宮古工業高校<校則データベース>


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2.生徒心得

第1条 基本的な心得 

1.つねに宮古工業高等学校の生徒としての意識を持ち、自覚と責任を忘れることなく行動しよう。

2. 学校内外では、職員や学友には挨拶をして敬愛の心をあらわそう。

3.服装は派手にならず、清楚端正を心がけ、指定された場合をのぞいては制服を着用しよう。

4. 制服の着用期間は次のようにする。 

夏期(5月1日~10月31日) 

男子 : 黒色学生ズボンに学校指定校章入りノンアイロンシャツ

女子 : 学校指定校章入りノンアイロンシャツと黒のひだスカート(ネクタイ着用)

冬期(11月1日~4月30日) 

男子 : 黒色の学生服(本校指定の販売店において、普通タイプの標準型(袖より丈が長いもの)を購入する)および黒色学生ズボン

女子 : 黒のブレザー(本校指定の販売店で購入したもの)と黒のひだスカート(ネクタイ着用)

5.生徒の下校時間は下記のようにする。 

夏期 ( 4月1日~11月30日) 19時30分

冬期 ( 12月1日 ~ 3月31日) 19時00分 
※ただし、担当職員が不在の場合に限る。 

 

第2条 校内での心得 
1,授業中の私語、離席は厳につつしみ、学習雰囲気を乱さないようにすること。

2. 登校してから、下校まで許可なく校外にでないこと。

3. 整理整頓につとめ、校舎、教室、校庭を汚さないようにすること。

4.所持品には校名・学年・氏名を明記し、無用なものは持ち込まないこと。

5. 許可なく、集会、放送、金銭の徴収を行わないこと。 

第3条 校外での心得 
1.外出の際は必ず保護者等に行き先を連絡し、午後10時以降の外出をしないよう時間を厳守すること。

2.不健全な盛り場、娯楽場、飲食店等への出入りをかたく禁止する。

3.いかなる場合でも、飲酒(ノンアルコール飲料を含む)・喫煙 (電子タバコを含む)、違法薬物等の行為をしないこと。

4. 通学途上は交通法規を守り、交通安全に心がけること。

5.分散会、集会、キャンプ等は、2日前までに所定の方法で学校長の許可を受けること。

6.アルバイトを行う際は、保護者等同伴で届出を行うこと。 

 

第4条 禁止事項 
1.下記に揚げる各項の行為はこれをかたく禁ずる。もし、これに違反したときは学則の定めるところに従って、懲戒に処することがある。

①いじめ(心理的・物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含 む)

②不正行為、指導拒否、職員に対する暴言

③万引き・ 窃盗・ 金銭強要等の行為

④飲酒(ノンアルコール飲料を含む)・喫煙(電子タバコを含む)・違法薬物等、不健全な盛り場・飲食店等への出入り。

⑤不純交遊

⑥午後10時以降の夜間外出

⑦校内での無断火気使用、故意による施設 ・ 用具 植木等の損傷

⑧車両通学(バイク ・ 乗用車等)

⑨交通違反等に関わる行為およびその幇助等

⑩長期休暇中以外の運転免許の取得(ただし、3年生は誕生日以降に授業に支障のない限りに於いて、取得のための講習を受けることができる)

⑪無届けのアルバイト

⑫禁止時間帯における携帯電話等の使用

⑬盗撮や本人の承諾を得ていない個人情報をインターネット等へ流出させること

⑭携帯端末やパソコン等を利用した誹謗中傷

⑮無断で集会・キャンプ・合宿をおこなう、もしくはこれを主催すること

⑯無断で出版物、謄写物を発行、配布し、または無断で掲示すること

⑰入れ墨やタトゥー

⑱その他、生徒にあるまじき行為 

 

第5条 諸届け出について 
1.生徒の出席・欠席について 
生徒が病気又はやむを得ない理由で欠席するときは、保護者等はHR担任を通じて以下の要 領で学校長に届け出を行わなければならない。

① 病欠は、理由を明確にし、学校に届け出ること。

② 1週間以上の病欠は、医師の診断書を添えて届け出ること。

③ 生徒が、やむを得ない理由で早退、欠席をするときは、HR担任へその理由を明確にし、届け出るものとする。 

附則 
平成24年3月31日 一部改正 平成30年3月31日 一部改正 令和元年10月28日 一部改定 令和3年3月31日 一部改定 
平成26年3月31日 一部改正 平成31年4月 1日 一部改定 令和2年3月31日 一部改定 
※「保護者等」とは、未成年者においては保護者のことを指し、成年年齢に達した生徒については、当該生徒の未成年時における保護者を指すこととする。 

 

3.生徒の服装についての規程 

(1)制服の基準は次のとおりとする 

①男子

 夏期・・黒色の標準学生ズボンに学校指定のノンアイロンシャツ(校章入り)

冬期・・黒色の標準学生ズボンに黒色の標準学生服(襟章バッジ着用)に学校指定のノンアイロンシャツ(校章入り)

(制服については本校が指定する販売店において、本校の規程に沿った標準型の黒色の学生服と学生ズボン、学校指定の校章入りノンアイロンシャツを購入すること)

 

②女子

 夏期・・学校指定のノンアイロンシャツ (校章入り)と黒のひだスカート(ネクタイ着用)

冬期・・黒のブレザー・学校指定のノンアイロンシャツ(校章入り)と黒のひだスカート (ネクタイ着用) ※スカート裾部に、MK刺繍を入れること 

 
(2) その他の身なりについては次のとおりとする。 

①髪の毛は常に清潔にし、染髪、脱色、パーマ、編込み、剃り込み、ツーブロック、装飾目的のエクステンション、かつら、その他高校生として相応しくない、進学・就職面接試験等でふさわしくない髪型は禁止する。

②ネックレス、イヤリング、ピアス(透明ピアス)、カラーコンタクト、指輪、マニキュア、ネイルアート、つけ爪、化粧、(眉の染色も含む)、その他高校生として相応しくない進学・就職面接 試験等でふさわしくない身なりは禁止とする。

③履物は靴とし、かかとは著しく高いものは禁止とする。

④入れ墨やタトゥーは厳禁とする。入っているものは保護者等に確認したうえで落とさせる。 

附則 
平成26年3月31日 一部改正 平成30年3月31日 一部改正 令和3年3月31日 一部改定 
※「保護者等」とは、未成年者においては保護者のことを指し、成年年齢に達した生徒については、当該生徒の未成年時における保護者を指すこととする。 

6. 生徒の懲戒に関する規程 

第1条 本規定は、生徒の非行を予防しまたは反省させるために設ける。 

 

第2条 懲戒の必要ある場合は、校長が職員会議にはかり、訓告、停学、退学のいずれかを科する。 

 

第3条 訓告は、次の要領で行う。 

保護者等招集の上、校長から訓告を与え誓約書を出させる。 

 

第4条 停学は、次の要領で行う。 

保護者等招集のうえ、校長から停学を言い渡し指定期間登校を禁ずる。指定期間を満了し、かつ改俊の情を認めた場合は、保護者等同席の上指導し、反省日誌、誓約書を提出させ停学を解く。

 
第5条 退学は次の要領で行う。 

保護者等招集の上、校長から退学の勧告をする。 

 

第6条 次の各項のいずれかに該当するものは、その情状により懲戒に処することがある。 

(1) 授業料その他諸会費を期限まで納めないもの

(2) 考査中不正行為を犯した者

(3) 不純交友、および生徒間の道徳を乱した者

(4)飲酒(ノンアルコール飲料を含む)・喫煙(電子タバコを含む)・違法薬物等を使用・所持・同席・幇助した者。

(5)万引き ・ 窃盗 • 金銭強要等をおこなった者

(6) 出席常でなく、修学の見込みなき者

(7) 学力劣等で修学の見込みなき者

(8)いじめ(心理的・物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)をした者 

(9) 無断で集会・キャンプ・合宿をし、またはこれを主催した者

(10) 無届けでアルバイトをした者

(11) 不健全な盛り場、娯楽場、飲食店へ出入りした者

(12) 午後10時以降の夜間外出をした者

(13) 故意による施設、用具、植木等を損傷させた者

(14) 無断で出版物、謄写物を発行、配布し、または無断で掲示した者

(15) 車両通学した者(バイク・乗用車等)

(16) 交通違反等に関わる行為及び幇助などをした者

(17) 禁止時間帯に携帯電話を使用した者

(18) 盗撮や本人の承諾を得ていない個人情報をインターネット等へ流出させる行為をした者

(19) 携帯端末やパソコン等を利用した誹謗中傷をした者

(20) 入れ墨やタトゥーを入れた者

(21) その他、生徒にあるまじき行為をした者

附 則

平成26年3月31日 一部改正 
平成27年3月一部改正

平成31年4月 1日 一部改定

令和元年10月28日 一部改定

令和3年3月31日 一部改定 
※「保護者等」とは、未成年者においては保護者のことを指し、成年年齢に達した生徒については、当該生徒の未成年時における保護者を指すこととする。 
 




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