美来工科高校<校則データベース>


この記事を書いた人 アバター画像 玉城江梨子

III 生徒指導関係

1 勤怠指導に関する規程

(趣旨)

第1条 生徒の遅刻・欠課 ・欠席に関しては、学級担任または当該教科担任は厳しく取り扱い、生徒に時間の尊厳性を強く自覚させるよう指導し、さらによりよき社会性 
の育成に努めることを目的とする。

第2条遅刻者の指導は、原則として学級担任があたり、遅刻、無届欠課、無届欠席の多い生徒については、生徒及び保護者等の出席を求め、学級担任、生徒指導部及び 
関係職員立ち会いのもとに指導する。段階指導の内容は運用細目に定める。

(入室申告書)

第3条 登校時において SHR開始の鐘の鳴り終わりに間に合わない生徒は、入室申告書を記入して、教室に入る。

(外出許可証)

第4条 登校後の校外への外出は、禁止とする。ただし、やむを得ず外出するときは担任などから外出許可証を発行してもらう。 

 

2 交通安全指導に関する規程 

(趣旨)

第5条この規定は、交通安全の意識を高め、事故の防止や安全マナーの向上に努めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第6条オートバイの免許取得および運転は卒業まで全面禁止とする。

第7条高等学校在学期間は、車両通学(自転車を除く)及び高校生の運転する車両等へ同乗は禁止とする。

第8条 高等学校在学期間は、原則として自動車運転免許取得を禁止とする。ただし、進路先等で運転免許が必要となる場合は、保護者等同意のもと3年生の夏季休業以 降に授業に支障をきたさない時期に取得するようにする。但し、考査や学校行事を除く。

第9条 保護者等は生徒が自動車運転免許を取得する場合は速やかに学校に届け出なければならない。

第10条 自動車運転免許を取得しても、校内外における学校行事への運転は禁止とする。 また、制服での運転も禁止とする。違反した場合は懲戒指導の対象となる。

第11条 特別な理由により車両を使用する生徒は、交通法規を尊守し交通道徳の高揚に努め、事故を起こさないよう心がけるとともに、次の事項を守らなければならない。 
①午後10時以降は乗車しないこと。

② 車両の貸し借りをしないこと。

③ 事故を起こしたり、交通違反をした場合は速やかに学校に報告すること。

第12条 車両通学(自転車を除く)及び交通三悪(無免許、酒気、速度違反)、暴走行為の違反者は懲戒指導の措置を講ずるものとする。懲戒指導の内容は運用細目に定める。 

 

3 服装の規程 

第13条 生徒は、服装・容姿において、むやみに流行を追わず、学校にふさわしくないものは禁止とする。(服装容疑指導の内容は運用細目に定める) 

男子

 夏季(5月~10月)

指定のズボンに校章ワッペン付指定の白(ポロ)シャツを着用すること。 儀式的行事・対外的な行事等ではネクタイを着用すること。

冬季(11月~4月)

指定のズボンに校章ワッペン付指定の白(ポロ)シャツ、指定のブレザー・ネクタイを着用すること。

 
女子

夏季(5月~10月) 

指定のスカートあるいはズボンに校章ワッペン付指定の白(ポロ) シャツを着用すること。 儀式的行事・対外的な行事等ではネクタイまたはリボンを着用すること。

冬季(11月~4月)

指定のスカートあるいはズボンに校章ワッペ ン付指定の白(ポロ)シャツ、指定のブレザー・ネクタイまたはリボンを着用すること。

① 登下校、授業の際には 学校指定の制服を着用すること。ただし、行事等認める場合はその限りではない。

②シャツを出したり、制服に指定以外の手を加えることは禁止する。

③実習着は学校指定のものとし、実習中以外の着用を禁止する。 

4 校内・校外諸規程 

第14条 学習活動に不必要なものは学校に持参してはならない。

第15条 学校の許可無く集会・放送・出版・掲示及び金銭の徴収などを行ってはならない。

第16条 生徒は、学校での所持品の遺失、紛失、拾得物などがあれば直ちに教頭あるいは学級担任または生徒指導部に届け出ることとする。

第17条 施設や器具を使用する生徒は、必ず管理責任者に届出てから使用すること。

第18条 故意もしくは不意に施設・機械器具の破損が発生した場合は、ただちに係の職員に届け出ることとする。

第19条 携帯電話は、朝のSHRから帰り の SHRまで電源を切り、充電を含め、一切の使用を禁止する。ただし、特別な理由がある場合にのみ、教師の許可を得て使用することができる。また、考査時に携帯電話を使用した場合は、カンニングとみなして指導を行う場合がある。

第20条 夜間の外出は、午後10時までとする。ただし、保護者等同伴または特別の事情のあるときはこの限りではない。

第21条 不健全な場所や遊技場への出入りは、一切禁止する。

第22条 合宿・キャンプ等は、保護者等の許可と責任のもと所定の「許可願い」を保護者等と連署の上提出し、学級担任、生徒指導部を経て、校長の許可を受けなければ 
ならない。

第23条 アルバイトは原則として禁止する。ただし、家庭の事情でやむを得ずアルバイトをするときは、保護者等の責任と承諾のもと、所定の「アルバイト許可願い」 を保護者等と連署の上提出して、学級担任、生徒指導部を経て、校長の許可を 受けなければならない。深夜業、危険有害業務、風俗営業その他労働基準法の規制する業務についての アルバイトは禁止する。 

5 生徒懲戒に関する規程 

(趣旨)

第24条 この規定は、沖縄県立高等学校管理規則をもとに生徒の非行防止、または反省を促すために懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分)

第25条 校長及び教員は教育上必要があると認めるときは生徒を懲戒することができる。ただし、体罰を加えることはできない。懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。

(退学)

第26条 退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行い、生徒及び保護者等の出席を求め、学級担任、生徒指導部及び関係職員立ち会いのうえ校長から訓戒を与 
え、退学の勧告を行う。退学の勧告に応じない場合は除籍処分とする。

① 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

② 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

③正当な理由なく出席常でない者

④ 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 

(停学)

第27条 停学は、その期間により有期と無期に分け、生徒及び保護者等の出席を求め、学級担任、生徒指導部及び関係職員立ち会いのうえ校長から訓戒を与え、保護者等 と連署の誓約書を提出させる。 学級担任、生徒指導部及び関係職員は、その期間中、当該生徒を学校所定の場所 たは家庭において、特別な生活指導及び学習指導を行う。

(訓告)

第28条 訓告は、生徒及び保護者等の出席を求め、学級担任、生徒指導部及び関係職員立ち会いのうえ校長から訓戒を与え、保護者等と連署の誓約書を提出させる。

(懲戒処分の提案)

第29条 懲戒の決定については、生徒指導部、生徒指導委員会(校長または教頭、当該担任、生徒指導部、各科関係職員)で会議を開き職員会議に提案し、職員会議の審議を経て、校長が決定する。

附則 平成31年4月1日 第29条 改正・施行

 
(懲戒処分の解除)

第30条 懲戒処分に付された生徒が十分反省していると認められる場合は、校長は職員会議を経てこれを解除する。 懲戒処分の解除は、生徒、学級担任、生徒指導部及び関係職員立ち会いのうえ校長から解除の言い渡しを行い、保護者等と連署の誓約書を提出させる。

(停学期間の延長)

第31条 停学に付された生徒が十分反省してないと認められる場合は、校長は職員会議を経て停学の期間を延長することができる。

第32条 生徒の懲戒指導等に関する運用細目は別に定める。 

 

6 実習の心得 

1、実習中は、必ず各学科の規定した実習着を着用すること。

2、所定以外の場所には、みだりに立ち入らぬこと。

3、許可なく機械器具等にふれないこと。 

4、実習時間以外は原則として許可なく実習工場に立ち入らぬこと。

5、故意もしくは不意に機械器具等の破損が 発生した場合はただちに係の職員に申し出ること。

6、実習時間以外の実習着着用は厳禁する。

7、危険と見なされる機械器具等の取扱いに際しては、必ず係教師の指示に従って行うこと。(勝手にこれを操作、運転、修理等の取扱いを禁ずる。)

8、非常もしくは火災等が発生した場合はただちに関係職員に連絡すること。

9、電源の開閉は、必ず責任者の許可を受けること。

10、故意に備品または工具類等を破損または紛失した場合は、弁償させることが ある。 

 

7 生徒心得 

◎ 届、許可書、証明書、申請書等は次の通り手続きを取らねばならない。 
A 欠席、欠課、遅刻、早退届 
欠席、欠課、遅刻、早退の場合は、事前に届けなければならない。ただし、病気 による欠席が一週間以上にわたるときは医師の診断書を添える。欠席の際は保護者等からHR担任へ、その他のときは、本人からHR担任へ連絡をとること。 

B 留学、転学、退学、休学届

留学、転学、退学、休学等は理由明記の上別表様式に準じて願書を保護者等から校長に提出して許可を受けなければならない。

C 改姓、改名、住所等変更届 改姓、改名、住所の変更があるときは保護者等から戸籍抄本又は住民票の謄本を添えて校長に届け出ること。

D アルバイト、キャンプ 等

(1) アルバイト、キャンプ等は所定の様式に記入の上、HR担任、生徒指導部を経て、校長の許可を受けること。

(2) アルバイトは原則として禁止する。但し、やむ得ずアルバイトをする生徒は一週間前に本校所定のアルバイト許可願いを添えて、HR担任を経て、校長の許可を受けなければならない。

◎一般作法

1 挨拶は、社会生活の基本である。常に時・所をわきまえて、気持ちのよい挨拶を 心がけること。

2 公共物は大切に取り扱い、もし誤って、破損したときは、HR担任に届出て責任を 明らかにする。

3 施設や器具のうち、許可を受けるべきものは、必ず保管責任の先生に届出てから使用する。

4 学校での所持品の遺失、紛失、拾得物は直ちに 週番教師かHR 担任か教頭に届け出る。

5 学校の許可なく、集会、放送、出版、掲示およい金銭の徴収等を行ってはならない。

◎ 校外諸規律 

A 映画、演劇の見学について 
生徒に適さない有害な図書、映画は禁ずる。

B夜間の外出は午後10時までとする。ただし、保護者等同伴または特別の事情のあるときはこの限りでない。

◎日常の心得

A 登校・下校

(1) 朝礼または SHR時間10分前に登校し(週番は20分前)、HR担任の指示を受け、授業の準備して静かに待つこと。

(2)生徒は午後6時までに下校しなければならない。ただし、部活動・講習・補習などの場合においては、午後8時までに完全下校とする。特別の事情がある場合、こ 
の限りでない。

B 校内

(1) みだりに他の教室へ出入りしないよう心掛けよう。

(2) 座席は、HR担任の指導によって定められ、勝手に変更してはならない。

(3) 授業中の離席、遅刻者の入室等は、教師の許可を受ける。 

(4) 携帯電話は、朝のSHRから帰りのSHRまで使用を禁止する(電源は切る)。

(5)授業以外に教室を使用する場合は当該HR担任の許可を受けなければならない。

C 校外 
(1) 不健全な場所へ出入りすることを禁止する 

(2) 外出のときは行先をいつも明らかにし、夜の外出は特にさける。

(3) アルバイトをするときは 学校に許可を受けなければならない。 

D 交通安全指導について 

(1) 高等学校在学期間中は、オートバイの免許取得及び運転は全面禁止とする。

(2) 3年生が自動車運転免許証取得後に自動車を運転する際は、下記の原則を守ること。

①午後10時以後は乗車しない。

②車両の貸し借りをしない

③交通法規を遵守すること

④事故を起こしたり、交通違反をした場合は速やかに学校に報告すること。 

 
付記

平成 7年4月17日 改正 
平成7年4月24日より施行する。

平成15年9月1日より施行する。

平成17年4月1日より施行する。

平成20年 4月1日より施行する。

平成23年 3月29日改正,施行

平成27年4月1日改正・施行

平成27年8月 31日 第32条1(2) 改正,施行

令和3年4月1日 6 削除・施行

令和3年4月1日 7C 改正・施行 




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