具志川商業高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 玉城江梨子

5. 生活指導に関する規定 

(1) 校内生活の規定 
① 登校8時50分、下校は原則として午後5時とする。

② 始業時の時鐘とともに着席し、授業の態勢を整える。

③登校以後の校内外出は届出を要する。

④ 部活動については次の通りとする。 

ア. 活動時間は原則として午後7時30分までとする。 ただし、活動延長を必要とする場合は、職員会議の承認を得て活動を行うことができる。

イ. 定期考査一週間前から考査終了までは活動を停止する。 ただし、顧問の申請により校長の承認を得て活動を行うことができる。 

 

(2) 勤怠指導の規定 
① 遅刻に関する指導・・・別紙の生徒指導方針に基づいて指導を行う。

②無届欠席・欠課に関する指導・・・学年会の指導方針に基づいて指導を行う。 

 
(3) 校内外の生活指導

①服装容儀指導・・・別紙の生徒指導方針に基づいて指導を行う。

②飲酒、喫煙は厳禁する。また、高校生としてふさわしくない不健全な場所(飲食、娯楽、遊技場など未成年者立入禁止場所)への出入りを禁止する。

③夜間外出は禁じる。止む得ない場合の夜間外出は、午後10時までとする。

④合宿、キャンプ、クラス会等に参加する場合には、原則として、次の条件を満たすこととする。 

A.引率 
(ア) 他の規定を準用し、生徒15名当たりの引率を1名とする。

(イ) 正副担任または部活動顧問を優先し、保護者を含むこと。

B. 提出書類 
(ア) 申請時点までに、「申請書」及び参加者全員分の保護者「承諾書」を添えること。

(イ)校内での宿泊を伴わない場合、保護者「承諾書」は不要とし、「申請書」のみを提出すること。 

C, 申請期限 
・実施期日の1週間前とする。

D.参加者 
・当該クラスまたは部活動等の全員が、参加できるように配慮すること。

E. 手続き 
・手続きの窓口を生徒指導部に一元化し、管理者による許可の有無を申請者に伝達する。

F. 自家用車、オートバイを利用しての通学は禁止する。 

 

(4) 交通安全指導・・・別紙の生徒指導方針に基づいて行う。 

平成28年3月25日 一部改正 
 
4. 遅刻指導について 

(1) SHR開始前の校歌の後のチャイムが鳴り終わるまでに教室に入室していない生徒は遅刻とする。 (ただし、交通事故や天災地変(警報の発令等を伴う)の場合、その都度協議の上、遅刻取消の提案を行うことができる。)

 

(2) 遅刻指導はピロティーにて行う。

 

(3) 各曜日の遅刻指導班は、その日のSHR開始とともに遅刻指導にあたり、遅刻してきた生徒の「入室許可証」 を発行する。

 

(4) 授業開始後は、生徒指導部、教頭(職員室にいる先生方)、にて対応する。

 

(5) HR担任や教科担任は、「入室許可証」を提出した遅刻生のみ入室を許可し、それ以外は入室を認めず欠課 
扱いとする。

 

(6) 遅刻の集計は、年間を通して回数をカウントする。

 

(7)遅刻してきた生徒に対し,日誌・面談(毎回)・作業指導(3回目以降毎回・各学期リセット)を行う。

 

(8)始業時のベルが鳴っても入室しない生徒への呼びかけは、全職員であたるものとする。

 

(9) 指導に応じない場合や改善が見受けられない場合は、職員会議に語る。 

5.服装容儀指導について 

(1) 学校の教育活動全体を通じ、全職員で服装容儀について注意を促し、違反者にはその都度指導を行う。

(2) 全体集会及び定期考査等における服装容儀点検・指導を随時行う。違反者に対し、その都度指導を行う。

(3) その他, 服装容儀等に関し指導に応じない場合は、保護者呼び出しを行う。

(4) 服装容儀に関する指導は、以下の通りである。

①制服所定の制服を着用(ワイシャツへの刺繍及び学ラン・ブレザーへのワッペンが必要)

男子

夏服:黒色のズボンに白色の半袖か長袖ワイシャツの裾をズボンに入れ、ベルトを着用する。 

冬服: 夏服の上から、黒色の詰め襟学生服を着用する。ただし、着丈が袖丈よりも短くならないようにすること。ワイシャツは、ズボンの中に入れ、ベルトを着用する。

女子

夏服:上着・・・学校指定の半袖か長袖シャツをスカートの中に入れて着用し、学校指定のリボンを第一ボタンに着用する。 スカート・・・学校指定のものとする。

冬服:上着・・・夏服の上から学校指定のブレザーを着用する。 スカート・・・学校指定のものとする。

◎夏服は5月~10月、冬服は11月~4月としているが状況に応じて期間を調整する。(1年生については4月から夏服とする。)

ア. 登下校の際は、制服着用とする。

イ、半袖の下からの長袖インナーシャツは禁止する。また、襟からはみ出るインナーシャツも同様である。 

②履物 サンダル,下駄、ハイヒール,ブーツ等 → 禁止 

③パーマ・縮毛矯正・染髪(脱色)・変髪(ライン含む)等 → 禁止 

指導して改善されなければ、帰宅指導(再登校指導)を行うことがある。 

また、地毛確認が必要な場合、 生徒指導部で受付・確認する。

④化粧 (マニキュア、口紅、 色付きリップ、 アイシャドウ・アイライナー、つけまつ毛・ マスカラ、ファンデーション等)は禁止である。 ※違反発見者にて一時預かり、化粧を落とさせる。 

⑤まゆ毛 なるべく判らないよう、手を加えないよう指導する。但し、まゆ毛に色を加えた場合には「化粧」とみなし、日誌指導を課す場合もある。

⑥装飾品(指輪、ピアス、透明ピアス含む)、ネックレス、 ブレスレット、 エクステ、 カチューシャ、カチューム等は 禁止する。ただし、シュシュ、 バレッタ、 リボン等については、黒色に限定して使用を認める。 ※カラーコンタク トは認めない。数珠に関しては、身体的信仰上の観点から認める。

⑦リボン・ボタン 所定位置に着用する。リボンは1、2回目注意、 3回目以降から日誌・作業指導を課す。

⑧男生徒のヒゲ剃らせる指導を行う。但し、指導に応じない場合には「指導拒否」とみなし、日誌指導を課す。

⑨女生徒のスカート丈 → 「ひざの中央の長さ」 
ア.ウエストで丸め上げスカート丈を短くしている生徒に対し、適時直させる指導をする。

イ.スカート丈を切って短くしている生徒に対し、保護者と連携しながら指定店にて直させる指導をする。

ウ.短いスカートを譲り受け着用している生徒に対し、保護者と連携しながら指定店にて直させる指導をする。 

エ.購入した状態に戻せない生徒に対し、保護者と連携しながら買い換えさせる指導をする。

⑩防寒着 → 制限あり(制服着用が前提) 
ア.夏服の場合においての防寒又は体調不良の際はブレザー・学生服の着用を認める。(ジャージは認めない)

イ.冬服の場合においてはインナーウエアで調整する。しかし、体調不良等どうしても必要な時のみに指定ジャージの使用を認める。その際はブレザー・学生服を着用した上で着用しなければならない。 (ジャージのみの着用は認めない)

ウ.ベスト・カーディガン・セーター・マフラー等の着用は、校時中及び登下校の際も禁止である。

エ.女生徒のストッキング・タイツ等については、黒色及び肌色の単色のみ認め、その他の色や模様は認めない。

オ.1年生に限り、4月中のみ指定のジャージの着用を認める。(ブレザーの受け取りが2学期のため) ※以上の違反物品については、発見者にて一時預かりとする。必要に応じて生徒指導部にて保管する。 

6.その他の指導について

(1) 携帯電話について 

①朝のSHR開始から帰りのSHR終了までの間、電源をオフにし、表に出さない。校内での充電も禁止(盗電) である。

②違反者は下記の段階指導を行う。

③指導終了後、生徒指導部にて返却する。 

(2) 学習用具以外のモノの持込・使用について 

①トランプ、マンガ、ゲーム機(カードゲーム等)、お菓子、 スケートボード等の学習に無関係なモノの持ち込み及び使用等を禁止する。

②違反者は下記の段階指導を行う。 

③指導終了後、生徒指導部にて返却する。

7. 段階的指導の運用について 
(1) 上記5.服装容儀・上記6 (1) 携帯電話(2) 学習用具以外のモノの持ち込み・使用については、指導回数に応じた指導を行う。

①1~2回:担任・生徒指導部による日誌・面談・作業指導、担任から保護者への通知(毎回)

② 3回:学年会による日談・面談・作業指導、担任から保護者への通知(毎回) 

③4回:学科による面談指導・担任から保護者への文書通告

④5回:保護者呼び出し、担任・生徒指導部・管理者による厳重注意

⑤ 6回:職員会議に語り、懲戒指導(訓告・停学)

⑥7~8回:担任から保護者への再度の文書通告(1回)

⑦9回:年度の懲戒指導、以降3回毎に懲戒指導(停学)

 
(2) 具体的指導方法は以下の通りとする。 

①違反した場合は、日誌・面談・作業指導を毎回行う。

②呼び出しや指導に応じない場合も、「指導拒否」として指導回数にカウントする。

③改善が見受けられない場合は、 帰宅指導(再登校指導)を行うこともある。

④日誌指導・面談指導は、 違反発見者・クラス担任・生徒指導部、必要に応じて管理者で行う。

⑤違反行為による一時預かり品は、原則として指導終了後、その日のうちに返却する。

⑥指導回数については、単年度でのカウントとする。

※ 4月8日から指導を開始する。ただし、1年生のみ4月中の周知期間を設定し、指導回数にはカウントしない。 

 

8、運転免許取得・車両運転について 

(1) 自動車運転免許の取得は、3年生の1学期期末テスト終了後から長期休業を利用するものとし、免許を取得した生徒はHR担任を通じて「運転免許取得届」を生徒指導部へ提出する。 二輪車運転免許取得に関しては、禁止とする。

(2) 3年生は、仮免許検定・卒業検定・運転免許試験場(公安)での試験を受験する際、 各1回事前の届け出によって「出席扱い」ができる。ただし、行事(始業式・終業式も含む)を除き、2日前までに届け出があった場合に限る。(休業日除く)

(3) 車両(自動車・オートバイ等)による通学及び違反者車両への同乗を禁止する。(帰宅後及び休業日を含む) 

①いかなる場合も、登下校時の車両運転を禁止する。

②いかなる場合も、制服着用での車両運転を禁止する。

③学校管理下の諸活動(部活動及び対外試合等)について、私服や校外での車両運転も禁止する。

④上記に違反した生徒及び警察から違飯行為で報告された者については懲戒指導を行う。

⑤交通安全に関する情報を時提供し、注意を喚起する。 

 

9. アルバイトについて(酒類提供、車両使用、午後10時以降のアルバイトは禁止する)

(1) アルバイトは原則として禁止する。やむを得ない事情によりアルバイトを希望する場合は、3者面談(係・保護者・生徒)実施後HR担任を通して「アルバイト許可申請書」を生徒指導部へ提出し、学校長より「ア ルバイトの承認」を受けるものとする。 ※1年生は、夏休み以降とする。

(2)学業等に影響があると判断された場合、許可を取り消す場合がある。

(3) 違反が判明した場合、 日誌・面談・作業指導を行い、「アルバイト許可申請書」を提出するよう指導する。また、指導に応じない場合は、指導拒否として扱う。

 

 
10.校時中及び昼食時の外出について 

体調不良やその他の理由により、校外に出る場合には、外出許可証を担任及び教科担任から受け取り、外出 するものとする。(外出許可証・早退届等の書式は、newTela の全職員用にフォルダ有) 

 

11. 懲戒指導について 

(1)非社会的行動 

①深夜徘徊、飲酒(ノンアルコール ビール等・同席・所持含む)、喫煙(電子たばこ・紙巻きたばこ・水たばこ等・同席・所持含む)、 ライター所持、車両通学(同乗含む)、 カンニング、暴言等に関する指導に ついて、生徒指導委員会にて指導内容を決定し、職員会議に諮る。

上記の項目に該当した生徒の懲戒指導の内容は、原則下記の通りとする。

初回 【訓告】学校謹慎授業は通常通り受ける  7日以上(休業日を含む)

2回目 【停学】 自宅謹慎又は生徒指導部登校  7日以上(休業日を含む)

3回目 【停学】自宅謹慎又は生徒指導部登校  10日以上(休業日を含む)

また、喫煙(同席・所持含む)による指導については、その都度保護者同伴の「禁煙講習」の受講または「禁煙補助剤」の使用確認を課す。 

②タトゥー(刺青・入墨)に関する指導についても上記の通りとする。

なお、

ア.タトゥー(刺青・入墨)に関し、新入生は4月中自己申告期間とする。(自己申告をした生徒は上記の懲戒規定は免除する)5月以降発覚した生徒は上記の懲戒規 
定を運用する。

イ.タトゥー(刺青・入墨)に関しては、除去するまでの間、継的・定期的な指導を行う。

ウ.タトゥー(刺青・入墨)とは、針などで皮膚に色素(墨汁等)を入れ着色し、文様 ・文字・絵柄などを描くことであり、自身などで入れる「入れ墨行為」も含まれる。

※項目のタトゥー(刺青・入墨)に関する懲戒規定は平成27年8月31日より実施する. 

 

(2)反社会的行動 

交通三悪(無免許・飲酒・スピード違反),暴力、恐喝、窃盗等の問題に関する指導について

上記の事項に類する違反行為を犯した生徒の懲戒指導は、原則下記の通りとする。

①初回【停学】自宅護慎又は生徒指導部登校 7日以上(休業日を含む)

②2回目【停学】自宅謹慎又は生徒指導部登校  10日以上(休業日を含む)

③3回目【停学】自宅謹慎又は生徒指導部登校  14日以上(休業日を含む) 

※ 上記(1)と(2)の累積は別とする。 

 

(3)懲戒指導歴 

①問題行動の内容に関わらず、指導歴は在籍期間を通じて累積加算する。

②違反行為の軽重を問わず、 4回目以降の懲戒指導については、生徒指導委員会を経て職員会議に諮ることとする。場合によっては、進退の検討も行う。 

③懲戒指導歴に関わらず、懲戒指導の内容に明記されていない問題行動が発生した場合は、生徒指導委員会にて検討し、 職員会議に諮ることとする。

 

(4) 懲戒指導の取り扱い 

「懲戒指導期間」

①原則として職員会議への提案・決定した日を起算日とし、解除提案までの期間とする。

②懲戒指導期間は、土日祝日等の休業日を含めてカウントする。

③懲戒指導期間中に遅刻(8時00分)・欠席があった場合は,日誌・面談・作業の指導期間を延長する。

④停学期間中の遅刻(8時00分)・欠席(病欠を含む)は、学籍上の停学期間を延長する。 

 

「懲戒指導の言い渡し」

①言い渡しは、保護者同伴により、HR担任・生徒指導部同席の上、学校長が行う。

②保護者呼び出しは、可能な限り早い期日に、原則として1回、必要に応じて複数回行う。

③保護者呼び出しの日程調整は、 HR担任が校長の予定を確認しながら行い、決定後に生徒指導部に連絡する。 

 

(5)懲戒指導の方法 

①指導期間中は早登校(8時00分)指導を行う。

②訓告指導は、 授業を受けながら教科担任・HR担任・生徒指導部・教育相談・管理者で指導する。

③停学指導は、原則として登校させた上で、教科担任(課題等)・HR担任・生徒指導部・教育相談・管理者で指導する。 

④訓告指導・停学指導ともに、放課後は生徒指導部から日誌・面談・作業,その他の課題等によって指導する。日誌は家庭に持ち帰り、保護者欄のコメント記入と押印を行う。

⑤言い渡しの際に誓約書(保護者連署)を提出させ、再発防止に努める。 

 

12. キャリア形成のためのマナー指導について 

(1) 全体集会時における心得について

①全体集会の際、体育館に入る時には原則として靴は靴箱等にきちんと置くこと。靴箱がない場合には、靴をきちんと揃えて並べ、外側に向けて置くこと。但し、体育館玄関出入り口の靴箱以外には、靴を置かないこと。

②冬服の場合, 学ラン・ブレザーを必ず着用する。 

③各クラス、番号順に1列で整列を基本とし、行事によって2列(1番~20番 21番~40番)に整列する。整列は、各クラスの正副HR長が行う。 校舎側から2年、1年、3年の頃で整列する。

④1人が話をしている時は、静かに話を聞きむやみに座席を立たないようにする。担任は後方から指導する。

⑤チャイムが鳴り終わる前に、体育館のフロアに入っていないと遅刻とする。

⑥儀式の際は、黒靴下を着用する。 

 

(2) 授業時の「始め」と「終わり」の方法について。 

①「始め」は、起立の号令の後、 椅子を入れ、礼の号令の後に「お願いします」と発声し始める。

②「終わり」は、 起立の号令の後、椅子を入れ、礼の号令の後に「ありがとうございました」と発声し終わる。

③ 挨拶の際の手の位置及びお辞儀等については、一般的なあいさつ訓練に準ずる。 

 

(3)職員室及び各準備室等の入退室の方法について。 

①入室の際は「クラス・番号・名前・用件」を言い、入室の許可を得て「失礼します」と言い、入室する。

②退室の際は、 職員室及び準備室の方を向き「失礼しました」と言って退室する。

 

13. 無届欠席・欠課の指導について 

・各月の集計を行い、翌月に指導する。(例:4月分の集計を行い、5月に指導を行う。指導日時は生徒指導部で調整する。) 

1. 指導方法について 

累計1回目・・・反省文+保護者へ連絡 

2回目…奉仕作業+保護者へ連絡

3回目奉仕作業+保護者へ連絡

4回目・・・四者面談(本人・担任・学年主任・生徒指導)+奉仕作業

5回目・・・四者面談(本人・保護者・担任・生徒指導)+学習指導

6回目・・・日誌指導・学習指導

7回目・・・五者面談(本人・保護者・管理者(教頭)・担任・生徒指導) +日誌指導-学習指導

8回目・・・五者面談(本人・保護者・管理者(校長)・担任・生徒指導) +日誌指導+学習指導

9回目・・・生徒指導委員会で指導方法を協議

追加 <指導日に無届けで参加しない生徒は、同月内で累計を上げる>

 

2. 指導対象者について 

毎月末に無届欠席・欠課の集計を行い、

・ひと月の中で、無届欠席・無届欠課が1回以上ある。

・ひと月の中で、1日の無届欠席も5日の無届欠席も10時間の無届欠課も1回目として扱う。 
 




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