八重山農林高校<校則データベース>


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Ⅲ 生徒の諸心得に関する規程 【平成 28 年 3 月 22 日 改訂】 

  

生徒心得 

(趣旨) 

第1条 この規程は、本校生徒が人格の完成を目指し、自己実現に向けた学校生活を送ることを支援するために、生徒としての心得を定めるものとする。 

 

(禁止事項) 

第2条 生徒は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 飲酒、喫煙、暴力行為並びに不健康な娯楽及び不健全な男女交際 

(2) 正当な理由のない欠席、欠課、遅刻、早退 

(3) 学校、社会の秩序を乱す行為 

(4) 授業料など校納金の滞納 

(5) 自転車を除く無断車両通学 

 

(登下校) 

第3条 登下校時に守るべき内容は、次のとおりとする。 

(1) 始業時刻5分前までには登校をする。 

(2) 交通ルールを遵守し、自他の安全に配慮する。特に、自転車の相乗りはしてはならない。また、自転車は所定の駐輪場に駐車する。 

(3) 下校時刻は 17 時を原則とし、居残る場合は学級担任へ届け出る。 

夏季(4月~9月)は 19 時 30 分。冬季(10 月~3月)は 18 時 30 分。 

 

(校内での行動) 

第4条 校内にて守るべき内容は、次のとおりとする。 

(1) 校舎内では特に静粛に心がけ、騒音を発して他人に迷惑をかけない。

(2) 昼食時間以外はみだりに校外に出てはならない。特別に必要な場合は学級担任の許可 を受ける。 

(3) 校内で来客者に出会ったときは、会釈で明るく対応する。 

(4) 校内での拾い物は、先生に届け出る。 

(5) 下校時には、学級の戸締まりと防火に注意する。 

 

(授業) 

第5条 授業にて守るべき内容は、次のとおりとする。 

(1) 授業開始の合図があったら直ちにその準備を整え静かに待つ。 

(2) 5分を経過しても先生がいらっしゃらない場合は、HR委員長又は学習係が先生に連絡をする。 

(3) 授業中は静かにし、真剣に学習する。 

 

(美化・整備) 

第6条 美化・整備について守るべき内容は、次のとおりとする。 

(1) 常に清潔、整頓に心がけ、本校生徒としての品位を損なうような落書きはしない。

(2) 「捨てない、汚さない、壊さない」を積極的に実践する。 

(3) 破損箇所を発見したら早期修理を行う。自分で出来ない場合は、学級担任にその旨届け出る。 

(4) 清掃は責任と協同の精神を大切にし、人目につかない箇所も念を入れて行う。 

 

(施設・整備) 

第7条 施設・設備について守るべき内容は、次のとおりとする。 

(1) 学校の建築物、施設、備品、グラウンド、家畜、草木は心から愛護する。

(2) 授業以外に教室、教具を使用する場合は、必ず先生の許可を受ける。休日及び祝祭日には事前にその許可を受ける。 

 

(保健・衛生) 

第8条 保健・衛生について守るべき内容は、次のとおりとする。 

(1) スポーツに親しみ心身の鍛練につとめる。 

(2) 身体、衣服は常に清潔にする。 

(3) 自宅又は近所に感染症が発生した場合は、学校に届け、指示を受ける。

 

(礼儀・衣服) 

第9条 礼儀・衣服について守るべき内容は、次のとおりとする。 

(1) 夏服、冬服など制服の着用は指示とおり一斉にする。 

(2) 実習服及び体育着は学校指定のものを着用する。 

(3) 登下校及び校内では運動靴が望ましい。 

(4) 学校外でも学生らしい服装に気をつけ、社会に対して礼儀を失わないよう気をつける。

(5) 防寒具については、学校長の許可を得たものを着用する。 

 

(所持品) 

第 10 条 所持品について守るべき内容は、次のとおりとする。 

(1) 学校内での所持品には氏名を明記する。 

(2) 必要以外の金銭や貴重品は、学校内では持たないようにする。 

(3) 学用品以外の物は持ち込まない。 

(4) 本校生徒としての身分証明を携行する。 

 

(生徒会) 

第 11 条 生徒会活動に関する内容は、次のとおりとする。 

(1) 生徒会活動には積極的に参加する。 

(2) 決議事項の達成のために全員で協力し合う。 

(3) 学校代表としての対外試合は学校の許可を受ける。 

(4) 諸集会はその前日までに、生徒会はその顧問の、学級単位の場合は担任教師を通して校長の許可を受ける。 

(5) 新聞、雑誌、パンフレット等を発行する場合は、顧問や担任の指導助言を受ける。 

(6) 校内放送は係り教師の許可を得て行う。 

(7) 

 

(校外生活) 

第 12 条 校外生活について守るべき内容は、次のとおりとする。

(1) 外出をする場合は家族に行き先、用件、帰宅時間を告げて行う。無断外出はしない。

(2) 特別な理由で家族の許可を得て夜間外出をする場合は、夏(4月~9月)は 22 時、 冬(10 月~3月)は 21 時までには帰宅する。 

(3) 外泊はしない。 

(4) 海水浴、キャンプ、ハイキング、旅行等の野外活動は、担任や担当教師を通して校長の許可を受ける。 

(5) アルバイトは原則として禁止する。ただし、特別の理由によりやむを得ない場合には アルバイトの指導に関する規程に従う。 

 

(交際) 

第 13 条 交際について守るべき内容は、次のとおりとする。 

(1) 男女、上下級にかかわらず学友として互いに個性と人格を尊重する。

(2) 常に相互の人格向上に心がけ、相手に迷惑をかけるようなことをしない。

(3) 交友関係その他で悩みが生じた場合は、担任やカウンセラー、保護者に相談して善処する。 

 

(諸届出) 

第 14 条 諸届出について守るべき内容は、次のとおりとする。 

(1) 欠席、欠課の届け出は、保護者を通して行う。 

(2) 1週間以上の病気欠席には診断書を添える。 

(3) 近親者の忌引きは次の標準により許可を受ける。 

① 父母・・・・・・・・・・7日 

② 祖父母、兄弟姉妹・・・・3日 

③ 曽祖父母・伯叔父母・・・1日 

④ その他の同居家族・・・・1日 

⑤ 父母の法事・・・・・・・1日 

(4) 転学、退学を希望する者は、担任を通して手続きをする。 

(5) 保護者、保証人の住所・身分その他の異動は早急に担任に届け出る。

(6) 合宿及びキャンプをする場合は、目的、期間、場所、時間、生活計画、保健衛生、防火計画、参加者名簿、責任者等を詳細に記した計画書を作成し、担任や顧問教師等責任教師を通して、職員会議に提案し校長の許可を受ける。ただし、参加者全員の保護者の同意書を添えなければならない。 

(7) 学校から諸証明書類の交付を受ける場合は、所定の手数料を添えて交付申請を行う。 郵送を依頼する場合は、切手又は送料を添えて申請をする。 

(8) アルバイトをする場合は、所定の用紙に保護者及び事業所の同意を証明する書類を添えて校長に届け出る。 

(9) 車両運転免許の取得願いについては、原則として3年の夏期休業以降、所定の用紙でもって申請し、校長の許可を受ける。 

  

  制服及び身なり指導  

(趣旨) 

第1条 この規程は、集団生活の場における、生徒の服装基準を確立し正しい身なり指導の徹底をはかるため、身なり指導に関する必要事項を定める。 

 

(基本的な考え方) 

第2条 高校生活の目的は、知識の習得と人格の形成であり、その目的に沿うような高校生にふさ わしい「身なり」でなければならない。 

 

(指導) 

第3条 身なり指導は、次のように実施する。 

(1) 制服の正しい基準とその着用について常に指導する。 

(2) やむを得ず異装をする場合は、異装願いを事前に提出させ担任の指導を必ず受ける。

(3) 服装の乱れが著しい生徒に対しては、個別指導を徹底する。 

 

(指導体制) 

第4条 身なりに関する指導体制を次のように確立する。 

(1) HRの活用:服装(身なり)の問題をHRの年間計画に位置づける。

(2) 生徒会の組織の活用(生活実行委員会):会活動の一環として計画的に取り組ませる。

(3) 学年会の活用:教師の共通理解を深め、学年会の年間計画に位置づける。

(4) 家庭との連携:家庭における服装指導(躾け)の重要性にかんがみ、その効果を高めるため、保護者との協力関係を密にする。 

 

(服装の種類・着用期間・指導上の留意点) 

第5条 身なりの指導に当たっては次の事項に留意し、適切な指導を行っていく。

 

制服の服装の基準等 

「夏服」 「冬服」

①男子 

夏服について 夏服及び合服: 4 月 1 日~10 月 31 日 

シャツはサックス色の半袖カッターシャツを基本とする。 

シャツの衿元(第 1・第 2 ボタンの間)に指定のイニシャルの刺繍が入るものとする。 

シャツの裾はズボンの中に入れる。 

ズボンは濃紺ベースのタータンチェックで青のラインがチェックに入るものと する。 

 型はワンタック型で、薄手の年中兼用生地を使用する。 

 

冬服について 冬服及び合服:11 月 1 日~ 3 月 31 日 

シャツは夏服の長袖仕様を基本とする。 

ブレザーは濃紺で指定のワッペン付き三つボタン型とする。 

ブレザーのボタンは金色のガラスタイプとする。 

ズボンは夏冬兼用とする。 

ベストは指定のニットベストとする(濃紺、白ライン) 

 

②「女子」 

夏服について 夏服及び合服: 4 月 1 日~10 月 31 日 

シャツはサックス色の半袖カッターシャツを基本とする。 

シャツの衿元(第 1・第 2 ボタンの間)に指定のイニシャルの刺繍が入るものと する。 

シャツの裾はスカートの中に入れる。 

スカートは濃紺ベースで 20 本車ヒダスカートとし、裾には青、グレー、白のラインが入る。ウエストベルト部の下に指定のイニシャル刺繍が入るものとする。 スカート丈はヒザ丈とする。(膝立ち姿勢でスカート裾が床に付く長さで購入) 膝立ち姿勢でスカートの裾が床から5㎝以内を許容範囲とする。 

 

冬服について 冬服及び合服:11 月 1 日~ 3 月 31 日 

シャツは夏服の長袖仕様を基本とする。 

ブレザーは濃紺で指定のワッペン付き二つボタン型とする。 

ブレザーのボタンは金色のガラスタイプとする。 

ブレザーのステッチ糸は、前衿部をサックス色、その他の部分はグレーの糸を使用する。 

スカートは夏冬兼用とする。 

ベストは指定のニットベストとする(濃紺、白ライン) 

 

③男女の合服について 

半袖・長袖シャツ、指定のベストは、気候に応じて自由着用とする。その他の防

寒着については原則として認めない。 

学校行事、式典、その他の対外的行事等の場合は、制服の着用期間に応じた服装とする。 

 

(1) 頭髪 

① 男子 

(ア) 丸刈り、スポーツ刈りが望ましい。 

(イ) パーマ、染め髪その他異様な髪型は禁止する。 

(ウ) 肩に至る髪も含め、長髪する者は常に生徒らしく清潔に整え異様な髪型をしないようにする。 

 

② 女子 

(ア) ショートカット・セミロングが望ましい。 

(イ) パーマ・染め髪その他異様な髪型は禁止する。 

 

(3) 肌着 

① 男女とも肌着を着用する。 

② 女子の色物は禁止する。 

 

(4) 履き物 

① 男女とも白の運動靴又は黒の皮靴が望ましい。 

② かかとの高いもの、色物、派手なスリッパ、下駄履き、草履履きは禁止する。 

③ 男女とも靴の踵を折って履かないようにする。 

 

(5) 靴下、防寒具 

男女とも生徒として見苦しくないものとし、学校長の許可を得たものを着用する。

 

 (6) ピアス、マニキュア、入れ墨、装身具 

これらを禁止する。 

 

(7) 実習服、体育実技の服装 

学校指定のものとする。 

 

(8) 制服の着用 

① 実習及び体育の授業以外は、常に制服を着用しなければならない。 

② トレパンや実習服での登下校は認めない。ただし、終日実習の場合や職員会議で認 められた場合はその限りではない。 

 

(違反者の指導) 

第6条 身なり違反者の指導は、原則として次のように行う。 

(1) 制服違反者 

① 全職員で指導 

② 担任による個人指導 

③ 学年会による指導 

④ 保護者呼び出しの指導(本人・担任・学年世話係・生徒指導班職員) 

⑤ たび重なる違反者に対しては、学年会・職員会議で指導方法を決めて指導に当たる。 

 

(2) 身なり異装者

家に帰宅させ、制服に着替えさせて再登校させる。その間は届出欠課扱いにする。

 

(3) 頭髪(パーマ・染め髪等)違反者 

① 全職員で指導 

② 担任による個人指導 

③ 全体集会をもって学年会全体で指導 

④ 生徒指導班(担任・学年主任・生徒指導班職員)による呼び出し指導 

⑤ 保護者呼び出し指導 

⑥ たび重なる違反者に対しては、学年会・職員会議で指導方法を決めて指導に当たる。

 

 (4) ピアス・マニキュア・入れ墨・装身具 

① 全職員で指導 

② 担任による個人指導の強化 

③ 学年会による指導 

④ 生徒指導班(担任・学年主任・生徒指導班職員)による呼び出し指導 

⑤ たび重なる違反者に対しては、学年会・職員会議で指導方法を決めて指導に当たる。 

 

(5) 肌着・履き物・防寒具・実習服・体育実技の服装などの違反者 

① 全職員で指導 

② 担任による個人指導 

③ 教科担任による指導(実習服・体育実技の服装) 

④ 学年会による呼び出し指導 

⑤ 生徒指導班による指導 

⑥ 保護者呼び出しの指導 

⑦ たび重なる違反者に対しては、学年会・職員会議で指導方法を決めて指導に当たる。 

 

生徒の懲戒  

(趣旨) 

第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第 44 条に基づき、生徒の問題行動に対して、生徒指導上必要であると認めた場合教育的効果を考慮の上、指導の一環として懲戒を適用するため に定めるものとする。 

 

(懲戒適用の留意点) 

第2条 懲戒を適用する場合には、次の点に十分留意するものとする。 

(1) 懲戒はそれ自体に目的があるのではなく、それにより、日頃の生徒の基本的な生活態度・習慣及び学習の姿勢を正させ、生徒が心身ともに健康に発達していく機会を作っていくことにねらいがあるので、問題行動の動機・背景・生徒の性格・行動・家庭環境・これまでの指導・心身の発達状況など、多角的に検討して行うこと 

(2) 形式的・機械的な処置であってはならないこと 

(3) 不公平・不当な処置であってはならないこと 

(4) 安易・無責任であってはならないこと

(5) 感情的・報復的であってはならないこと 

 

(懲戒の種類) 

第3条 懲戒は、特別指導、訓告、停学、及び退学とする。 

 

(懲戒の適用) 

第4条 懲戒を適用する場合は、指導計画案を担任及び学年会・生徒指導部会で検討し、職員会議に諮り(原則として1週間以内)、審議の結果をふまえ校長が言い渡すものとする。 

 

(家庭謹慎の言い渡し) 

第5条 問題行動を起こした生徒に対しては、教育上必要であると認められる場合、協議の上、問題行動発生後直ちに家庭謹慎を言い渡すことができる。 

 

(停学の解除) 

第6条 停学中の者が、それぞれの期間を終了し、改悛の情況が顕著であると認められた場合は、 学年会・生徒支援部会を通して職員会議に諮り、停学を解除する。 

 

(停学期間の延長) 

第7条 停学期間を終了してもなお、反省の態度が不十分と認められた場合は、学年会・指導部会を通して職員会議に諮り停学期間を延長することができる。 

 

(指導期間の累積) 

第8条 1 年以内に再び問題行動を起こした場合は指導期間を累積する。 

 

(退学) 

第9条 退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。

(1) 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当な理由がなく勤怠情況が著しく悪い者 

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 

 

(懲戒の要領) 

第 10 条 懲戒は、原則として次の要領で行う。

 

(1) 特別指導(※指導要録には記入しない) 

指導方法 

① 保護者召喚 

② 校長並びに関係職員からの訓戒・指導 

③ 誓約書の提出(指導後も保管) 

④ 必要に応じ、反省文の提出または奉仕活動 

 

(2) 訓告 

指導方法 

① 保護者召喚。 

② 校長並びに関係職員からの訓戒・指導 

③ 誓約書の提出(指導後も保管) 

④ 必要に応じ、日誌指導を行う 

 

(3) 停学 

指導方法

① 停学は有期停学(21 日以内)又は無期停学(22 日以上)とする。 

② 保護者召喚 

③ 校長並びに関係職員からの訓戒・指導 

④ 停学期間の指導方法については、本規程第 13 条による 

⑤ 誓約書の提出(指導後も保管) 

 

(4) 退学 

指導方法 

① 保護者召喚 

② 校長並びに関係職員からの訓戒 

③ 退学の勧告 

 

(懲戒該当事項) 

第 11 条 次の各号のいずれかに該当する行動をした者は、その情状により懲戒指導をすることが できる。 

(1) 飲酒又は喫煙をした者 

(2) 考査中不正行為をした者 

(3) 規定に定められた時刻以後に夜間外出をした者(深夜徘徊) 

(4) 窃盗や万引きをした者 

(5) 暴力・恐喝・金銭せびり等いじめ行為をした者 

(6) 盛り場・居酒屋等、酒類を提供したり、不健全な娯楽場等禁じられている場所に出入りをした者 

(7) 車両通学とその指導規定に違反した者 

(8) 無断でキャンプ・旅行・アルバイト・合宿・集会等をした者 

(9) 不健全な男女交遊をした者 

(10) 家出・無断外泊をした者 

(11) 服装・髪型等身なりが規則に違反し、指導をしてもその態度が改まらない者 

(12) 学校の施設・設備・備品及び他人の物品や公共物を故意に破壊した者 

(13) 農生産物加工品等を盗んだり、盗食をした者 

(14) みだりに火器や凶器を使用した者 

(15) 授業や学校行事及び特別教育活動を妨害した者

(16) その他生徒としてあるまじき行為をした者 

 

(懲戒の手続き)  

第 12 条 生徒が前条のいずれかに該当する問題行動をした場合は、次の手続きを経て懲戒規定を適用する。 

 

(1) 事情聴取 

学級担任及び関係職員は早急に生徒から事情を聴取し、問題行動発生の動機・要因・背景・生徒の性格・行動・家庭環境等を的確に調査する。 

(2) 懲戒指導計画の提案 

本規程第4条に基づき、指導計画を職員会議に諮る。

(3) 職員会議で決定 

懲戒指導に関する一切の提案は職員会議の議決をもって決する。 

(4) 校長言い渡し 

生徒の懲戒に関する最終決定と言い渡しは、校長が行う。 

 

(停学指導の方法) 

第 13 条 停学指導者の指導については次の方法により行う。 

(1) 停学指導は、生徒及び家庭状況により、家庭謹慎又は登校指導のいずれかで行う。

 

(2) 前規定により指導方法が確定したにも拘わらず指導途中にやむを得ない理由が生じ た場合には、職員会議に諮り指導方法の変更を行うことができる。 

 

(3) 家庭謹慎指導の場合 

課題と反省文を中心に必要に応じて登校日を設けて面談等を行う。 

 

(4) 登校指導の場合 

① 毎朝、清掃活動を行う。 

② 午前中4校時までは授業を受けさせ、服装容儀、態度、取り組みの状況を評価する。 

③ 午後の5・6校時は原則として学科又は関係職員の指導を受けさせ、担当職員が評価する。 

④ アルバイト及び部活動は禁止行為とし、下校後は家庭で身を慎み、保護者の評価を受ける。 

 

(5) その他 

① 定期考査は受けさせる。 

② 行事への参加はその都度検討する。 

 

交通安全指導  

 

(趣旨) 

第1条 この規程は、車両による交通事故を防止し、交通安全教育の徹底を図るために、定めるものとする。 

 

(運転免許の取得) 

第2条 運転免許の取得(自動車学校等における受験・受講を含む)は原則として三年の夏休み以降に、「運転免許取得願」を提出し行う。できるだけ長期休業中(夏・冬・就職休み)に行う。 取得後は「運転免許取得届」を提出し、生徒支援部が行う運転免許所持者指導を毎回受講する。

2 特別な事情で、三年の夏休み以前に取得しなければならない生徒は、「運転免許取得願(特別)」を提出し、学年会・生徒指導部会(学級担任を含む)で審査を受け、職員会議の承認を得て取得する。取得後の指導は、前項に従って行う。 

 

(車両の運転) 

第3条 車両の運転は、原則禁止する。

飲酒・喫煙の指導 

 

(趣旨) 

第1条 この規程は、飲酒・喫煙行為が生徒の現在又は将来に重大な影響を及ぼすことを真剣に考えさせると共に、未成年の飲酒・喫煙を一掃するために必要事項を定めるものとする。

 

(教師の姿勢) 

第2条 飲酒・喫煙行為が生徒の現在及び将来に及ぼす影響の重大性を考慮し、職員の一致した姿勢のもと毅然たる態度で指導する。  

 

(全体的な指導) 

第3条 全体的な指導を次のように定める。 

(1) 飲酒・喫煙の実態を話し、禁酒・禁煙を呼びかける。(全体会、ホームルーム等)

(2) 「生徒指導だより」による注意喚起を行う。 

(3) 統一ホームルームを実施する。 

(4) 生徒会の生活実行委員会で討議させ、禁酒・禁煙運動を展開させる。

(5) 飲酒・喫煙に関する指導方針を全生徒に知らせ徹底させる。 

(6) 講演会や映写会を実施する。 

 

(喫煙指導) 

第4条 喫煙指導は次のように行う。 

(1) 校内巡視体制を確立し、校内パトロールを適宜に実施する。 

(2) 学校周辺のパトロールを実施する。 

 

(飲酒・喫煙者の指導) 

第5条 飲酒・喫煙者の指導は、「生徒の懲戒」の規程に従う。 

(1) 原則として有期停学による指導とする。指導期間は、別途、運用規定による。

(2) 飲酒・喫煙に関する同席者に対しては、状況により前号(1)に準ずる。 

(3) 喫煙者は、懲戒指導解除後も必要に応じて継続して指導する。 

遅刻・欠席・欠課の指導  

 

(趣旨) 

第1条 この規程は、遅刻・無届け欠課・欠席をなくし、望ましい基本的な生活態度を確立するために定めるものとする。 

 

(欠課及び欠席の届出) 

第2条 欠課及び欠席の届出は、次のように行う。 

(1) 欠課については、教科担任と学級担任に届け出、許可を受ける。 

(2) 欠席については、保護者が、事前に学校へ電話連絡をするか、又は欠席後3日以内に 保護者の署名・捺印のある届出書類を担任に提出する。 

 

(段階的指導)

第3条 遅刻・無届欠課・無届欠席の指導は、次のように段階的に指導をする。

 

 (1) 第1段階・・・・・・当日の指導 

① SHR・教科の遅刻・無届欠課・無届欠席をした者は、学級担任・教科担任の指導を受ける。 

② 無届欠課・無届欠席は、家庭へ連絡する。 

 

(2) 第2段階・・・・・・週単位の指導 

① 遅刻・無届欠課・無届欠席のいずれかが1週間で3回にわたる者は、学年主任と担任の指導を受ける。 

② 家庭へ連絡する。 

 

(3) 第3段階・・・・・・月単位の指導 

遅刻5回以上・無届欠課 10 時間以上・無届欠席5日以上のいずれかに該当した場合は、 父母を召還し、話し合いを持つ。 

 

(遅刻防止のための校門指導) 

第4条 SHRの遅刻を防止するために、次のような実施事項に基づき、必要に応じて校門指導を 行う。 

 

<実施事項> 

(1) 正門・東門・西門に職員・生徒が立ち、遅刻防止のための指導とあわせて、自転車の相乗り、服装など必要な指導を行う。(職員割り当て表を作成する) 

(2) 指導の時間は職員朝会後8:50~9:10 までの間とする。 

(3) 「5分前行動」を生徒に呼びかけ、努めて8:45 には登校するようあらゆる場面を通して指導する。 

(4)校内放送を通じ早めに登校するように呼びかける。 

 

(職員朝会と学級担任の任務) 

第5条 職員朝会の終了時間を厳守する。 

2 学級担任は、職員朝会後とSHR開始の間の5分間で諸準備をして、各クラスで始業の合図を待つ。 

3 出席簿は、記入要領に従い正しく記入する。 

4 諸届け出は、生徒に文書か電話で事前に連絡させる。 

5 出席簿は、その日のうちに整理し、所定の場所に置く。 

 

(出席状況と推薦) 

第6条 出席状況の悪い生徒は、「本校推薦規程」により、大学・短大・各種専門学校・就職及び対外試合・発表会等への推薦ができない場合がある。 

 

(統計と広報) 

第7条 生活実行委員会は、1週間の遅刻の集計を週末に行い、さらに出欠統計を月単位に行って公表すると同時に、担任は、それらの資料を積極的に活用する。 

2 校門での遅刻と、教室での遅刻が同一であるように職員の統一した行動をとる。

3 遅刻・無届欠課・欠席を予防するための広報活動を積極的に展開する。

 




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