

(学校保健計画の策定等)

第 5 条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員 の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、 こ れを実施しなければならない。

(保健室)

第 7 条 学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保 健室を設けるものとする。

(児童生徒等の健康診断)

第 13 条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診 断を行わなければならない。

 

Ⅱ生徒管理-12

2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。

第 14 条 学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、 並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

(職員の健康診断)

第 15 条 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。 2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。

第 16 条 学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な 措置をとらなければならない。

(出席停止)

第 19 条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等 があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

(臨時休業)

第 20 条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行う ことができる。

 

12 学校保健安全法施行規則(抄)

(時 期)

第 5 条 法第 13 条第 1 項の健康診断は毎学年 6 月 30 日迄に行うものとする。

(検査の項目)

第 6 条

 1 身長、体重、

2 栄養状態

 3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態

 4 視力、及び聴力

5 眼の疾病及び異常の有無 

6 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾病の有無

7 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 

8 結核の有無

9 心臓の疾病及び異常の有無 

 10 尿(寄生虫卵の有無)

11 その他の疾病及び異常の有無 (健康診断票)

第 8 条 学校においては、法第 13 条の第 1 項の健康診断を行ったときは、児童生徒等の健康診断票を作成 し なければならない。

4 児童生徒等の健康診断票は、5 年間保存しなければならない。

(事後措置)

第 9 条 学校においては、法第 13 条第 1 項の健康診断を行つたときは、21 日以内にその結果を幼児、児 童又 は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号) 第 16 条 に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定め る基準 により、法第 14 条の措置をとらなければならない。

(臨時の健康診断)

第 10 条 法第 13 条第 2 項の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目 に ついて行うものとする。

 1 感染症又は食中毒の発生したとき

2 風水災害等により、感染症の発生のおそれのあるとき

3 夏季における休業日の直前又は直後

 4 結核、寄生虫病、その他の疾病の有無について検査を行う必要があるとき  5 卒業のとき 

(職員の健康診断検査の項目)

第 13 条

 1 身長、体重及び胸囲 2 視力及び聴力 3 結核の有無 

 4 血圧 5 尿 6 胃の疾病及び異常の有無

 

Ⅱ生徒管理-13

7 貧血検査 8 肝機能検査 9 血中脂質検査

 10 血糖検査 11 心電図検査 12 その他の疾病及び異常の有無 (感染症の種類と出席停止の期間の基準)

学校において予防すべき感染症の種類(第 18 条)と出席停止の期間の基準(第 19 条)

 

 

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘 そう、

南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッ サ熱、

急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器 症候群(ベータコロナウイルス属 SARS コロナ ウィルスによるものに限る)、鳥インフルエ ンザ(特定鳥インフルエンザ)

治癒するまで

*左記以外に、「感染症の予防及び感染症の患 者に対する医療に関する法律」第六条第七項か ら第九項までに規定する「新型インフルエンザ 等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」

は、第1種の伝染病とみなす。

 

第2種

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除 く)

発症した後(発熱の翌日を 1 日目として)5 日 を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するま で

百日咳 特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適切な抗 菌薬療法が終了するまで

麻疹(はしか)解熱後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ、全身状態が良好になるま で

風疹(3日はしか)発疹が消失するまで

水痘(水ぼうそう)すべての発疹が痂皮下するまで

咽頭結膜熱 主要症状消退後2日を経過するまで

髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染の恐れがな いと認めるまで

結核

第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染 症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎 その他の感染症

病状により学校医等において感染の恐れがな いと認めるまで

 注:感染症の分類

 ・ 第1種は感染力が強く重症の病気。

 ・ 第2種は感染症のうち飛沫感染するもので、児童生徒の罹患が多く学校におい   て流行を広げる可能性が高い感染症。 

 ・ 第3種は感染症のうち学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性   がある感染症。

 

(安全点検)

第 28 条 法第 27 条の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期1回以上、児童生徒等が通常使 用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。

2 学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。

 

(日常における環境の安全)

第 29 条 学校においては、前条の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確 保を図らなければならない。

附則

Ⅱ生徒管理-14

1 この規程は平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

2 この規程は平成 30 年 3 月 20 日に一部訂正する。 

 

13 生徒諸心得

 序

 われわれは自らの手によって、われわれの学園をより健全で、より美しいものたらしめるよう常に努力 していかねばならない。この生徒心得もそのための指針となるものであり、生徒のための、生徒会の貴重 な記録でもある。自治には必ず責任の裏付けがなければならない。われわれはあくまでも生徒としての誇 りを保ち、放縦遊惰を排してあらゆる面において、責任のある行動をとることを旨とし、われわれがこれ を日々の学生生活の友として、これに則り、これを実践していくことによって個々の向上と学生生活の合 理化を確立せんとするものである。

 

第Ⅰ 一般心得

自分達の伝統のある学校に対しては常に誇りを持ち、その向上発展のために主体的に行動しよう。

(1)真理の探究

 生徒としての本分を忘れず、真理の探究を日ごろから念頭におき、真面目な研究態度で、高尚な教 養を修得することに心がける。特に勉学に専念しうる環境の総てに深く感謝し、これに報いるよう 努力しなければならない。

(2)礼 法

 礼法の精神は社会生活の基本であり、常に気持ちよい挨拶に努めよう。

(3)言葉使い

 正しい言葉使いに努めよう。

(4)機敏な行動

 自分の行動をたえず反省し、機敏な行動、時間の厳守に努めよう。

(5)遅刻、欠課、欠席

 病気や何らかの理由があって遅刻、欠課、欠席となる場合は事前に学校へ連絡しなければならない。

(6)規則の遵守

 法律(交通規則等)、内規、諸規定は健全なわれわれの学園生活を維持発展させるためのものであ る。したがって学校の秩序を守るために諸規則を遵守しなければならない。

(7)服 装

 服装容姿は健康美を旨とし、むやみに流行に流されず服装規定を守り、けじめある高校生活を送ろ う。

(冬季)

 ① 制服は黒の詰襟服のパンツタイプと、セーラー服で襟と袖に茶色の 2 本線があるスカートタイ プとする。生徒として品位を保持し、質素、清潔で、動作にさしつかえない端正な服装をする こと。

 (夏季)

② パンツタイプは半袖の白のカッターシャツで着用の際にはズボンの中に入れること。スカート タイプは水色のスカートに水色の襟のブラウスを着用すること。特にポロシャツや変形シャツ 等は認めない。

(頭髪等)

③ 頭髪は学生らしく整え、特に清潔に留意し、華美、不体裁にならないようにする。化粧、ピア ス、パーマ等は認めない。

(8)交際

 交際は健全な形でお互いに配慮し、心身ともに尊重し合う関係でなければならない。

(9)飲酒、喫煙及

 校内外を問わず生徒の飲酒、喫煙は固く禁止する。

(10)薬物、タトゥー(追加)

大麻や麻薬などの薬物は心身に多大な害を及ぼすので絶対に使用してはならない。また、タトゥー は入れてはならない。

 

Ⅱ生徒管理-15

(11)暴 力

 制裁及び暴力行為はいかなる理由があるにせよ人道に反する行為であり、民主的学園をけがす行為 である。

(12)懲 戒

 万一道義上、風紀上、生徒として不正な行為があった場合には、学則にてらし、懲戒処分の処理を 受けなければならない。

(13)身分証明書の携帯

 身分証明書は常時携帯し、いつでも自分の身分を明らかにすることができるようにする。

(14)スマートフォン、携帯電話

 スマートフォンや携帯電話の使用については充分に注意する。LINEやSNSなどに誹謗中傷、 或いは、相手が傷つくような書き込みや配信は絶対にやってはいけない。また、何らかの事故やト ラブルに巻き込まれた際は速やかに保護者か学校に相談する。

 

 第Ⅱ 校内での心得

(15)登下校の心得

 ① 1,2 年生は 7 時 30 分の時刻までに登校し、早朝講座の準備をする。3 年生は 8 時 45 分の SHR の時刻までに登校し、授業の準備をする。

 ② 下校時刻は原則として 5 時までとする。届出のある諸活動の総下校時刻は午後 7 時半までとす る。

 

(16)授業の心得

 ① チャイムの合図で授業の準備はできているものとし、始業、終業の時は起立又は正座して礼を 行う。

 ② 授業は常に真剣で、自発的でなければならない。

 ③ 授業中は私語をつつしみ、離席、学習用具の賃借はしない。

 ④ 当該教師の来室が遅れたときには、ホームルーム長及び日番は早急に当該教師に連絡をとり指 示を待つ。その間静かに自習をする。

 

(17)考査の心得

 ① 番号順に着席して私語を慎む。

 ② ノート、教科書等はすべてカバンの中、若しくは後ろの個人棚に入れ、机の中や横など身のま わりに残さない。

③ 終了のチャイムで書くのをやめ後席の生徒が答案用紙を集める。

④ 考査期間中の不正行為に対しては内規により厳重に処分される。

 

(18)毎日の学校生活

 ① 校内での政治及び宗教活動は許されない。ただし、研究活動は自由である。 

② 学校の許可なしに、集会、放送、出版、掲示及び金銭の徴収等を行ってはならない。 

③ 自分の所持品には学年、組、番号、氏名をはっきり記入し、遺失、紛失、又は拾得したときに も週番教師かホームルーム担当に届け出ること。

 ④ 登校してから昼食時以外の校外への出入りは禁止する。

 ⑤ 公共物は大切に取り扱い、もし破損した場合には届け出て、その責任を明らかにする。

  ⑥ いかなる場所でも落書きは品位を落とすもので、これを禁止する。

 ⑦ 体育館、図書館、その他特別教室等への移動は静かに機敏に行動し、授業に支障をきたさない ようにする。

 ⑧ 自分の持ち物は毎日持参し各自で保管する。直接学習活動に関係のないものは学校に持参して はならない。

 ⑨ 集団活動では動作を機敏にし、他人の迷惑にならないように努める。

  ⑩ 学習環境を保つため、教室内外でのボール投げ、悪ふざけ等はこれを固く禁ずる。 

⑪ 上履き使用の教室では入口内外を汚さないように、各自所定の靴箱は責任をもって使用しなけ ればならない。

 ⑫ 下校時以降の学校居残りについては、その旨係教師を通じて届出なければならない。 

⑬ 学校でのスマートフォン及び携帯電話の使用は原則禁止とする。但し、授業等で必要な場合、 担任及び教科担当の許可を得て使用することができる。

 

 第Ⅲ 校外での心得

Ⅱ生徒管理-16

(19)外 出

 夜間外出は、夏季(4~10 月)は午後 10 時まで、冬季(11~3 月)は午後 9 時までとする。 (20)登下校

 ① 登下校は、交通道徳を正しく守る。

 ② 学校に関連する一切のオートバイ、車両等(自転車は除く)の使用を固く禁止する。 (21)余暇の善用

 余暇は計画的に利用(学習)する習慣をつけ余暇の善用に努めよう。

(22)アルバイト

 ① アルバイトは原則として禁止する。やむを得ない時は、保護者の承諾を得て、ホームルーム担 任に届け出る。

 ② アルバイト中は、本校生徒であることを忘れることなく不正をきびしく批評できる態度でなけ ればならない。

(23)旅行、集会等

 ① 校外における旅行、集会等に関する計画は最終的には学校長の責任と権限内で行われるべきも ので、開催に当たっては保護者の承諾と校長の許可が必要である。

 ② 校外での活動は公衆道徳を守り、礼儀正しく、常に高校生である本分を忘れない。  ③ 旅行、ピクニック等では危険を伴いやすいので、コースの計画、健康には充分配慮する。

(24)毎日の校外生活

 ① 映画、演劇等の鑑賞は常に批評的な態度を忘れないように努める。

 ② 不健全と判断される飲食店、娯楽場、盛り場への出入りは固くこれを禁止する。  ③ 対外競技、催し物等、校外他団体への加盟は学校長の許可を受け責任を明らかにせねばならな い。

 ④ 校外での交通事故、事件などについては、後日必ず学校に届けること。

 

 第Ⅳ 付加、訂正

(25)この生徒心得は我々生徒の手によって、より良きものとするため学校側と協議のうえ、生徒会を通 じて臨時に付加、訂正することができる。

 附則

 1 この規定は平成 13 年 3 月 21 日に一部訂正する。

 2 この規定は平成 23 年 3 月 22 日に一部訂正する。

 3 この規定は令和 3 年 4 月 1 日に一部訂正する。

 

14 心因的な理由により別室登校する生徒の取り扱いについて

1 心因的な理由により集団(学校)生活に著しく不適応が認められる生徒については、カウンセリング 委員会で検討し、その結果相談室・保健室の登校が認められた場合には、当該教科の授業を出席扱いと す る。

2 相談室・保健室登校等が承認された生徒の出席扱いは、生徒が相談室、保健室登校等を始めた時点に さかのぼって適用される。

3 ホームルーム担任・カウンセラー・養護教諭等は、当該生徒の心身の状況をみながら適宜相談を行う。 指導又は相談についてはカウンセリング委員会で当該生徒への対応の仕方を話し合い、関係職員でその 指導法を確認しておく。

4 各教科担任は、ホームルーム担任やカウンセラー等と連携しながら、当該生徒が過重な負担にならな い範囲で課題やレポートを与えてもよい。

5 評価は、原則として定期考査を受験させるものとし、実技を伴う教科等の場合はレポート、又は課題 等で総合的に行う。

 

Ⅱ生徒管理-17

6 運用の規定については、別に定める。 *附則

1 この規定は平成 11 年 9 月 14 日から施行する。 2 この規程は平成 23 年3月 22 日に一部訂正する。 3 この規定は令和 3 年 4 月 1 日に一部改訂する。

Ⅱ生徒管理-18




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