那覇工業高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 玉城江梨子

令和3年度 生徒指導部基本方針  
全職員が生徒指導の意義を十分に理解し、一貫した態度でその場指導に取り組み、あらゆる教育の場を利用し、継続的 な指導及び改善を行うことを基本に、意思統一して取り組むことに努める。 

1 基本方針 
(1)生徒の基本的生活態度の確立を目指す。そのために学校と家庭との連携を密にし、日常生活の望ましい生活習 慣や態度を身につけさせるように努める。 

(2)生命の尊厳を基本に安全教育を推進する。特に交通安全について意識の高揚を図る。 

(3)生徒が安心して学校生活を営むことが出来るような環境作りを基本に計画を立案し、その実践を積極的に推進 する。 

(4)学級担任、教育相談係、各教科、各科、各部,各学年との連携を密にし、指導強化に努める。

(5)関係機関との連携協力を密にし、問題解決に当たる。 

2 努力目標 

(1)基本的な生活習慣の確立を図り,身なり指導の強化と欠席・欠課・遅刻の減少に努める。

(2)交通安全指導の徹底。 

(3)望ましい学習態度の育成に関する指導・支援。 

(4)校内外における問題行動の未然防止に努める。 

(5)学警連やその他協議会等を通して中学校との連携や情報交換に努める。 

 

◎生徒指導方針 

【1】基本姿勢  
本校の教育目標を具現化するために、教育方針に基づき全職員の統一的な指導方法を確立し集団生活の規律を守らせ、 自己啓発を図ると同時に、自主的に物事の解決にあたる生徒を育成する。 

【2】指導方針  
 (1)喫煙・飲酒指導 
ア.喫煙・飲酒の未然防止につとめ、全職員で校内外の巡視指導を行う。 

 (2)車両通学禁止および交通安全指導 
ア.オートバイ等、車両による通学は禁止する。オートバイ3ない運動(免許を取らせない、買わせない、運転さ せない)を推奨する。また、家庭においても危険防止のため、使用しないように注意喚起を呼びかける。

 イ.交通安全意識の高揚をはかるため、交通安全講話等を実施する。(年2 回) 

 ウ.学校制服着用・所持での運転、同乗(保護者以外)も車両通学として指導の対象とする。また、日曜・休日 の学校管理下での活動(行事・部活動・各種競技会等)も同様に扱う。 

 (3)その他の行為 
 賭博行為,不正行為(カンニング)、迷惑行為、タトゥー(刺青)・薬物乱用等も懲戒指導の対象とする。 

懲戒指導 3年間の累積指導として、下記に該当するものを回数に応じた累積指導を行う。  

喫煙(同席、タバコ所持、ライター所持、タバコに類する物等含む)・飲酒(同席、所持、酒に類する物等含む)・ 車両通学(制服着用・所持での乗り回し、同乗含む)・交通3悪以外の交通違反・賭博行為(同席含む)・不正行為(カ ンニング)・迷惑行為・薬物乱用等・その他違反行為 

※1 訓告および停学の言い渡し全てに保護者呼び出しを行う。 

※2 停学は基本、各科の別室登校指導とする。また停学時の欠席は停学日数としてカウントしない。

※3 特別な理由が無い限り、停学は登校日でカウントする(土日は含まない)。但し、長期休業中はその限りではない。

※4 無期停学は土日を含まない20日程度とする。 

※5 懲戒指導中に別の懲戒指導対象となった場合は、審議(生徒指導委員会)にて指導内容を決定する。

※6 停学・訓告期間の延長はしない。但し、期間が終了した時点で日誌指導や課題等の継続が必要と判断される場合 は、解除提案時にその旨を併せて諮る。

※7 以下に記す行為については段階を設けず、審議(生徒指導委員会)にて指導内容を決定する。  暴力行為・器物破損・窃盗・交通3悪(無免許運転・飲酒運転・速度超過)・恐喝行為・いじめ行為・  懲戒指導拒否・イエローカード指導の「5回目」・反社会的行為・タトゥー(刺青)・その他審議を要する行為

 

【3】アルバイト 

アルバイトは原則として禁止する。やむを得ない事情でアルバイトをしなければならない場合は生徒指導部を通じて 校長へ届け出ること。ただし、時間・内容が授業に支障をきたし、青少年保護育成条例に触れる場合は認めない。

 

【4】服装・容儀の指導  

 ア.男女とも入社試験・入学試験時の面接の容姿を基本とし清潔感のある髪型とする。染髪、パーマ、エクステンシ ョン、アシンメトリー等の奇抜な髪型は禁止する。判断が難しい場合は、生徒指導部で行う。染髪やパーマなど の髪型において特異な場合は、その場で直せないものは帰宅再登校指導も行う。 

イ.ピアス・指輪・ネックレス、ブレスレット等の装飾品や色付メガネ・調光メガネ・カラーコンタクト等・化粧(マ ツエク含む)・マニキュア等は禁止する。 

ウ.校則(管理規則、生徒会則、その他諸内規)・生徒心得を守り、自主的な学習態度を心がける。 

服装容儀指導  年通算の改善指導として、回数に応じた指導を行う。  
 ※1 身なり指導などで注意を受けた時点で1回カウントとする。 

 ※2 ブレザー忘れなどの、その日その場で改善できないものは1日に1回のみのカウントとする。

 

【5】携帯電話・スマートフォンについて 
ア.校時中(8:50~放課後の*清掃終了まで)の無断使用を禁止し、電源を切ること。やむを得ない場合は許可を取  って使用すること。*清掃終了時間、50 分授業:16 時10 分、45 分授業:15 時40 分、40 分授業:15 時10 分

イ.違反者は携帯電話を一時預かり指導とし、指導2 回目からは保護者に携帯電話を返却する。

ウ.校時中に携帯電話の着信音が鳴る・無断で操作する・画面を見る・無断で充電する行為は、違反行為として指導 の対象とする。 

携帯電話・スマートフォン指導 年通算の改善指導として、回数に応じた指導を行う。  

【6】勤怠(遅刻)指導について  
ア.原則8:50までに教室に入室すること。 

イ.遅刻した場合は生徒指導室(2 校時以降職員室)で入室許可証を記入・受け取り後,HR担任や教科担任に渡す こと。 

ウ.教科担任は可能な限り、遅刻した生徒の入室許可証が出ているか確認をすること。(出席簿にはさむ) 

勤怠(遅刻)指導 月ごとの改善指導として、遅刻回数に応じた指導を行う。  
遅刻が月3・4回目は入室許可書と共にピンクカードを発行し、5回目以上はレッドカードを発行する。

※1 5回目のレッドカードから自宅に持ち帰り、保護者印を必要とする。6 回目以上は保護者呼出指導とする。

※2 遅刻回数に応じた指導は当日中に受けるものとする。指導を拒否した場合はイエローカード指導に段階を上げる。

※3 交通渋滞による遅刻であっても基本カウントする。 

※4 通院等の届出がある遅刻については、担任から科生徒指導部に申し出てカウントを削除してもらう。

 

【7】指導拒否・授業妨害への指導  
 ア.授業等において授業妨害にあたる行為、または改善指導(服装容疑・携帯電話・勤怠等の指導を含む)に応じ ない場合は、イエローカードを発行し回数に応じた指導を行う。 

イ.イエローカード指導に強く反抗し、発行を拒否した場合は5回目同等(生徒指導委員会で指導内容を審議)とす る。 

イエローカード指導(指導拒否・授業妨害)3年間の累積指導として、回数に応じた指導を行う。  

【8】その他  
懲戒指導・服装容儀指導・携帯電話スマートフォン指導・勤怠(遅刻)指導 ・イエローカード指導(指導拒否・授業 妨害)の回数に応じた指導方法は、別紙 「令和3年度 懲戒指導等の基準詳細」に記載する。

 

【9】いじめに関して  
※「いじめ防止対策推進法」に基づき、本校「いじめ防止基本方針」により迅速に対応する。

【生徒諸心得】 
1.一般心得 
A 高校生らしい態度、言葉遣い、服装と学習態度を身につける。 
 (1)制服について 
 ① 夏期(5月~10月目途)指定の制服を正しく着用する。 
 ア.シャツ 
 ・シャツの裾はズボンの中にしっかりと入れる。 
 ・半袖シャツの下から長袖アンダーシャツ、ハイネック等の着用は禁止とする。

 イ.ズボン 
 ・指定のズボンを着用し、ウェストはベルトでしっかり止める。 
 ・ズボンの裾は長すぎたり、折り曲げたり、ゴムなどで絞ったりせず正しく着用する。

 ウ.スカート 
 ・膝頭を覆う程度とし、購入時の状態とする。(折り曲げたり、短く切るなど不正に変形してはならない)

 エ.ブラウス 
 ・ブラウスの裾はスカートの中にしっかりと入れる。 

 オ.ベスト 
 ・スカート同様購入時の状態を変形してはならない。 

 カ. 靴下は華美でないものとする。 

 ② 冬期(11月~4月目途)夏期の制服の上から、指定のブレザーを正しく着用する。

 ア.ブレザー 
 ・購入時の状態とする。(折り曲げたり、短く切るなど不正に変形してはならない)

 イ.パーカー、ジャンパー、ジャージ等の着用は認めない。 

 ウ.ニットカーディガンやニットベストの着用は認めるが、無地の黒、紺系色でV ネックタイプとする。 ・ブレザーの中からの着用とする。 
・ブレザー無しのアウター単独で着用しないこと。 
・シャツの学校マークが見えること。 
・裾がはみ出さないこと。 

 エ.マフラー、ネックウォーマー等は校内では禁止。靴下・タイツは華美でないものとする。 
 (2)頭髪については、男女とも入社試験・入学試験時の面接の容姿を基本とし清潔感のある髪型とする。

(3)履き物は靴を原則とし、その他事情により考慮する。 

(4)実習中は実習着を着用し、実習時以外の着用を禁止する。 

(5)「起立」「礼」の号令で始業、「正座」「礼」の号令で終業する。 

(6)座席は各教室につき指定され、勝手に変更してはならない。 

(7)授業中の離席、私語はつつしむこと。 

(8)学習は常に真剣、且つ自発的でなければならない。 

(9)常に学習用具を整備して、授業中の学習用具貸借は遠慮する。 

(10)宿題等提出物は期限に遅れないように努めなければならない。 

(11)教師の来室が遅れた場合は、生徒週番またはクラス会長は早急に担当教師に連絡をとる。その間、指示がある までは静かに自習する。 

(12)実験、実習、実技等を伴う科目については、用具・器具を大切に取扱い、常に安全を心がける。 (13)校内でのガム噛みを禁止する。 

 B 考査の心得 
(1)考査期間中は監督者の指示により行動すること。 

(2)考査は厳正な態度で臨み、不正行為をしてはならない。 

(3)問題配布前に着席し、筆記用具以外は整頓しておくこと。 

(4)考査開始後25 分を経過した者は受験できない。時間中は物品の貸借を禁ずる。 

(5)考査時間終了まで答案は提出できない。 

(6)答案は理由を問わず、必ず提出しなければならない。

 

 C 毎日の学校生活 
(1)教室の出入りや動作を機敏にし、他の学習を妨げないよう心がけること。 

(2)他の教室への移動は静かに早く、また忘れ物をしないように気を付ける。 

(3)落書きは、いかなる場所にもしてはならない。 

(4)施設や器具は、必ず保管責任の先生に許可を得てから使用する。 

(5)自分の所持品には科、番号、氏名をはっきり記入する。 

(6)学習活動に直接関係ない図書、物品は学校に持参してはならない。 

(7)HR 教室を空ける際は必ず施錠をすること。 

(8)職員室に勝手に入室してはならない。職員室での用事は失礼がないようにしなければならない。

(8)登校してから下校までは、許可無く校外に出ないこと。 

(9)校内では、場所を問わず奇声を発したり、粗暴な振る舞いをしてはならない。 

(10)貴重品の管理は十分に留意し、必要であれば教師に預ける。 

(11)学校での所持品の紛失、取得等は直ちに各科指導部か、学級担任に届け出ること。 

Ⅾ 交通安全について 
 (1)道路交通法や交通ルール・マナーを厳守し、常に危険の予測や危険察知に努める。

 (2)徒歩中、自転車運転中に関わらずイヤホン等の着用や使用をしない。(ながら運転や歩行の禁止)

 (3)車両運転免許証を取得した際は、生徒指導部交通安全係に報告する。 

 (4)自転車を駐輪する際は必ず施錠をして指定駐輪場に駐輪する。 

 (5)事故に遭った場合は事故や怪我の程度、加害、被害に関わらず直ちに警察(110番)へ通報する。 

2.校外での心得 
 A 外出に関する心構え 
(1)家庭にあっては社会の一員であると共に、自他の権利を尊重し、自分の行動に責任を持たなければならない。

(2)夜間外出は午後10 時までに帰宅すること。 

(3)外出の際は必ず行き先を家庭に告げるようにし、無断外泊は固く禁止する。 

(4)不健全な盛り場・娯楽場・飲食店等への出入りを固く禁ずる。 

(5)登下校は保護者の責任の下に交通ルールを守り、交通安全に気を付ける。 

 B アルバイトに関する心構え 
 アルバイトは原則として禁止する。やむを得ない事情でアルバイトをしなければならない場合は生徒指導部を通じ て校長へ届け出ること。ただし、時間・内容が授業に支障をきたしたり、青少年保護育成条例に触れる場合は認め ない。
 

<令和 3 年度 生徒指導部基本方針 別紙> 
令和3年度 懲戒指導等の基準詳細 

< 懲戒指導 >・・・指導歴は3年間の累積 

 【該当行為】  
喫煙(同席、タバコ所持、ライター所持、タバコに類する物等含む)・飲酒(同席、所持、酒に類する物等含む)・車両通学(制服着用・所持での乗り回し、  同乗含む)・交通3悪以外の交通違反・賭博行為(同席含む)・不正行為(カンニング)・迷惑行為・薬物乱用・その他違反行為

1段階 訓告+日誌指導3日

2段階 停学3日

3段階 停学5日

4段階 停学7日

5段階 停学10日

6段階 停学14日

7段階 審議にて決める 
※1 訓告および停学の言い渡し全てに保護者呼び出しを行う。(解除時も同様) 

※2 停学は基本、各科の別室登校指導とする。また停学時の欠席は停学日数としてカウントしない。 

※3 特別な理由が無い限り、停学は登校日でカウントする(土日は含まない)。但し、長期休業中はその限りではない。 

※4 無期停学は土日を含まない20日程度とする。 

※5 懲戒指導中に別の懲戒指導対象となった場合は、審議(生徒指導委員会)にて指導内容を決定する。 

※6 停学・訓告期間の延長はしない。但し、期間が終了した時点で日誌指導や課題等の継続が必要と判断される場合は、解除提案時にその旨を併せて諮る。

※7 以下に記す行為については段階を設けず、審議(生徒指導委員会)にて指導内容を決定する。暴力行為・器物破損・窃盗・交通3悪(無免許運転・飲酒運転・速度超過)・恐喝行為 ・いじめ行為・懲戒指導拒否・イエローカード指導の「5回目」・反社会的行為・タトゥー(刺青)・その他審議を要する行為

 
< イエローカード指導(指導拒否・授業妨害)>・・・指導歴は3年間の累積  
指導拒否(改善指導等を拒否・応じない)や授業妨害をした場合、回数に応じた下表の通り指導を行う。 

1回目 科指導、厳重注意

2回目 科指導、保護者召喚、厳重注意+日誌指導3日

3回目 訓告、保護者召喚+日誌指導3日

4回目 停学3日、保護者召喚

5回目 審議にて決定 

※1 授業等において授業妨害にあたる行為または改善指導(服装指導・携帯電話・勤怠等の指導を含む)に応じない場合は、イエローカード指導を行う。

※2 イエローカード指導に強く反抗し、発行を拒否した場合は5回目同等(生徒指導委員会で指導内容を審議)とする。 

 

<改善指導>・・・指導歴は年間リセット(但し、イエローカード指導にあがった際は累積となる)  
[勤怠(登校時遅刻)指導]  
月ごとの改善指導として、遅刻回数に応じた下表の通り指導を行う。 

1回 担任指導

2回 担任指導

3回 科指導(ピンクカード)

4回 科指導(ピンクカード)

5回 科指導(レッドカード)

6回以上 各科指導部による保護者召喚 (レッドカード) 
※1 5回目のレッドカードから自宅に持ち帰り保護者印を必要とする。6回目以上は保護者呼出指導とする。 

※2 遅刻回数に応じた指導は当日中に受けるものとする。指導を受けることができなければ指導拒否としてイエローカード指導にあげる。

※3 交通渋滞による遅刻であっても基本カウントする。 

※4 通院等の届出がある遅刻については、担任から科生徒指導部に申し出てカウントを削除してもらう。 

[勤怠(無届欠席)指導]  
2カ月ごとの改善指導として、指導回数に応じた下表の通り指導を行う。 
1回 科指導+反省文

2回以降 科指導+反省文+奉仕活動

※1 普段から欠席の際は、保護者から学校へ連絡をさせる。 

※2 欠席当日に連絡が無くても、後日に保護者から連絡があれば届出欠席とする。 

[携帯電話、スマートフォン指導]  
年通算の改善指導として、回数に応じた下表の通り指導を行う。 
1回目 事実報告書+奉仕活動+ 放課後返却

2回目 事実報告書+ 保護者返却 

3回目 事実報告書+ 保護者返却

4回目 教頭指 導+事実報告書 +保護者返却 

5回目 校長指導事+実報告書+保護者返却

6回目 審議にて決定 

※1 校時中(8:50~放課後の清掃終了まで)の無断使用を禁止し、電源を切ること。やむを得ない場合は許可を取って使用する事。  清掃終了時間、50 分授業:16 時 10 分、45 分授業:15 時 40 分、40 分授業:15 時 10 分 

※2 違反者は携帯電話を一時預かり指導とし、指導2回目からは保護者に携帯電話を返却する。 

※3 校時中に着信音が鳴る・無断で操作する・画面を見る・無断で充電する行為等は、違反行為として指導の対象とする。 

[服装容儀]  
年通算の改善指導として、回数に応じた下表の通り指導を行う。 
5回目 科指導、厳重注意

10回目 科指導、日誌指導1日

15回目 学年主任指導

20回目 教頭指導、保護者召喚

25回目 校長指導、 保護者召喚

30回以上 審議にて 決める 

※1 身なり指導などで注意を受けた時点で1回カウントとする。 

※2 ブレザー忘れなどの、その日その場で改善できないものは1日に1回のみのカウントとする。

※3 校内でのガム噛みは禁止。注意を受けた時点で1回とカウントとする。 

[いじめに関して]  
※「いじめ防止対策推進法」に基づき、本校「いじめ防止基本方針」により迅速に対応する。  

 




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