南部工業高校<校則データベース>


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Ⅲ 生徒の管理・指導関係  
  
  
 1 遅刻者指導要領、 欠席・欠課指導要領 

1 遅刻者指導要領 

(1) 遅刻した生徒は所定の場所で指導を受け、入室許可証をもらって入室する。 

(2) 入室許可証のない生徒は、ホームルーム担任または教科担当で取りに行かせる。

(3) 遅刻の多い生徒については、保護者を召喚し指導する。(ただし、保護者の召喚通知はホームルーム担 任、必要に応じて勤怠指導係が行う) 

 

2 欠席・欠課指導要領 
(1) あらかじめ欠席する場合は、事前に保護者が電話または文書で学校へ届け出る。

(2) 登校後、病気・気分が悪いなど健康上の理由で欠課するときは、養護教諭の指導のもと、ホームルー ム担任の許可を得る。 

(3) 登校後、健康上以外の理由で欠課するときはホームルーム担任の許可を得る。

(4) 無届けの欠課・欠席が多い生徒については、保護者を召喚し、指導する。(召喚の方法、回数等につい ては、年度はじめの職員会議で確認し、全職員の共通理解のもとで進める) 

 附 則  
平成7年12 月15 日改正、 平成8年4月1日より実施する。 
令和3 年3 月23 日改正、4 月1 日から施行する。

 
 2 懲戒規程  

(趣旨) 
第1条 この規程は生徒の非行を防止することを目的に定める。 

 

(根拠) 
第2条 この規程は沖縄県立高等学校学校管理規則第44 条の規程に基づいて生徒の懲戒に関し必要な事項を 定める。 

 

(審議) 
第3条 この規程の適用を審議する機関として指導委員会を設ける。 

 

第4条 指導委員会は、教頭、生徒指導主任、当該ホームルーム担任及び関係職員をもって構成する。

 

第5条 懲戒に関する事例が発生した時は教頭が指導委員会を召集し、関係職員の調査に基づいて指導方法 を決定し、職員会議において報告承認を受けるものとする。ただし、特別の事情のある場合及び退学処分に 該当する場合は、職員会議の審議を経て決定するものとする。 

 

(適用) 
第6条 懲戒は次の事項に適用する。ここにおける懲戒は、退学、停学及び訓告のことである。

1 不正受験 

2 喫煙行為 

3 飲 酒 

4 車両通学 

5 交通三悪 

6 交通法令違反 

7 暴力行為 

8 窃盗行為 

9 賭博 

10 刺青(自ら入れた入れ墨等含む) 

11 その他校則違反ならびに学校が教育上好ましくないと認めた行為 

 

第7条 生徒指導要領を別に定める。 
  
 附 則  
この規程は平成2年4月1日から施行する。 
平成8年2月21 日改正 
平成25 年7 月29 日改正 
令和3 年3 月23 日改正、4 月1 日から施行する。

 
 3 服装容儀について  

1 服装 
 (1)本校指定の制服を着用すること。 

 (2)シャツの裾はきちんとズボン又はスカートの中に入れること。 

 (3)スカート丈は、下方裾のラインが膝の中心にくるように着用すること。  

(4)学校行事や対外的な公的行事(儀式、式典、就職や進学における試験・面接、証明写真撮影等)の 際は、必ずネクタイ(ズボン着用時)、リボン(スカート着用時)を着用すること。

 

2 履物 
 履物は原則的に運動靴とし、スリッパ・サンダル履きは禁止する。 

 

3 実習着、体育着 
 実習着、体育着は所定のものを着用すること。 

 

4 頭髪 
 頭髪は、清潔に整え、高校生らしい髪型とすること。髪を染めることは禁止する。 5 装身具 
 不必要な装身具類の着用は禁止する。 

 

 4 校内・校外での生活について  
 学校の内外を問わず、社会のルールやマナーを守り、高校生らしい行動を取ること。

1 登下校 
(1)登下校時は、制服を着用し、身なりを整えること。 

(2)車両通学は禁止とする。日曜、休日の部活および校内外での各種競技・試合も同様に扱う。

(3)自転車通学を行う場合には、所定の「届出」をクラス担任へ提出すること。 

 

2 校内生活 
(1)登校後は校外への外出を禁止する。特別な理由により外出する場合は、担任等より外出許可証を発行 してもらうこと。 

(2)遊戯道具の持ち込みは禁止とする。 

(3)広報等の掲示をしたいときは、あらかじめ生徒指導部へ届け出て校長の許可を受けること。

 

3 校外生活 
(1)外出の時は、家族に行き先・目的・帰宅時間を明らかにして行動すること。 

(2)夜間外出は避け、やむを得ない場合でも午後10 時までには帰宅し深夜徘徊をしないこと。

(3)アルバイトは原則として禁止する。やむを得ずアルバイトを行う場合はホームルーム担任へ届出をす ること。 

(4)未成年者の出入りが禁止されている場所には入らないこと。 

 

4 旅行・集会・団体行動 
 次の事柄については、定められた様式にしたがって、代表者よりホームルーム担任または係を通じて、学校長に願い出て許可を受けること。 

(1)本校生徒が団体で旅行するとき 

(2)学校内外での集会、団体行動を行うとき
 

5 生徒派遣に関する規程  
(目的) 
第1条 この規程は、高校教育の一環として本校生徒を県内外で行われる校外行事(以下大会等という)に派 遣する場合に必要な事項を定め、その適切な運用と教育的効果を期待して定めるものとする。

 

(資金) 
第2条 生徒派遣に必要な資金は、本校PTA職員が拠出する生徒派遣費積立金、県高体連、県高文連、県高 野連等の補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。 

 

(生徒派遣) 
第3条 生徒派遣は、高体連、高文連、高野連、その他本校が加盟する教育的、文化的諸機関が主催または後援するもの及びこの規程による生徒派遣を職員会議を経て校長が承認したものに対して行う。

2 生徒の派遣人員は、原則として大会等の選手及び派遣を認められた生徒とする。

3 生徒派遣に必要な経費は、補助金及び生徒派遣費積立金から支出する。派遣費支出基準は別に定める。

4 生徒派遣を申請する者は、所定の派遣伺書を作成し、経費、日程等について、事前に教頭と調整の上、職員会議の承認を得なければならない。 

5 生徒派遣の期間は、原則として沖縄本島は当日派遣とし、県内離島及び県外については、大会等前日に出発できるものとする。ただし、引率者にかかわる会議がある場合は、それに間に合うように配慮する。 なお、大会等終了後は可能な限り速やかに帰校するものとする。 

6 県外大会(九州・全国大会)等への生徒派遣は、上位入賞者(優勝・準優勝に準ずる成績)のみとする。

 

第4条 生徒引率については、次のとおりとする。 
(1) 生徒引率は本校教諭又は実習助手が行うものとする。ただし、日頃の主たる指導を教諭以外の事務職員が行っている場合は、当該職員と教諭又は実習教諭で引率するものとする。 

(2) 引率者の人数は、原則として生徒15 名につき一人とし、引率者が2名以上の時は、教諭または教諭以外の本校職員を充てることができる。 

(3) 校長が必要と認めるときは、前項にかかわらず、職員会議を経て引率職員を追加することができる。

 

第5条 派遣費の支給を受けて参加できる大会等の回数は、次のとおりとする。 
(1) 県内大会等への派遣は年間3回以内とする。それ以外の大会等への参加については、主催団体が求め る登録料、参加料のみを支給する。 

(2) 県外大会等への派遣については、年間5回以内とする。ただし、高体連、高文連、高野連、その他本 校が加盟する教育的、文化的諸機関から派遣推薦を受けた場合に限るものとする。

 

第6条 生徒派遣予算計画の作成に当たっては、できるだけ経費の節減に努めなければならない。

 

第7条 予算請求手続きは、原則として大会の1週間前に行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、大 会等終了後速やかに行うものとする。 

 

第8条 学校代表として派遣される生徒は、次の各号に掲げる基準を満たす者でなければならない。

(1) 保護者の承認を受けた者。 

(2) 健康状態が良好な者。 

(3) 性行及び勤怠状況が良好な者 

(4) 関係教師の推薦のある者 

 

第9条 生徒派遣が授業日に行われる場合は、派遣期間の出席事務取扱いは、出席取り扱いとする。

 

(報告書の提出) 
第10 条 引率教諭は、帰任後速やかに参加報告書及び決算報告書を作成し、校長に提出するものとする。

 

(運用規程) 
第11 条 この規程に規定する以外の特別な事項については、職員会議を経て校長が決定するものとする。 

 附 則  
この規程は、平成23 年5 月20 日改正、平成23 年5 月20 日より実施する。 
平成25 年7 月29 日改正 
令和3 年3 月23 日改正、4 月1 日から施行する。 

 

 6 生徒派遣費等支給基準  
1 県内大会等は、登録料、参加料、交通費、昼食費を支給する。 

 

2 県外大会及び県内離島での大会等の場合は、登録料、参加料、交通費、昼食費の外に宿泊費を支給する。

 

3 各費用の金額は、次のとおりとする。 
登録料・参加料………主催団体の指定額 

交 通 費………県内派遣の場合は半額、県外および県内離島での大会等への派遣の場合は全額支給される。交通費の算定は学校発学校着とし、バス・列車料金は運賃実費、航空運賃 はスカイメイト料金、船便は2等料金を原則とする。ただし、本校の学校車及び公務使用自家用車を利用した場合は交通費は支給しない。やむを得ず高速道路を利用した ときは、高速料金は支給する。 

 昼 食 費………1日あたり、県内は一人500 円、県外は1000 円とする。(ただし、本島内大会の食 費の請求は宿泊を伴う場合とし、宿泊費に含まれているときは支給しない) 

 宿 泊 費………主催団体より指定のある場合は指定料金とし、その他適額算定とする。

 

4 県外及び県内離島大会等への派遣の場合は、3 回までは(交通費・宿泊費の総和-外部団体からの補助費) ×0.3、4回、5回は(交通費・宿泊費の総和-外部団体からの補助費)×0.5 の金額は派遣生徒の自己負 担とし、6 回以降は全額派遣生徒の自己負担とする。 

5 競技に必要なユニホーム、用具等の費用及び強化合宿の費用については、生徒派遣費支給の対象にしない。 

6 主催団体から補助金がある場合は、補助金は生徒派遣費積立金に繰り入れるものとする。

7 大会等終了後、 支給された派遣費に残金が生じた場合は、 返還するものとする。また、やむを得ない事 由により不足額を生じた場合は、追支給申請に基づいて校長の承認を得て支給するものとする。 

 附 則  
この内規は、 平成23年5月20日改正、 平成23年5月20日より実施する。 この内規は、 平成24年9月10日改正、 平成24年9月10日より実施する。 この内規は、 平成30年3月20日改正、 平成30年4月1日より実施する。 
この内規は、 令和2年3月19日改正、 令和2年4月1日より実施する。 
  

7 別室登校に関する規程  
〔趣旨〕 
この規程は、体調不良や心因性の問題によって、教室など集団での学習が著しく困難と判断された生徒に ついて、別室(保健室・教育相談室等)を利用して、体調不良や心因的症状の回復をはかり、スムーズに集 団生活への復帰ができることを目的として定める。 

〔別室登校の生徒の定義〕

第1条 
体調不良や心因性の問題で集団生活での学習が著しく困難な生徒で、怠学ではなく、「学校へ来て勉強したい。」という意思があり、以下の条件を満たすものとする。 
1.専門医や臨床心理士による診断書があり、そこで継続的に診察を受けていること。

2.課題やレポートに努力して取り組んでいること。 

 

〔登下校と登校場所〕 
第2条 
登下校は保護者等の責任のもとで行い、登校場所は、生徒の状況に応じて検討する。その場合、教育相談室や保健室、会議室等、学校施設内とする。 

〔教育相談委員会〕 
第3条 
教育相談委員会(以下、委員会と称す)は臨時とし、構成メンバーは教頭、該当する生徒の担任、各科主任、 生徒指導主任、養護教諭、教育相談係、その他、該当する生徒とかかわりのある職員とし、教頭が召集する。

1.該当するかどうかは委員会で判断し、職員会議に提案する。 

2.該当する生徒の心身の状況を見ながら、適切な指導法(登下校の時間、登校場所等を含む)を検討する。

 

〔別室登校の承認〕 

第4条 
第1条の規程に該当する生徒の別室登校の判断は、第3条の規程の委員会で行い、職員会議での承認を得るものとする。 

 

〔別室登校の取り消し〕 
第5条 
生徒本人の積極的かつ真剣な努力が見られないと判断される場合は、職員会議の承認を得て、別室登校を取り消すことができるものとする。 

 

〔学級担任の対応〕 
第6条 
学級担任は第1条規程に該当する生徒がいる場合は、速やかに教育相談係に報告し、別室登校の判断を求め る。 

 

〔出席の確認〕 
第7条 
出席の確認は学級担任(副担任)が行い、毎日の別室登校状況を把握し、出席簿への記載を学級担任(副担 任)が行う。 

 

〔出席の取り扱い〕 
第8条 
第1条の規程に該当する生徒の出席の取り扱いは以下の通りとする。 
1.職員会議によって別室登校が承認された生徒の出席扱いは、別室登校を始めた時点にさかのぼって適用 する。 

2.別室に登校した日は、在室した時間の授業に出席したものとする。 

3.専門医や臨床心理士による診察やカウンセリングのための通院は出席扱いとする。 〔別室登校の期間〕 

 

第9条 
別室登校の期間は3ヶ月を上限とする。それ以後の取り扱いについては、専門医の判断をもと に、委員会で検討し、職員会議の審議で決定する。 
1.別室への登校の期間が1ヶ月を越える場合は、学級担任、教育相談係は月に1回以上職員会議へ指導経過報告を行う。 

2.学級復帰が不可能であると判断されたときは、休学・転学等を勧める。この際の判断は専門医の診断に基づき学校長が行う。 

 

〔教科担任の対応〕 
第10条 
各教科担任は、学級担任や教育相談係、養護教諭等と連携しながら、課題等を与え、必要に応じ、個別指導も行う。

〔実習・実技〕 
第11条 
実習や実技科目は、学科や教科で話し合い、必要に応じ、補習を行う。 

 

〔学校行事〕 
第12条 
学校行事の出席の取り扱いは、委員会で話し合い、その生徒の実態に応じた対処をする。

 

〔定期考査〕 
第13条 
定期考査は別室で受験させることができる。 

 

〔評価の取り扱い〕 
第14条 
評価は定期考査、課題等を参考に、原則として内規に準じて行う。 

 

〔単位の履修・修得の認定〕 
第15条 
各教科の履修・単位の認定は、「内規 2.成績評価に関する規程の3.単位の認定」を適用する。 〔学校施設通所の扱い〕 

 

第16条 
学校長が有効と認めた学校外の施設において相談・指導を受ける生徒についても準じた扱いをする。 〔その他〕 

 

第17条 
体調不良や心因性以外の理由による別室登校等もこの規程を適用する。 

 

附 則  
この規程は平成19年12月25日から施行する。
 




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