北部農林高校(定時制)<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 上里 あやめ

15 生徒心得 

(1)諸届出 

 欠席する場合は、定められた様式か、電話で保護者(所帯もちはその限りではない)からHR担任に連絡する。1週間以上の病欠は医師の診断書を添えて届け出る。ただし、体調が悪い場合の欠課、早退は養護教諭の許可を得なければならない。見学の場合は担当教師に届け出る。 

 

(2)願い出 

集会その他団体行動を行う場合には、あらかじめ様式により計画を立て、責任者からHR担任あるいは顧問教師を通して学校長の許可を受け、係教師の指導のもとに行い、その結果については速やかに報告する。旅行、キャンプ、遠足は様式によりHR担任または顧問教師を通して学校長の許可を受ける。他校との交換会は、3日前までに様式によりHR担任を通して学校長の許可を受ける。 

 

(3)登・下校 

① 登校は給食開始前までに余裕を持って登校すること。 

② 下校時刻は午後10時までとする。但し、部活動をしている生徒は午後11時までとする。 

③ 登下校は生徒らしさを失わず、特に交通道徳を守ること。 

 

(4)制服について 

① 制服については特に定めず、私服で可とする。 

 〈注〉生徒らしい服装であまり華美にならないように気をつける。 

② 靴履きで登校する。(スリッパ、ゴムゾウリ、ゲタ、サンダル、ミュール等)は禁止する。

③ 所持品・携帯品 

 華美な装飾はさける。 

 携帯電話等は利用マナーを守る。授業中の使用は禁止する。 

 

(5)交友関係 

 交友は高校生としての自覚にたち、礼儀と責任と人格を重んじ、常に健全であること。 

 

(6)校内生活 

 ① 無断で遅刻・欠課・欠席をしないように心がける。 

 ② 髪型は整髪とし、華美にならないようにする。 

  

(7)校外生活 

 ① 平日以外の午後10時以降の夜間外出は原則として禁止する。 

 ② 飲酒、喫煙、暴力、遊技場及び未成年者出入り禁止の場所への出入り、その他、生徒としてのあるまじき行為は厳に禁止する。 

 ③ 無断外泊は禁止する。 

 

(8)車両通学 

① 車両通学をするものは車両通学届を提出し許可を受けて通学する。  

② 未成年者は保護者の同意がなければならない。 

③ 原則として任意保険に加入してない車両通学は認めない。 

 

(9)車両使用心得 

 ① 無免許運転はしない。 

 ② オートバイの二人乗りはしない。ヘルメットは必ず着用する。 

 ③ 制限速度を守る。 

 ④ 車両の貸借を禁止する。 

 ⑤ 校内では騒音、減速に十分心がけ、指定駐車場に駐車する事。 

 ⑥ 自賠責保険は当然のこと、その他の任意保険にも加入する。 

 ⑦ 本校で実施される交通安全に関する講習会には必ず参加すること。

 ※上記心得の規定に違反した場合は懲戒の対象になる場合がある。 

 

(10)車両免許取得について  

 車両免許は授業に支障がないように取得する。 

 

(11)違反者の取り扱い 

 生徒の心得に関する内規に違反、その他それに類する違反者については、生徒の懲戒規則に準じて指導する。 

 

(12)遅刻・教科遅刻、欠課、欠席の指導 

 ① 遅刻のとらえ方…各授業の始業チャイムが鳴り終わるまでに入室していない者は遅刻とする。 

 ② 指導方針 

イ 管理的指導 

 ① 無届遅刻・無届教科遅刻・無届欠課・無届欠席指導 

 HR担任は、無届SHRの遅刻が月に7回、無届教科遅刻 15 回、無届欠課 15 回、無届欠席5日以上でいずれか1つでも該当した場合は保護者等に連絡する。 

② 上記2回目の場合も保護者等に連絡し、必要に応じて保護者召喚または家庭訪問をする。

③ 3回目の場合は生徒、保護者を召喚し、教頭、担任、指導部で指導する。 

 

16 定時制課程における生徒の懲戒規則 

第1条 この規則は生徒に学校生活の基本的なルールを守らせ、非行を防止し又は反省させる為  に定める。 

 

第2条 懲戒は訓告、特別指導、停学及び退学とする。 

 

第3条 校長及び教員は教育上必要があると認めたときは、職員会議に諮り懲戒指導をすることが出来る。 

 

第4条 懲戒指導は原則として保護者の同席を求め、校長から訓戒を行う。保護者連署の誓約書及びその期間中の反省日誌を提出させる。 

 

第5条 訓告・停学及び特別指導の目安及び指導方法は次の通りとし、問題行動の内容、生徒の状況を考慮し検討する。 

 

(1) 指導法 

 ① 訓告 

 軽微な問題行動または問題行動に繋がる生徒の言動に対して、原則として保護者出のもと学校長(定時教頭)が指導助言を行う。訓告を行っても改善が見られない場合は、特別指導を行う。 

 

 ② 特別指導 

 特別指導期間は授業を受けさせ、授業態度等5段階評価し、日誌による指導を行い下校前に指導を受ける。評価1がある場合はその日数分を延長する。特別指導を延長しても 改善が見られない場合は、停学指導を行う。 

 

③ 停学 

 原則的に家庭謹慎とし、登校日を設け指定日には登校し特別指導を受ける。ただし生徒の問題行動や家庭の情況を勘案し、指導期間中の登校指導を行うことも出来る。その場合は別室で指導を受ける。期間は1週間から無期とする。 

 

 ④ 特別指導と停学指導を併せた指導 

 問題行動の内容、指導歴、生徒の状況を鑑み上記イ、ウを併せた指導を行うことができる。(例:停学指導終了後に特別指導を行う) 

 

(2) 懲戒訓告に値するもの 

 ① 訓告に値するもの 

 飲酒(ノンアルコール飲料を含む)・喫煙(電子タバコ等を含む)同席、深夜徘徊(遊 び型でないもの)、勤怠状況不良、服装容儀不良、授業態度不良、その他。喫煙(電子タバコ等を含む)・飲酒(ノンアルコール飲料を含む)の同席は状況により指導。

 

 ② 特別指導に値するもの

 タバコ(電子タバコ等を含む)所持、喫煙(電子タバコ等を含む)、深夜排徊、勤怠状況不良、服装容儀不良、カンニング、授業態度不良(授業妨害等)、反抗的態度で指導拒否、その他、学校の秩序を乱す行為等非社会的行動。喫煙(電子タバコ等を含む)・飲酒(ノンアルコール飲料を含む)の同席は状況により指導。 

 

 ③ 停学指導に値するもの 

 飲酒(ノンアルコール飲料を含む)、無免許運転、賭博、暴力、万引き、窃盗、暴走行為、金銭せびり、いじめ等の反社会的行動、及び(1)のアの指導を行っても問題行動を繰り返す場合。 

 

(3) 指導期間の目安 

 ① 特別指導・・・・1週間~2週間 

 ② 停学指導・・・・1週間~無期限 

 必要がある場合には、職員会議を開き、生徒の情況を考慮し懲戒を検討する。 

 

(4) 停学指導をおこなっても問題行動を繰り返す場合、もしくは計画的な暴走行為などの重大 な問題行動を発生させた場合等は、職員会議を開いて、生徒の情況を考慮して指導方法を検討し、3週間以上の無期停学指導または退学勧告を行うことができる。 

 

(5) 上記の指導を受けている生徒は、指導期問中の状況の点検を関係職員によって受けるものとする。 

 

(6) 保護者召喚について、原則として指導言い渡し時と指導終了時とするが、生徒の状況、年 齢、家庭の状況等を考慮し対応する。 

 

(7) 入れ墨の指導 

指導対象とはせず、保護者と連携し、入れ墨を消す指導を促す。 職員会議に委ねる。 

 

第6条 学校長は、特別指導又は停学期間中にあるものが改悛の情顕著と認めたときは、職員会議において審議を行い特別指導又は停学の解除を決定する。  

 

第7条 退学は各号に該当する者に対し行い、保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え、退学の勧告をすることが出来る。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められるもの 

(2) 学力劣等で成業の見込みがないとみとめられるもの 

(3) 正当な理由なく出席常でないもの 

(4) 学校の秩序を乱し生徒としての本文に反したもの 

 

第8条 原則として懲戒指導の対象となった者が指導を受けずに休学、転学及び転籍することはで  きない。 

 

付 則

運用は平成22年4月1日 

運用は平成31年4月1日

 




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