南風原高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 田吹 遥子

Ⅲ 生徒の管理及び指導に関する規程

 

3 生徒心得 

 われわれは南風原高等学校の生徒として秩序ある団体生活を送るとともに、自主の精神に基づき 本校をもっと良くするために努力する。 

1.通学 
(1)努めて8時35分までには登校する。 
(2)バスを利用する者は、交通混雑を考慮し、遅刻しないように余裕をもって登校すること。 (3)欠席する場合には、確実に保護者が電話で学校に連絡をする。 
(4)登下校の時は交通規則を守り、交通安全に注意する。 
(5)オートバイ・乗用車を運転しての通学は禁止する。 

2.学校生活(校内生活) 
(1)授業 
  イ 授業のはじめと終わりにはホームルーム長の号令で、全員が起立し、礼をする。

  ロ 座席表はHR担任の指導によって定められ、勝手に席を変更しないこと。

  ハ 始業の合図と同時に授業が開始されるように座席に着き、教師の来室を待つこと。

(2)学校生活は集団生活であるので、他人に迷惑のかかる行為をしないこと。 
(3)校舎内外の清掃と整頓には、各人が自己の責任として努力する。

(4)登校してから下校するまでは原則として校外への外出は禁ずる。やむを得ず外出する場合は担任 または生徒指導部に連絡し、早退・外出許可証をもらう。 
(5)学校の施設、器具は大切に使い、傷つけたり、落書きしたりしないこと。 
(6)授業以外で校舎、校庭、学具を使用する時は、事前に関係の先生の許可を得る。

(7)校外における掲示物の掲示、印刷物の配布は、学校長の許可を受けてから指定の場所に掲示、配付する。校内の場合は、関係の先生に許可を受ける。 
(8)学校納付金は登校後速やかに納入すること。 
(9)所持品には学年、組、氏名を記入すること。 
(10)紛失、拾得物などについては、直ちに関係の先生に連絡すること。 
(11)生徒相互間の金銭や、その他貴重品の貸借はつつしむこと。 
(12)アルバイトをする生徒は届出をすること。 

3.学外生活 
 (1) 南風原高校生としての自覚を持ち、校外にあっても、常に正しい生活態度を守る。

 (2) 外出時は保護者に行き先をいつも明らかにし、夜間外出はしない。 
 (3) 不健全と判断される場所(遊技場、居酒屋、賭博場)などには出入りしない。

 (4) 学校の内外を問わず常に本校生としての誇りを持ち、飲酒及び喫煙は認めない。 

4.昼食について 
 本校は登校後の生徒の外出を禁止しています。できるだけ、各自弁当を持参する様にしましょう。 

5.服装 
 (1) 本校の指定の制服を着用すること。
 (2) 夏期の制服(5月1日から 10月31日まで) 
    冬期の制服(11 月1日から4月30日まで) 
    ただし、期間については調整し判断する。 
 (3) 学校指定のもの。 
 (4) 髪型、身なりについては、生徒指導基本方針にて詳しく定めるものとする。

 (5) 履物は高校生活にふさわしい靴とする。 
 (6) 特別の事情で規定外の服装をしなければならない時は、担任を通して生徒指導部で許可を受ける。 

6.交通安全について 
(1)運転免許は努めて3年の夏休み以降の長期休暇を利用し取得する。 
(2)交通三悪(無免許、酒気運転、スピード違反)は絶対にしない。 
(3)車両事故防止のために次の点に留意すること。 
  イ 夜間9時以降の乗車はしない。 
  ロ 自転車、オートバイの 2 人乗りはしない。 
  ハ 車両の貸し借りをしない。 
  ニ オートバイ乗車時は、ヘルメットを着用すること。 

附則 
平成16年4月1日一部改正 
平成28年11月21日一部改正 
平成29年2月13 日一部改正 
令和2年3月17 日一部改正 

 

4 全体朝礼に関する規程 

1.集団訓練を通して、規則正しい学校生活をおくる 
2.ホ-ムル-ム担任は、出席点検後、副担任と共に列の最後尾につく 
3.集合整列は部活係が行い、司会は教務が行う 
4.朝礼の順序 

(1)司会の合図で朝のあいさつをする。(整列の確認後) 
(2)ホームルーム担任による出欠点検 
(3)伝達表彰 
(4)校長あいさつ 
(5)生徒会や学校からの連絡事項 
(6)その他 
5.全体朝礼は必要に応じてもつ。 
6.全体朝礼での話の内容を整理するため、事前に教頭または教務部に連絡すること。

 
付則 
平成28年6月16日一部改正
 

 

5 生徒の遠足、キャンプ、合宿、旅行に関する規程 

(目的) 
第1条 この規程は、生徒が学校行事または県教育庁、公共団体等と直接の関係を有せず個人または 団体で生徒が遠足、キャンプ、合宿、旅行を行うときに必要な事項を定める。 
(遠足) 
第2条 ホームルームまたは部の遠足はそれぞれの担任、部顧問またはその他の教師の引率のもとに行う。 
第3条 他校との交歓を行うときは、当該校の責任者(教師)の承認を得、事前に充分の指導を受けるものとする。 
第4条 遠足を実施しようとする者は、実施する3日前(長期の休業日の場合は休業にはいる1週間 前)までに所定の様式に従って校長に届け出て、手続きの完了後に遠足を行うものとする。

(キャンプ) 
第5条 ホームルームまたは部でキャンプを計画し実施するときは保護者の承諾を得、必ず引率教師 のもとに、長期の休業日に行うものとする。 
第6条 個人またはグループでキャンプを実施するときは関係職員に連絡し充分に指導を受け、保護 者の責任のもとに行う。計画は授業日に支障のないように立てなければならない。

第7条 キャンプの期間は2泊3日以内を原則とする。 
第8条 キャンプを実施しようとする者は「保護者の承諾書」「日程表」を添えて、実施する1週間 前(長期の休業の場合は休業にはいる1週間前)までに所定の様式に従って校長に届け出て、 手続きの完了後にキャンプを行うものとする。 
(合宿) 
第9条 合宿は管理、疾病、経費等にかんがみ本校内で行うことを原則とする。

第 10 条 合宿は保護者の承諾を得、引率教師のもとに行う。 
第 11 条 合宿の期間は6泊7日以内を原則とする。 
第 12 条 合宿を実施しようとする者は「保護者の承諾書」「日程表」を添えて、実施する1週間前(長期 の休業日の場合は休業にはいる1週間前)までに所定の様式に従って校長に届け出て、手続き の完了後に合宿を行ものとする。 
(旅行) 
第 13 条 旅行を実施しようとする者は、「保護者の承諾書」「日程表」を添えて、実施する1週間前(長 期の休業日の場合は休業にはいる1週間前)までに所定の様式に従って校長に届け出て、手続 きの完了後に旅行を行うものとする。 
第 14 条 身分証明書、各種割引証等は必要に応じて事務部で発行する。 

附則 この規程は昭和 53 年 12 月1日から適用する。 
平成8年4月1日一部改正 

 

6 部活動及び対外行事参加に関する規程

第1条 この規程は、生徒の自発的、自主的、民主的な部活動を助長し、充分な教育効果をあげるよ う考慮して定める。 
第2条 生徒の対外行事参加は、顧問教師の適切な指導と校長の責任において、行事の性格を充分検 討し、学校教育の立場から行わなければならない。
第3条 対外行事とは、部活動又は教科活動の延長としての文化的、体育的諸行事を言う。 第4条 部活動の練習については、次の各項を厳守しなければならない。 
(1)練習の目的、目標を明確にする。 
(2)活動時間は、19:15までとし、最終下校時刻は19:30とする。 
(3)時間延長が必要な場合は、所定の様式により延長願を顧問教師を通して生徒指導部に提出し、校長の許可をえなければならない。 
(4)練習試合は顧問教師の監督のもとに実施しなければならない。 

  (5) 定期考査 1 週間前から原則として活動を停止する。但し、大会前等の理由により、練習を希望す る部・同好会は「考査前の活動許可願い」を部活動係に提出し、校長の許可を受けて2時間程度の 活動を行うことができる。 

第5条 学校代表の選手は次の各項の条件を具備しなければならない。 
(1)保護者の承認を得た者 
(2)医者の承認を得た者 
(3)学業成績が不振でない者(原則として、前学期に単位保留懸念科目数が3科目以下の者)

(4)勤怠(出欠)状況が良好である者(原則として、大会申し込みの2か月前、朝の遅刻11回以下、 無届欠課6回以下、無届欠席6日以下の者) 
(5)懲戒処分期間中でない者 
(6)職員会議で承認をうけた者 

第6条 生徒の対外行事参加は、次の各項に当てはまるものに限る。 
(1)高体連、高野連、高文連、協会、県教育委員会、連盟、各市町村、大学、学連及び各種研究会等 の主催、共催又は後援するものであること。 
(2)その他、校長の許可を得たもの 
第7条 上記の規程を守らない部に対しては、公式の対外行事への出場を禁じ、また、個人に対して は、選手(代表)の資格を取り消すことがある。 

附則 この規程は平成10年4月1日より適用する。 
平成28年11月21日一部改正 
平成29年2月13日一部改正 
平成31年4月1日一部改正 
令和2年3月24 日一部改正
 
 




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